全額奪われちゃうのかな?そしたら生活できないし、困っちゃうよなあ。
それにしても、さいむくんは借金を滞納しているのかい?
一旦給料が差し押さえられたら借金を完済するまで解除してもらえないから、早めに対処するべきだよ。
借金や税金などの支払いを滞納していると、裁判所の命令によって給与の一部が差し押さえられる可能性があります。
給与の差し押さえを受けても、生活に必要な金額だけは手元に残せると民事執行法により決められています。
しかし、一度給与の差し押さえを受けると、未払い分を完済するまで差し押さえが解除されません。
差し押さえを受ける前に、債務整理などの手段を検討して借金問題は解決しましょう!
この記事では、以下の3点を中心に給与の差し押さえについて詳しく解説していきます。
- 給与の差し押さえの上限金額とは
- 給与の差し押さえを回避するための方法
- 給与の差し押さえを受けた場合の対処法
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給与の差し押さえの上限は?
いくら借金を滞納していたとはいえ、生活に必要な最低限のお金まで強制的に回収されることはないから安心してね。
給与の差し押さえを受けた時の上限額について詳しく解説していくね!
原則としては手取り額の4分の1
民事執行法によって、手取り給与のうちの4分の3は生活に最低限必要な分として差し押さえが禁止されているのさ。
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
なんとか家賃とかは支払える程度だけど、かなり節約しないと厳しそうですね(泣)
だけど、あまりに手取りが少ない人だと4分の1が差し押さえられたら生活ができなくなってしまう可能性もあるよね。
そういう場合には、裁判所にお願いして差し押さえの金額を減らしてもらうことも検討できるよ。
詳しくは「差押禁止債権の範囲変更の申し立て」を行うで説明するね。
給与が44万円を超える場合には33万円だけ手元に残せる
手取りが44万円を超えていると、いくら給与の額が大きくても手元には33万円しか残せないよ。
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
【引用:民事執行法施行令 – e-Gov法令検索】
給料をたくさんもらっている人であれば、多めに差し押さえても最低限の生活は送れるからね。
法律を噛み砕いて話すと、「給与の4分の3」と「33万円」のうち少ない金額の方を手元に残しておけるってイメージだね。
養育費の未払いが原因の場合は2分の1まで差し押さえられる
子どもの成長を守るために、通常の借金よりも多めに給与を差し押さえられてしまうのさ。
具体的には、以下のような基準になるよ。
給与の手取り額 | 給与のうち手元に残せる金額 |
66万円以下 | 2分の1 |
66万円超 | 33万円 |
調停で離婚をした人の場合だと、少しでも支払いを怠るといつでも差し押さえをされる可能性があるんだ。
養育費の未払いには注意しようね。
給与を差し押さえられるとどうなる?
借金を完済するまで給与を全額受け取れなくなる
給与は会社から毎月決まった額が支払われるから、借金を回収するにはうってつけなのさ。
手取りが4分の3以下に減ってしまう状態が何ヶ月も続くハメになってしまうんだ。
もしも給与の差し押さえを受けてしまった場合には、弁護士に相談して債務整理を検討するのがオススメだよ。
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会社や家族にも借金を知られてしまう
つまり、差し押さえを受けると裁判所からの通知などが必ず会社に届くから、職場の人たちに借金トラブルがバレてしまうよ。
それに、給与の一部が差し押さえられると生活も今まで通りとはいかなくなるよね。
同居している家族などがいる場合には、差し押さえを隠し通すのは難しいといえるよ。
給与が差し押さえまでの流れ
電話や督促状で取り立てを受ける
最初のうちは「期限までにお支払いください」などといったように優しめに請求される。
だけど、滞納期間が長くなればなるほど取り立ても厳しくなるし、「法的措置」「差し押さえ」などの怖いワードが書かれた督促状も届くようになるよ。
借金問題は放っておいても決して解決しないから、なるべく早い段階で対処するべきだよ。
一括請求を受ける
これは、数ヶ月の滞納によって期限の利益を失うからなんだ。
期限の利益とは
決められた期限まで支払いを行わなくてもいいという債務者にとっての権利のこと。期限の利益のおかげで分割払いが成り立っているため、期限の利益を失うと借金すべてを一括で支払わなくてはいけなくなる。
滞納が続いて期限の利益を失うと、何十万円という額を一括で請求されてしまうのさ。
裁判所から支払督促や訴状が届く
具体的には、裁判所から「支払督促」や「訴状」といった手紙が届くんだ。
支払督促や訴状が届いたまま放置をしていると、裁判に応じる意思がないとみなされて勝手に差し押さえが進められてしまうよ。
裁判所からの手紙が届いたら、必ずすぐに弁護士に相談しよう!
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給与の差し押さえが執行される
これまで話してきた通り、一度給与の差し押さえを受けると借金を完済するまでは解除されない。
そうなる前に必ず専門家に相談して対処してね。
給与の差し押さえを回避するための方法
僕みたいに借金を滞納している人はいったいどうしたらいいんですか?
親戚などからお金を借りて一括で返済する
差し押さえを心配してるってことは、もうずいぶん借金を滞納してるんじゃないのかな?
このまま放置していればそのうち給与などを差し押さえられても不思議ではない。
差し押さえを受けて生活が苦しくなるのに比べれば、一時の恥としのんで親族に頼るのも一つの手ってわけさ。
親族とかからお金を借りる場合でも、トラブルを避けるためにしっかり借用書などを作っておくことをオススメするよ。
弁護士に相談して債務整理を検討する
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給料の差し押さえを受けた場合の対処法
だからといって泣き寝入りする必要もないよ。
給与の差し押さえを受けた場合の対処法についても解説しておこう!
「差押禁止債権の範囲変更の申し立て」を行う
給料の差し押さえの場合、債権差押命令が届いてから、実際に差し押さえが始まるまでには4週間の猶予がある。
その間に、裁判所に対して「差し押さえる給料の範囲を減らしてください」と申し立てることは可能だよ。
この手続きを「差押禁止債権の範囲変更の申し立て」と呼ぶよ。
本来であれば給与の差し押さえは手取り額の4分の1まで。
だけど、そんなに差し押さえられたら最低限の生活もできないって時には裁判所にお願いすれば差し押さえ額を減らしてもらえる可能性もあるのさ。
裁判所に申し立てる手続きは自分でもできるけれど、弁護士に相談した方が確実。
もしも裁判所から手紙が届いた場合には、焦らずに専門家に相談してみよう!
【参考:債権執行手続について – 裁判所】
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すでに差し押さえられた場合も専門家に相談しよう
通常は給与の差し押さえが始まったら借金を完済するまで差し押さえは解除してもらえない。
だけど、弁護士に相談して個人再生や自己破産を申し立てれば一定の手続きをしたあとに差し押さえを解除してもらえる望みもあるのさ。
個人再生 | 裁判所に申し立てて借金を最大で10分の1にまで減額してもらう手続き |
---|---|
自己破産 | 裁判所に申し立ててほぼすべての借金の返済義務を帳消しにする手続き |
ボーナスや退職金は差し押さえの対象になる?
賞与・ボーナスも給与と同じように差し押さえられる
賞与・ボーナスの金額 | 手元に残せる金額 |
44万円以下 | 本来の支給額の4分の3 |
44万円超 | 33万円 |
だからといってそのボーナスで散財したりせずに、滞納している借金の返済にあてたほうがいいね。
一時的にお金が増えた気になっても、借金を完済しない限りは今後も差し押さえが続いちゃうからね。
差し押さえを受けているかどうかに限らず、まとまった臨時収入があった場合には借金の返済にあてたほうがいいと覚えておこう!
退職金は受け取り前後によって差し押さえ対象の範囲が変わる
すでに退職金を受け取っている場合
つまり、もしも銀行口座に退職金が残っている状態で差し押さえを受けたら、全額が差し押さえられてしまうってわけさ。
口座に入っているお金は、差し押さえの上限がないんだ。
借金の返済にあてられるだけの退職金を蓄えているのであれば、差し押さえられる前にそれで返済しちゃった方が得策。
だけど、退職金を頼りに生活をしている場合などは、差し押さえを受けたら生活が立ち行かなくなってしまうから注意しよう!
まだ退職金を受け取っていない場合
退職金の金額 | 手元に残せる金額 |
44万円以下 | 本来の支給額の4分の3 |
44万円超 | 33万円 |
差し押さえによって没収されたら大打撃だよね。
だけど、退職金が差し押さえられても完済できないほどの借金を抱えているのだったら、すぐに専門家に相談して債務整理を検討するべきといえるかな。
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一部の退職金は差し押さえの対象にならない
- 中小企業退職金共済法に基づく退職金(中小企業退職金共済法20条)
- 確定給付企業年金(確定給付企業年金法34条)
- 確定拠出年金(確定拠出年金法32条)
- 社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職金(社会福祉施設職員等退職手当共済法14条)
給与差し押さえの仕組みとは
給与差し押さえとは裁判所の許可を得て借金を強制的に回収する手続き
債権者が差し押さえをするためには、基本的に裁判所に申し立てて「債務名義(さいむめいぎ)」という書類を取得する必要がある。
この手続きがちょっと面倒だから、できる限り債権書も差し押さえはしたくないんだよ。
繰り返し督促状を送っても全然返済してくれない場合に、債権者は仕方なく裁判所に申し立てるってイメージだね。
予告なく差し押さえが執行されるケースが多い
なぜかというと、「これから預貯金などの財産を差し押さえますよ」と知らせたら債務者が口座から預金を引き出したりして財産を隠される恐れがあるからだね。
差し押さえなどの法的措置に移る前に、債権者からは何度も督促状が届いているはず。
もしも借金を返済していく見当がつかない場合には、督促状が届いている段階で弁護士に相談して債務整理を検討してね。
まとめ
- 給与の差し押さえ上限は基本的には手取りの4分の1まで
- 手取り額が44万円を超える場合は、33万円までしか受け取れない
- ボーナスや退職金も給与と同じように差し押さえの対象になる
- 給与の差し押さえは借金を完済するまで続くため、差し押さえられる前に専門家に相談して借金問題を解決しよう
先生も言ってくれたみたいに、今のうちに専門家に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。