個人再生をしようと思ってるんですけど、親が連帯保証人になってくれてる借金もあるんですよね。
これって僕が個人再生をしたらどうなるのかな?
つまり、さいむくんが個人再生をすると、連帯保証人が減額された分の借金を背負うことになってしまうよ。
奨学金や消費者金融からの借入など、連帯保証人がついている借金の個人再生を考えている方は注意が必要です。
個人再生をすると、連帯保証人が残債の一括請求を受けてしまうため、連帯保証人も巻き添えを受ける形で債務整理をしなくてはいけなくなる可能性が高いです。
連帯保証人へ迷惑をかけたくない場合には、個人再生などの債務整理について、正しい知識を持っておく必要があります。
この記事では、以下の3点を中心に解説していきます。
- 個人再生をした際の連帯保証人への影響
- 個人再生で連帯保証人に迷惑をかけたくない場合の対処法
- 連帯保証人が個人再生をした場合はどうなる?
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個人再生をした際の連帯保証人への影響とは
個人再生をした際に連帯保証人が受けることになる影響は主に以下の4つです。
- 借金の残債を一括請求される
- 債権者からの請求を断れない
- 個人再生などの債務整理を余儀なくされる
- 主債務者に対しては返済を要求できない
それぞれ簡単に解説していきます。
借金の残債を一括請求される
個人再生を行なうと、主債務者の借金は最大で10分の1程度にまで減額されて、原則3年の期間で返済をしていくことになります。
しかし、借金の中に連帯保証人がついているものがあった場合には、未払いの借金を連帯保証人が一括で支払うように請求される可能性があります。
個人再生によって減額されるのは、個人再生をした主債務者本人の借金のみであり、連帯保証人が背負う借金は減額されないためです。
連帯保証人や保証人は、主債務者が約束通りに返済ができなくなった際に代わりに責任を負う立場です。
債権者(お金を貸した側)からすると、個人再生で借金が減額されると大きな損となってしまいます。
そのため、本来は返済してもらえるはずだった分のお金を、連帯保証人に対して請求することは当然といえます。
ただし、債権者との交渉によって、連帯保証人が肩代わりする分も分割払いにできる可能性があると覚えておきましょう。
例えば、主債務者の借金が個人再生によって500万円から100万円まで減額されたケースでは、まずは連帯保証人が残債である500万円を一括で支払うように請求されます。
連帯保証人が一括で500万円を支払えない場合には、毎月○○円ずつ返済するという約束を債権者と結び、主債務者の支払い分と合わせた返済額が500万円に達した段階で支払いが終了となります。
債権者からの請求を断れない
連帯保証人は、借金に対して主債務者と同じだけの責任を負う立場です。
連帯保証人は、保証人とは異なり以下の3つの権利が認められておらず、債権者からの請求を受けた場合は必ず支払いに応じないといけません。
概要 | |
催告の抗弁権 | 債権者からの請求を受けた連帯保証人が、「まずは主債務者に対して請求を行ってください」と主張する権利 |
検索の抗弁権 | 債権者からの請求を受けた連帯保証人が、「主債務者の財産を調べて差し押さえるなどして、強制的に回収してください」と主張する権利 |
分別の利益 | 連帯保証人や保証人が複数人いた場合に、各人で分担して支払いを負担すること |
保証人であれば、主債務者の個人再生によって債権者から請求を受けた場合でも、抗弁権を主張して支払いから逃れられる可能性があります。
しかし、連帯保証人は債権者からの請求を断る権利がなく、必ず請求に応じなくてはなりません。
連帯保証人と保証人の違いについては、以下の記事も参考にしてください。
個人再生などの債務整理を余儀なくされる
主債務者の巻き添えを食う形で、連帯保証人も個人再生などの債務整理を余儀なくされる可能性もあるでしょう。
主債務者が個人再生をしたことによって借金の一部を一括請求された連帯保証人は、請求された分を支払えないケースも考えられるからです。
連帯保証人が債務整理を行う場合には、主債務者とは別で弁護士に相談・依頼をする必要があります。
個人再生を検討している際には、事前に連帯保証人にも相談しておくべきです。
主債務者に対しては返済を要求できない
個人再生の手続き後に、連帯保証人が主債務者に代わって借金を返済できたとしても、肩代わりした分を主債務者に改めて請求することは認められていません。
通常、連帯保証人が主債務者の借金を代わりに支払ったケースは、主債務者に対して肩代わり分を請求することができます(求償権)。
しかし、主債務者が個人再生をした場合には、主債務者の借金はすでに減額されている状態です。
そのため、連帯保証人が支払った分に対して、主債務者が責任を負う必要はないと言えるのです。
例外として、個人再生の手続きを開始する前に連帯保証人が主債務者の借金を肩代わりして一括で支払った場合には、主債務者に対して返済を求めることができます。
補足|住宅ローンの連帯保証人は請求を受ける心配はない
個人再生の特徴として、住宅ローン特則を適用することで、住宅ローンの返済だけはこれまで通り続けながら、他の借金を減額できるという点があります。
そのため、個人再生をしたとしても、住宅ローンの連帯保証人になっている人は請求を受ける心配はありません。
ただし、個人再生をした後に主債務者が住宅ローンの返済に行き詰まった場合には、やはり請求を受ける恐れがあるので注意しましょう。
個人再生で連帯保証人に迷惑をかけない方法
個人再生をした際に連帯保証人に迷惑をかけないためには、以下の3つの方法を検討しましょう。
- 事前に連帯保証人に相談をしておく
- 個人再生ではなく任意整理を検討する
- 債務を弁済してくれる第三者を探す
それぞれ簡単に解説していきます。
事前に連帯保証人に相談をしておく
個人再生をする際に借金に連帯保証人がついていると、未払いの借金を連帯保証人が背負うことになってしまいます。
連帯保証人の経済状況や借金額によっては、連帯保証人も一緒に個人再生や自己破産などの債務整理を余儀なくされる可能性もあります。
そのため、個人再生を検討している場合には事前に連帯保証人に相談しておくべきと言えるでしょう。
個人再生ではなく任意整理を検討する
連帯保証人に迷惑をかけたくない場合には、借金の減額手段として、個人再生ではなく任意整理を検討するのもおすすめです。
弁護士を通じて債権者と交渉することによって、借金にかかる利息や遅延損害金を減額してもらい、一定の期間で分割返済をしていく手続き。
個人再生では、原則としてすべての借金が整理の対象になります。
そのため、連帯保証人がついている借金がある場合には、連帯保証人が債権者から請求を受けることを避けられません。
それに対し、任意整理であれば整理対象にする借金を選べるため、連帯保証人がついている借金を整理対象から外すことによって、連帯保証人への影響を防げます。
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債務を弁済してくれる第三者を探す
連帯保証人に迷惑をかけずに借金を整理するためには、代わりに債務を弁済してくれる方を探すのもひとつの選択肢です。
本来は支払義務を持っていない第三者が、債務の支払いを行うことを「第三者弁済」と呼びます。
第三者弁済ができれば、主債務者も連帯保証人も、債務の支払いから逃れることができます。
ただし、第三者弁済をしてくれた方は、これまでの債権者に代わって、主債務者や連帯保証人に対して返済を要求する権利(求償権)を持つ債権者となります。
そのため、第三者弁済をしてもらった後に、個人再生をした場合には、第三者弁済をしてもらった人の借金も、個人再生で減額されることになってしまいます。
事前に求償権を放棄してもらうか、個人再生で減額した分をすべて完済した後に、任意で返済するなど決めておきましょう。
連帯保証人になっている人がいる際のNG行為
連帯保証人に迷惑をかけずに借金を解決したいからといって、これから紹介する行為をとるのはNGなので注意してください。
連帯保証人がついている借金を隠して個人再生をする
個人再生においては、自分が今背負っているすべての借金を裁判所に申告する義務があります(民事再生法第221条)。
迷惑をかけたくないからといって、連帯保証人がついている借金を隠して手続きをしようとすると、個人再生自体が認められなくなる可能性があります。
個人再生の手続きにおいては、裁判所の担当者によって財産や借金について詳しく調査されるため、隠し通すことは難しいです。
また、借金の一部を隠していたことがバレた場合には、詐欺再生罪として罰則を受ける恐れもあります。
連帯保証人がついている借金だけを優先して返済する
連帯保証人に借金を背負わせたくないからといって、他の借金はそのままにしながら連帯保証人がついている借金だけを優先して返済すると、偏頗弁済(へんぱべんさい)にあたります。
偏頗弁済とは、複数の債権者がいる場合に、一部の債権者のみを優先して返済を行なうことです。
個人再生においては、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないため、偏頗弁済は禁止されています。
偏頗弁済が発覚すると、個人再生が認められなくなり、借金がそのまま残ってしまうため、結局連帯保証人に迷惑がかかってしまうので注意しましょう。
連帯保証人が個人再生をした場合はどうなる?
最後に、借金の連帯保証人になっている方が個人再生をした場合はどうなるのか紹介していきます。
主債務者には基本的に影響しない
住宅ローンなどの連帯保証人になっている方が個人再生した場合は、基本的には主債務者に影響はありません。
連帯保証人が個人再生をしたからといって、主債務者の債務は減額されず、これまで通りに返済を続ける必要があります。
代わりの連帯保証人を探さなくてはいけない可能性がある
住宅ローンなどの契約内容によっては、個人再生を含めた債務整理をした方は連帯保証人として認められず、主債務者が代わりの連帯保証人を探さなくてはならない可能性があります。
そういった意味では、主債務者に対する影響はゼロではありません。
そのため、自分が連帯保証人となっていて、個人再生をする場合には、主債務者本人や弁護士に相談して、手続き後に必要な対応を確認しておくのがおすすめです。
まれに主債務者が残債を一括請求される可能性がある
連帯保証人が債務整理をした場合に、主債務者が残債を一括請求されるケースもあり得ます。
銀行や金融会社との契約によっては、「連帯保証人が個人再生をした場合には、主債務者は期限の利益を喪失する」と定める条項が含まれている可能性があるためです。
借金などの支払いを一定期間待ってもらえるという、債務者にとっての権利のこと。
期限の利益を失った債務者は、債権者から一括請求を受ける可能性がある。
ただし、実際にこの条項が発動して一括請求を受けるケースはまれです。
連帯保証人となっている方が債務整理を検討している場合には、銀行やローン会社との契約書を改めて確認した上で、念のため問い合わせておくのがおすすめです。
まとめ
- 個人再生をした場合には連帯保証人が減額前の借金の返済義務を負う
- 連帯保証人に迷惑をかけたくないからといって、一部の借金を隠したり、一部の借金を優先的に返済するのはNG
- 連帯保証人に迷惑をかけたくなければ、事前に連帯保証人に相談しておくか、個人再生ではなく任意整理を検討しよう
もしも現状の借金が、利息だけでもカットできたら返済していけそうであれば任意整理に切り替えるのも検討するべきだよ。
自分がどの債務整理を選ぶべきかを判断するには、借金問題解決のプロフェッショナルである弁護士に相談するのがおすすめ。
借金問題に関する相談であれば、ほとんどの弁護士事務所が無料で相談に応じてくれるから、まずは話だけでも聞いてみるといいよ!
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