未分類

個人再生と自己破産の違いとは?それぞれの向いている人や選び方

さいむくん
さいむくん
借金の返済がどうしても難しそうだから自己破産をしようと思ってたんだけど、色々調べてたら個人再生って手続きもあるんだね。

個人再生と自己破産ってどんなところが違うのかな?

両方とも裁判所に申し込むってところは一緒だけど、それ以外はかなり違う点が多いよ。

きちんと正しい理解をしておくために、借金問題について詳しい先生のところに話を聞きに行こうか!

ともだち
ともだち

個人再生と自己破産は、どちらも法律の力を使って合法的に借金を減額する手続きである債務整理(さいむせいり)のうちの1種です。

大まかに違いをまとめると、以下のように分けられます。

個人再生 自己破産
借金 最大で10分の1まで減る すべて免除される
財産の処分 必要なし 一定以上の価値がある財産は没収される
資格制限 なし 手続き中は一部の職業資格が制限される
利用要件
  • 減額後も借金を返済できるだけの安定した収入があること
  • 借金が総額5000万円以下
特になし
費用 50~70万円 40~100万円
向いている人
  • 安定した収入がある
  • 失いたくない財産がある
  • 収入がない・または少なく、返済が不可能
  • 財産を手放しても問題ない

持ち家や車などをどうしても失いたくないという場合をのぞいて、借金に悩んでいる場合には自己破産の方が根本的な解決にはなりやすいです。

ただし、人それぞれの状況に応じて、選ぶべき債務整理は異なるため、それぞれの違いをよく学んでおきましょう。

この記事では、以下の3点を中心に個人再生と自己破産の違いについてくわしく解説していきます。

  • 個人再生と自己破産の違いについて
  • 個人再生が向いている人・自己破産が向いている人とは
  • 個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかの判断基準

\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!

\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説

\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!

個人再生と自己破産の違いとは?

せんせい
せんせい
個人再生と自己破産の大きな違いは、8つほど挙げられるね。

ざっと比較するとこんな感じ!

個人再生 自己破産
①手続き後に借金が残るかどうか 残る 残らない
②財産の処分が必要かどうか 必要なし 必要
③住宅ローン返済中の持ち家を残せるかどうか 残せる 残せない
④資格制限を受けるかどうか 受けない 受ける
⑤郵便物をチェックされるかどうか チェックされない チェックされる
⑥手続き費用に関する違い 高額になりやすい 高額になりやすい
※同時廃止事件となれば費用は抑えられる
⑦生命保険に関する違い 影響なし 返戻金が高額だと解約する必要あり
⑧利用要件の違い
  • 減額後も借金を返済できるだけの安定した収入があること
  • 借金が総額5000万円以下
特になし
こんなに違うところがたくさんあるのか…。なんだかややこしいな 。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
一つ一つちゃんとみていけばそんなに難しい話ではないよ!

基本的には、『自己破産の方が借金の根本的な解決にはなるけどリスクも大きい』と思ってもらえれば間違いないかな!

それでは早速、個人再生と自己破産の違いをひとつひとつ確認していこうか!

①手続き後に借金が残るかどうか

個人再生 総額で1/5 ~ 1/10まで減額される
自己破産 ゼロになる
せんせい
せんせい
まず、個人再生と自己破産の大きな違いは、手続き後に借金が残るかどうかだね!

個人再生は、自己破産よりもリスクが少ない代わりに、手続き後も借金の返済を続けていかなくてはいけないと覚えておこう 。

②財産の処分が必要かどうか

個人再生 必要なし
自己破産 不動産や車など、一定以上の価値がある財産は没収される
せんせい
せんせい
自己破産は、ほとんどすべての借金の返済義務を帳消しにできる強力な手続き。

その分、一定以上の価値がある財産は借金の穴埋めのために没収されてしまうんだ。

裁判所によって運用が異なるけど、東京地裁など代表的なところでは20万円以上の価値がある財産は没収対象になるって感じだね。

それに対して、個人再生であれば手持ちの財産はそのままで借金を大幅に減額できるよ。

どうしても失いたくない財産がある場合には、自己破産よりも個人再生の方が向いていると言えるね 。

③住宅ローン返済中の持ち家を残せるかどうか

個人再生 残せる(住宅ローン特則)
自己破産 残せない
せんせい
せんせい
自己破産をすると、ローン返済中・完済済みにかかわらず持ち家のような不動産はほぼ確実に没収されてしまう。

それに対して、個人再生であればローン返済中であっても持ち家は残したまま借金の減額ができるよ。

具体的には、住宅ローン以外の借金は減額してもらって、その後も住宅ローンはこれまで通り払い続けるって感じだね!

このように、個人再生において住宅ローン返済中の持ち家を残せる仕組みを『住宅ローン特則』と呼ぶよ 。

せっかく買った住宅を処分せずに済むのはありがたいですね!
ともだち
ともだち

④資格制限を受けるかどうか

個人再生 受けない
自己破産 手続きが終わるまでの間、一部の職業において資格制限を受ける
せんせい
せんせい
自己破産に限って、申し立て後から手続きが終わるまでの半年〜1年ほどのあいだ、一部の資格が使えなくなってしまうんだ。

具体的には、以下のような資格・業種が自己破産の手続き中は制限されるよ 。

  • 税理士・弁護士などの士業
  • 監査法人・監査役
  • 宅地建物取引士
  • 警備員・警備会社
  • 会社役員 など
自己破産の資格制限に当てはまる職業は意外と多い。

もしも自分が資格制限に当てはまる仕事についていた場合は、自己破産の手続き期間だけ会社の人に相談して違う役割をもらうなどの対処が必要になるよ 。

せんせい
せんせい

⑤郵便物を転送されるかどうか

個人再生 なし
自己破産 手続きが終わるまでの間、自分宛の郵便物がすべて破産管財人(はさんかんざいにん)に転送される
せんせい
せんせい
自己破産においては、隠している財産や借金がないかどうか裁判所の担当者によって詳しく調べられる。

その一貫として、自己破産の手続き期間中は、自分宛の郵便物はすべて破産管財人によるチェックが入るんだ 。

破産管財人とは

自己破産の手続きにおいて、破産者の財産の調査や、債権者(お金を貸していた側)への財産の分配を行う担当者のこと。裁判所が選んだ弁護士が担当する。

借金に関係ない書類も含めて、すべての郵便物は一度破産管財人宛に送られて、チェックが済んだら自分の元に送られてくることになるよ。

スマホ関連の契約書や公共料金の振り込み用紙などもすべて転送の対象となる。

各種料金の支払い遅れなどが起こらないように注意しないといけないね 。

せんせい
せんせい

⑥手続き費用に関する違い

個人再生
  • 弁護士費用:40~50万円
  • 裁判所費用(個人再生委員への報酬含む):15~25万円
  • 総額55~75万円
自己破産
  • 弁護士費用:40~50万円
  • 裁判所費用(破産管財人への報酬含む):数万円~20万円
  • 総額40~70万円
せんせい
せんせい
個人再生では、減額後の借金をしっかりと返済していけるかどうか審査するために個人再生委員という担当者が選ばれるケースが多い。

個人再生委員への報酬も申立人の負担になるから、個人再生は債務整理の中でも費用が高額になりやすいよ。

それに対して、自己破産は手続き内容によって費用が大きく変わる。

不動産など大きな財産を持っていない人であれば、破産管財人を必要としない同時廃止事件として扱われて、費用が抑えられる可能性が高いよ 。

どちらかというと個人再生の方が高いってことですね。

でも、どちらにせよかなりお金取られちゃうんですね… 。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
安心して。

債務整理にかかる費用は弁護士事務所によっては分割払いやあと払いに応じてくれるケースもあるよ。

また、どうしても費用が用意できない時には『法テラス』という公的機関を利用すれば、通常よりも安く債務整理ができるよ 。

⑦生命保険に関する違い

個人再生 解約の必要なし
自己破産 解約返戻金が20万円以上のものは解約する必要がある
せんせい
せんせい
自己破産をする時には、解約返戻金が20万円以上貯まっている生命保険は解約して債権者に分配する必要があるよ。

積み立て型の生命保険も、あとあとお金を受け取れる権利ということで財産とみなされるのさ。

それに対して、個人再生は生命保険を解約する必要はないよ 。

⑧利用要件の違い

個人再生
  • 減額後の借金を返済できるだけの安定した収入がある
  • 借金の総額が5000万円以下
自己破産 特になし
せんせい
せんせい
個人再生は、借金を1/5~1/10に減額してもらう手続き。

減額後の借金は原則3年で完済するように計画を立てなくてはいけないんだ。

そのため、個人再生をするには減額後の借金を計画的に返済できるだけの安定した収入があることが利用要件になっているよ。

つまり、無職の人や生活保護を受けている人だと個人再生はできないってわけさ。

また、借金の総額が5000万円を超える場合も個人再生はできない決まりになっているね。

その点、自己破産については利用要件は特にない。

自己破産は、借金の返済が不可能な状態であれば、ほぼすべての人が利用できる救済措置となっているよ 。

個人再生の特徴・向いている人とは

せんせい
せんせい
さて、個人再生と自己破産の違いをおおまかに比較してきたけど、次は個人再生だけにフォーカスしてお話をしていくよ。

ここでは、個人再生の特徴や、個人再生が向いている人を紹介していくね 。

個人再生のメリット

せんせい
せんせい
個人再生のメリットは主に以下の通りだね!
  • 借金を大幅に減額できる
  • 住宅ローン返済中の家を残したまま借金を減らせる・持ち家以外もほとんどの財産を手元に残せる
個人再生は、借金の総額に応じて決められた『最低弁済額』まで借金を減額できる手続きだ。
最低弁済額は、借金の額によって以下のようになっているよ 。
せんせい
せんせい
借金総額 最低弁済額
100万円未満 減額不可
100~500万円 100万円
500~1,500万円 借金総額の5分の1
1,500~3,000万円 300万円
3,000~5,000万円 借金総額の10分の1

※借金総額からは住宅ローンを除く

せんせい
せんせい
自己破産とは異なり、住宅ローン返済中の持ち家を含めたほとんどの財産を手元に残しながら借金を減らせるのが個人再生の大きなメリットだね!

個人再生のデメリット

せんせい
せんせい
個人再生のデメリットは以下の通りだ 。
  • 減額後の借金は原則3年で完済する必要がある
  • 所有している財産によっては支払いが増える可能性がある
個人再生は、自己破産とは異なり借金がそのままなくなるわけではない。

減額してもらった借金は、原則3年で計画的に完済しなくてはいけないから、安定した収入が求められることになるね。

また、個人再生には『清算価値保障原則』という決まりもある。

清算価値保障原則とは、簡単にいえば自分が持っている財産を換金した時の金額だけは何があっても返済しなくてはいけないということだ。

たとえば、1000万円の価値のマンションと、査定額500万円の自動車を持っている場合には、最低でも借金は1500万円までしか減額されないってイメージだね 。

せんせい
せんせい
ともだち
ともだち
マンションと自動車を売れば1500万円になるんだから、『そのくらいは頑張れば払えるんだから払いましょうね』ってことですね 。
そういうこと。

この清算価値保障原則があるから、所有している財産が高価な場合には、個人再生によって当初よりも支払いが困難になる恐れもあるのさ。

個人再生をするべきかどうかは、弁護士などの専門家によく相談してから行うべきだね 。

せんせい
せんせい

個人再生が向いている人

せんせい
せんせい
これまでの話をまとめると、個人再生が向いている人は以下の通り 。
  • 正社員など安定した収入がある人
  • 持ち家や車など失いたくない財産がある人
個人再生は、自己破産とは異なり借金が帳消しになるわけではない。

だけどその分、自己破産のように財産を没収されるようなリスクはない。

その人の状況によっては、個人再生も借金問題解決の大きな力になるはずだよ 。

せんせい
せんせい

自己破産の特徴・向いている人とは

せんせい
せんせい
さて、お次は自己破産の特徴と向いている人を紹介していくね!

自己破産のメリット

せんせい
せんせい
自己破産のメリットはこれ 。
  • ほぼすべての借金の返済義務を帳消しにできる
  • 無職の人や生活保護を受給中の人でも手続きができる
  • 生活に必要な財産は手元に残せる
自己破産の大きなメリットは、なんといってもほぼすべての借金をチャラにできる点だね。

また、個人再生のように減額後の借金を返済する必要もないから、無職など収入がない人であっても自己破産は可能だよ。

そして、自己破産というと何もかもを失うと勘違いしている人も多いけれど、以下のような生活に必要な財産は手元に残しておけるのも忘れないでね!

せんせい
せんせい
  • 99万円以下の現金
  • ベッド・冷蔵庫・テレビなどの最低限の生活に必要な家財
  • その他自動車やバイクなども含めた20万円以下の財産 など
せんせい
せんせい
自己破産は、あくまで借金で生活が立ち行かなくなった人の暮らしを立て直すための救済措置。

自己破産をしたからといってなにもかも奪われるわけではないから安心してね!

自己破産のデメリット

せんせい
せんせい
自己破産のデメリットは以下の通りだね 。
  • 一定以上の価値がある財産は没収される
  • 手続き中は一部の資格や職業が制限される
  • ギャンブルや浪費などが原因だと手続きが認められない恐れがある
自己破産はほぼすべての借金がチャラになるという強力な手続き。

だからこそ、一定以上の価値がある財産は債権者に分配するために没収されるというリスクもあるよ。

また、ギャンブルや浪費などが原因で借金を作った場合は、自己破産の手続き自体が認められない可能性もあることも覚えておこう。

とはいえ、裁判所の運用には『裁量免責(さいりょうめんせき)』という決まりがある。

裁量免責とは、裁判所ごとの判断によって、ギャンブルや浪費などの免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)があった場合でも借金の免除を認める制度のこと。

実際には、裁量免責のおかげでギャンブルが原因の借金でも自己破産が認められるケースが多いよ 。

せんせい
せんせい

自己破産が向いている人

せんせい
せんせい
ここまでの話を踏まえると、自己破産が向いているのは以下のような人だね!
  • 収入や財産が少ない・もしくは無いため借金の完済が現実的ではない
  • 失っても困る財産が少ない
  • 資格制限を受ける職業についていない
自己破産は、ほとんどすべての借金の返済義務を帳消しにできるという強力な手続きだ。

個人再生で減額した程度では返しきれないほどの多額の借金を抱えてしまった場合には、自己破産を検討するべきといえるね 。

せんせい
せんせい

個人再生と自己破産のどちらを選ぶべき?判断基準4つ

さいむくん
さいむくん
個人再生と自己破産の違いはなんとなくわかりましたけど、結局のところ僕はどっちの方がいいんだろうか?
たしかに、自分がどっちの方が適しているのかを判断するのはなかなか難しいね。

でも大丈夫!個人再生と自己破産のどちらを選ぶかは、以下の4つの基準で考えるといいよ!

せんせい
せんせい
  1. どうしても残したい財産がある場合:個人再生
  2. 住宅ローン返済中の持ち家を残したい場合:個人再生
  3. 減額をしても借金の返済が現実的でない場合:自己破産
  4. そもそも安定した収入がない場合:自己破産

①どうしても残したい財産がある場合:個人再生

せんせい
せんせい
自己破産をすると、ほぼすべての借金の返済義務が帳消しになる代わりに、一定以上の価値がある財産は没収されてしまう。

だから、家や車などどうしても残したい財産がある場合には、自己破産ではなく個人再生を検討してみるのがオススメといえるね!

②住宅ローン返済中の持ち家を残したい場合:個人再生

せんせい
せんせい
個人再生の住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンを返済中の持ち家を手元に残しながら借金の減額ができる。

住宅ローン特則は、住宅ローンの支払いだけはこれまで通りに進めつつ、住宅ローン以外の借金を減額してもらえるという制度だよ。

だから、クレカのリボ払いや各種ローンなどさまざまな借金に追われていて、住宅ローンの返済が難しくなってきた時には個人再生を検討してみるのがオススメだね。

また、自己破産をした場合は、ローン返済中かどうかにかかわらず、持ち家やマンションなどの不動産はほぼ確実に没収されてしまうと覚えておこう 。

③減額をしても借金の返済が現実的でない場合:自己破産

せんせい
せんせい
個人再生は、自己破産と比べると低いリスクで借金の減額ができる手続き。

だけど、個人再生では借金の総額に応じて決められる最低弁済額までしか減額がされない。

さらに減額後の借金は原則3年で完済する必要があるんだ。

もしも減額をしても返済が難しいほど借金額が大きい場合には自己破産を検討するべきといえるね 。

④そもそも安定した収入がない場合:自己破産

せんせい
せんせい
個人再生は減額してもらった借金を一定のペースで返済しなくてはいけない。

だから、安定した収入がある人しか個人再生は認められないんだ。

病気や事故によって働けなくなったなど、収入がないけれど借金を背負っている人は自己破産を検討するのがオススメだね 。

まとめ

ともだち
ともだち
今日のお話をまとめてみました!
まとめ
  • 個人再生は借金を1/5-1/10程度に減額できる手続きで、自己破産はほぼすべての借金を帳消しにできる手続き
  • 個人再生は持ち家や車などの財産を手元に残しながら借金の減額ができるが、減額後の借金は原則3年で完済する必要がある
  • 自己破産は収入がない人でも手続き可能だが、持ち家や車など一定以上の価値がある財産は没収されてしまう
  • 個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかはその人の状況や借金額などによって異なるため、専門家である弁護士に相談して決めるのが安心

個人再生と自己破産は色々と違う点があったんですね。

僕は失ったら困るものも少ないから自己破産でもいいかなあと思ったけど…弁護士に相談して決めた方が良さそうですね 。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。

借金問題に関する相談であればほとんどの弁護士事務所が無料で引き受けてくれるはず。

LINEで気軽に相談できる窓口もあるから、一度話だけでも聞いてみるのがオススメだよ!

弁護士に相談することで
借金を大幅に減らせる可能性があります。
催促の電話を止めたい
毎月の返済額を減らしたい
返済するのが難しくなった
過払い金があるのか気になる

まずは借金問題の解決実績が豊富な
FAST法律事務所に無料でご相談ください。

今すぐご相談されたい方はこちら
0120-201-727
受付時間:24時間
著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール