でも、自己破産をしたら裁判所に行かなきゃいけないってきいたことあるし不安だよ…。
いったいどうしたらいいのだろうか。
たしかに、自己破産をしたら裁判所に出頭しなくちゃいけない場合が多いはず。
だけど、自己破産の手続き内容によっては裁判所に行かなくても済むケースもあるんだよ!
自己破産について詳しい先生に聞いてみよう!
自己破産とは国から認められている借金の減額手段である債務整理のうちのひとつ。
自己破産は裁判所に申し立てをして借金の返済義務を帳消しにする手続きなので、裁判所へ出頭しないといけない場合があります。
しかし、わざわざ裁判所にいかなくても済むようにする方法もあるのです!
この記事では以下の3点について詳しく解説します。
- 自己破産をしても裁判所にいかなくても済むための条件
- 裁判所に出頭しなくてはいけないケース
- 裁判所での面談において聞かれること・準備すること
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自己破産をしたときに裁判所にいかなくても済む3つの条件
裁判所にいかなくても済む3つの条件
- 自己破産の手続きを弁護士に依頼している
- 財産として認められるものがない
- 免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)がない
①自己破産の手続きを弁護士に依頼している
自身で申し立てをした場合には裁判所での面談などの手続きをすべて自分で行わなくてはいけない。
自己破産の申し立て時には破産審尋という裁判所との面談がかならずあるから最低でも一回は裁判所に出頭する必要があるんだ。
破産審尋で聞かれること
- 自己破産を選択した理由
- 借金の返済状況について
- 現在の収入や財産について
②財産として認められるものがない
破産者の財産は破産管財人という裁判所から選任された弁護士が行う。
破産管財人との面談は弁護士も同席してくれるけど、破産者本人も必ず出席する必要があるんだ。
裁判所に行かなくて済むようにするには、自己破産が同時廃止事件として認められる必要があるのかあ。
③免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)がない
免責不許可事由とは
自己破産手続きにおいて、借金の返済義務の免責が認められない行為のこと。
- 財産を故意に隠したり、破損させて価値を下げた
- 一部の債権者に優先して返済をした
- 借金の理由がギャンブルや浪費である
- 過去7年以内に自己破産をしている
- 自己破産手続きにおいて非協力的な態度・行動をとる
実際の自己破産の手続きでは、裁判所の判断で裁量免責が認められる場合がほとんどなのさ。
裁量免責とは
免責不許可事由に該当していた場合であっても、裁判所の判断によって返済義務の免責が認められること。『自己破産後の生活を立て直す意志』を表明するために反省文の提出などが求められる場合もある。
自己破産をするほどの借金にはやむを得ない事情がある場合も多いし、裁量免責はありがたい制度ですね。
同時廃止事件となれば裁判所に出頭せずに自己破産が終わる可能性が高い
同時廃止事件となれば、裁判所に出頭せずに自己破産手続きを終えられる可能性が高いのさ。
同時廃止事件は申し立てと同時に手続きが終わる
- 弁護士への依頼
- 弁護士が債権者に対して受任通知を送付し、取引履歴の開示請求を行う
- 申し立て書類、添付書類の準備
- 裁判所への自己破産の申し立て
- 破産手続開始の決定および廃止
- 免責審尋
- 免責許可決定
管財事件だと、破産手続の開始と同時期に裁判所に出頭して破産管財人との面談が必ず必要になる。
同時廃止事件だったら破産管財人も選任されないから、裁判所に出頭せずに手続きを終えられる可能性が高いってわけさ。
書類の準備とかもしなくてはいけないんですね。
『自己破産を裁判所に申し立てる際の必要書類』で詳しく話すけど、書類の準備なども基本的に弁護士に任せておけば大丈夫だ。
裁判所によっては1回のみ出頭する必要があるケースもある
だけど、同時廃止事件でも、⑥の免責審尋っていうところで裁判所に出頭しなくてはいけない場合があるんですかね?
裁判所によっては、同時廃止事件であっても免責審尋が行われて破産者本人が裁判所に出頭しなくてはいけないケースもあるんだ。
有名なところでは、東京地方裁判所では免責審尋は必須だね。
免責審尋では、裁判所に出頭して裁判官から自己破産に関して簡単な質問をされるよ。
- 本籍・住所・氏名に間違いや変更はないか
- 提出書類の内容に間違いはないか
- 免責不許可事由はないか
- 自己破産後の生活状況について
もし不安であれば、どのように回答したらいいか事前に弁護士に確認しておこう。
免責審尋には弁護士も同席してくれるからそこまで怖がる必要はないよ。
管財事件においては最低でも2回出頭する必要がある
つまり管財事件になった場合は必ず裁判所に出頭しないといけないんですね?
管財事件の手続きの流れも確認しておこう!
- 弁護士への依頼
- 弁護士が債権者に対して受任通知を送付し、取引履歴の開示請求を行う
- 申し立て書類、添付書類の準備
- 裁判所への自己破産の申し立て
- 破産手続開始の決定
- 破産管財人の選任、破産管財人との面談
- 債権者集会
- 破産手続の廃止、免責審尋
- 免責許可決定
この2つで裁判所に出頭する必要があるってことですね。
管財事件は同時廃止事件とは異なり、債権者へ財産を配分するために手続きも複雑になる。
ただ、裁判所に出頭する時は必ず弁護士が同席してくれるから、弁護士に自己破産の手続きを依頼しておけば過度な心配はいらないよ。
①【破産手続き開始の約1週間後】破産管財人との面談
このタイミングで、破産者は裁判所に出頭して破産管財人との面談が必要になるんだ。
破産管財人との面談で聞かれること
- 借金をすることになった経緯
- 現在の収入や財産について
破産管財人との面談も財産などについて質問をされるけれど、申し立てを依頼した弁護士も代理人として同席してくれるから緊張する必要はないよ。
②【破産手続き開始の2~4ヶ月後】債権者集会・免責審尋
債権者集会とは
自己破産手続の進捗状況や破産者の財産状況を債権者へ説明するための手続き。破産管財人が、破産者が破産に至った経緯や現在の調査状況を報告したり、破産手続きについての意見を債権者から聞いたりする。
ただし、実際にはほとんどの場合は債権者は出席せずに、破産管財人が裁判所に手続きの進捗状況を説明する手続きとなるんだ。
そして、債権者集会が終わったあとに同時廃止事件と同様に免責審尋が行われるよ。
免責審尋は債権者集会と同日に行われるケースが多い。
つまり、管財事件では『破産管財人との面談』、『債権者集会および免責審尋』の2回は裁必ず判所に出頭しないといけないってわけだね。
財産が多い・免責不許可事由がある場合などでは面談が増えるケースもある
それに、何回も裁判所に行かなきゃいけないと思っていたけど2回で済むなら大したことないな!
それに、不動産や株式など、財産が多い場合には財産の調査に時間がかかることから債権者集会が複数回行われる可能性もある。
実際にどのように手続きが進んでいくかはその人の状況によって異なるから、弁護士との相談をしっかりと行わないといけないよ。
無断欠席は免責不許可事由にあたるので注意
なんだか面倒臭いなあ。
質問されることも大したことじゃないみたいだし、適当に理由つけて休んで弁護士に任せたりしちゃダメなんですか?
破産管財人との面談や債権者集会を無断欠席すると、自己破産手続きにおける義務を果たさなかったとみなされて免責不許可事由にあたってしまうんだ。
病気や事故などのやむを得ない事情の場合も、診断書や証明書などを準備しないと認められない。
もしなんらかの事情で裁判所に出頭できない場合は、必ず弁護士に相談しよう。
裁判所での面談において聞かれること
あらためて、裁判所に呼び出された時に聞かれることをまとめておこう!
出頭する必要がある場合 | 弁護士の代理出席 | 聞かれること | |
破産審尋 | 同時廃止事件・管財事件 | 可 |
|
破産管財人との面談 | 管財事件のみ | 不可 |
|
債権者集会 | 管財事件のみ | 不可 | 基本的には破産管財人が手続きの進捗について説明する。債権者から質問をされる場合もあるが、弁護士が代理で回答してくれる |
免責審尋(債権者集会と同日に行われることが多い) | 同時廃止事件(裁判所によっては省略される)・管財事件 | 不可 |
|
それに、どの面談においても所用時間は5~10分程度ととても短いからそこまで構える必要もないのさ。
弁護士に自己破産手続きを依頼していればあらかじめ質問内容についてアドバイスをくれるから、裁判所でのやりとりが不安であれば弁護士に相談するのがベストだね!
自己破産を裁判所に申し立てる際の必要書類
それに、自己破産の手続き自体も弁護士に依頼しておけばほとんどすべてを代行してくれるんだ。
もし、弁護士に自己破産手続きの依頼をしなかった場合は、自己破産に必要な膨大な書類をすべて自分で準備しなくてはいけない。
弁護士に依頼しても一部は自分で記入をしないといけないけれど、弁護士からアドバイスをもらいながら進められるよ。
自己破産の手続きは、法律の専門家である弁護士を頼るべきなのさ。
申立書|氏名などの必要事項
破産規則によって記載する必要があるものが決められているよ。
- 申立人の住所・氏名
- 法定代理人(両親など)の住所・氏名
- 申し立ての趣旨
- 破産手続開始の原因
(申立書の記載事項等)
第二条 破産手続等に関する申立書(破産手続開始の申立書(法第二十一条第一項に規定する 破産手続開始の申立書をいう。以下同じ。)を除く。)には、次に掲げる事項を記載しなけれ ばならない。
一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに法定代理人の氏名及び住所
二 申立ての趣旨
2 前項の申立書には、同項各号に掲げる事項を記載するほか、次に掲げる事項を記載するも のとする。
一 申立てを理由づける具体的な事実
二 立証を要する事由ごとの証拠
三 申立人又は代理人の郵便番号及び電話番号(ファクシミリの番号を含む。)
【引用:破産規則 – 裁判所】
【引用:申立て等で使う書式例 – 裁判所】
陳述書|破産に至った事情を具体的に記載
反省や謝罪の気持ちなどには言及せずに、事実をわかりやすく正確に記載することが求められるよ。
- 現在までの職歴
- 家族関係
- 借入・返済などの状況について
- 破産に至った経緯や事情について
- 破産申立費用の調達方法
- 免責不許可事由の有無
しいていえば、借金のきっかけや支払いが不可能になった理由などを時系列に沿って箇条書きにすると書きやすいかな!
債権者一覧表|氏名や債務額など債権者の情報
債権者一覧表は、自己破産手続きを弁護士に依頼している場合には基本的に弁護士がすべて代理で作成してくれるから安心してね!
- 債権者の氏名・住所・連絡先
- 借入日
- 返済日
- 債務額
- 借金のつかいみち など
ここで一つ注意して欲しいのが、知人や家族に対しての借金も含めて、かならずすべての債権者について正確に記載しないといけないということだ。
故意に一部の債権者の情報を記載しなかった場合には、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないという『債権者平等の原則』に反したとみなされる。
最悪の場合には、免責不許可事由にあたってしまうのさ。
(免責許可の決定の要件等)
第二百五十二条 裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。
七 虚偽の債権者名簿(第二百四十八条第五項の規定により債権者名簿とみなされる債権者一覧表を含む。次条第一項第六号において同じ。)を提出したこと。
【引用:破産法第252条 – e-Gov法令検索】
自己破産をしたあとに、家族や友だちへの借金はしっかり返したいっていう場合にはどうしたらいいんでしょうか?
自己破産によって免責されるのは、あくまで借金の返済義務のみ。
友だちや家族へ借金をしていたという事実は、『自然債務』として残り続けるんだ。
自然債務とは
法的な拘束力のない借金のこと。借りていた相手(債権者)に対して自らの意思で返済することは自由。
資産目録|破産者本人が保有している資産を詳細に記載
そのために提出する書類が資産目録だ。
資産目録への記載も、弁護士が代理で行ってくれるよ。
- 現金
- 預貯金(破産者名義のすべての銀行口座)
- 株式などの有価証券
- 家やマンション、土地などの不動産
- 高価な芸術品、時計 など
反省文|債権者への謝罪の意や今後の生活再建に向けた意志表明
特に、2回目の自己破産であったり免責不許可事由に該当したりする場合には、今後の生活再建に向けた強い意志表明が求められるってわけさ。
- 自己破産に至った詳しい経緯
- 債権者への謝罪の気持ち
- 自己破産後の生活を立て直すための具体的な計画・決意
内容や文字数について弁護士に確認してもらいながら調整すればそんなに難しく考えなくても大丈夫さ!
自己破産申し立てにおいて添付する必要のある資料一覧
- 住民票
- 預金通帳のコピー
- 給与明細・源泉徴収票などの所得を証明する資料
- 退職金受領予定額がわかるもの
- 不動産登記簿謄本などの資産を証明する資料
自己破産での裁判所とのやりとりが不安であれば弁護士に依頼しよう
だけど、管財事件になったら色々な面談が待っているようだし、書類の準備とかも不安だなあ…。
弁護士は自己破産における手続きのほとんどを代行してくれる
書類の準備も大変だし、もし提出する書類に間違った記載があったら自己破産が認められない可能性もある。
弁護士に依頼すれば自己破産手続きのほとんどを代行してくれるし、まずは弁護士に相談してみるのをオススメするよ。
自分で色々調べるのも限界があるし、仕事としていろんな人の自己破産を受け持っている弁護士に相談するのが一番解決が早いのももっともですね。
自己破産以外の債務整理を提案してくれる可能性もある
自己破産以外にも、『任意整理』『個人再生』という手続きがあるのさ。
任意整理 | 債権者に直接交渉して利息をカットしてもらう手続き |
個人再生 | 裁判所に申し立てをして借金を最大で10分の1にまで減額する手続き |
どの債務整理が適しているかは、借金を抱えている人の借金額や収入状況などによって変わってくるんだよ。
法律の専門家である弁護士に相談すれば、きっとその人に適した解決手段を提案してくれるはずだよ!
まとめ
- 同時廃止事件となれば裁判所に出頭しなくても済むケースもある
- 裁判所での面談の質問内容はカンタンなものばかりな上、弁護士も同席してくれるので過度に心配する必要はない
- 弁護士に依頼すれば自己破産の手続きのほとんどを代行してくれる
それに、自己破産以外にも借金を解決する手段があるなんて知らなかったなあ。
さいむくんも、いきなり自己破産をしようなんて考えずに、まずは弁護士に相談してみて一緒にこれからのことを考えるのをオススメするよ!
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▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。