個人再生をご検討中の方で 、このようにお悩みの方はいませんか?
個人再生後は、再生計画に基づき、1~3か月に一度、口座振り込みによる方法で返済を行っていく必要があります。
この記事では、返済にクレジットカードや口座振替を利用することができるのかどうかや、個人再生後にどのくらい借金が残るのかについて紹介しています。
個人再生をした後の返済は、振り込みで行うのが一般的。
ただし、債権者の数が多い場合などは弁護士に相談すれば支払い代行を行なってくれるケースもあります!
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個人再生後の返済方法は?
では早速、どのようにして返済をしていくのかについて紹介しよう。
返済頻度は1~3か月に1回
法律上、以下のように記載されているから、3か月に1回以上の頻度で返済をすればいいんだ(民事再生法229条2項、同法244条)。
月に1回か、3ヶ月に1回のケースが多いね。
民事再生法229条2項1号
弁済期が三月に一回以上到来する分割払の方法によること。
【引用:民事再生法229条2項2号 – e-gov】
ただ、毎月振込手数料を負担するのは、ちょっともったいないって人は3ヶ月に1回でもいいんじゃないかな。
個人再生後、毎月どのくらい返済に充てられるのかや、どんな頻度で返済していくのかは、再生計画案を作成する段階でしっかりと弁護士に相談してね!
返済は振込みによって行う
残念ながら、口座振替で自動的に引いてもらうことはできないんだ。
また、振り込みは各債権者の口座に対して行う必要があるから、複数の債権者がいる場合には管理が大変なんだ。
そこで、まず法律事務所に1回分の支払い総額を振り込んで、そこから法律事務所が各債権者に支払いを行う「支払代行」を行っている事務所もあるよ。
クレジットカードによる返済はできない
というより、そもそも個人再生をした後は、クレジットカードを利用すること自体ができなくなるよ。
じゃあ、光熱費やネットショッピングなどでもクレジットカードは使えないんですね。
個人再生をすると、もう一生クレジットカードは利用できないんですか?
その期間中は、個人再生をした情報が個人信用情報機関に登録されてしまうから、クレジットカード以外でもローンの利用などができなくなってしまうよ。
個人再生後の返済にクレジットカードは利用できないけど、最近ではデビットカードやプリペイドカードもあるから、ネットショッピングなどにはそういうカードを利用するのもいいですね。
住宅ローンは口座振替を利用できる
個人再生では本来すべての借金を債務整理の対象にするんだけど、住宅ローン特則を利用することで、例外的に、住宅ローンだけは整理の対象から外すことができるんだ。
住宅ローン特則を使った場合、住宅ローンだけは個人再生したことにならないから、今までと同じように口座振替を利用することができるってことですね。
個人再生後の返済期間はどれくらい?
個人再生をした後の返済期間って、どのくらいの長さなんですか?
原則として3年かけて分割返済
民事再生法229条2項
最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
【引用:民事再生法229条2項2号 – e-gov】
個人再生で大幅に借金の減額をしてもらえるとはいえ、12~36回で完済を目指すのはちょっと難しいって人もいるかも。
最長で5年に延長も可能
「特別の事情」とは、3年間で返済することが困難な具体的な事情をいうよ。
民事再生法229条2項
最終の弁済期を再生計画認可の決定の確定の日から三年後の日が属する月中の日(特別の事情がある場合には、再生計画認可の決定の確定の日から五年を超えない範囲内で、三年後の日が属する月の翌月の初日以降の日)とすること。
【引用:民事再生法229条2項2号 – e-gov】
返済期間は個人再生の申立てをするときに再生計画案として呈示するんだけど、裁判所が最終的に決定することだから、手続き前に確約することはできない点は注意しよう。
これならなんとか返済していけそうです!
繰り上げ返済をして返済期間を短縮することも可能
それなのに、繰り上げ返済や一括返済をしてもいいんですか?
ただし、個人再生の決定がなされた後、すぐに繰り上げ返済や一括返済を行うと、債権者としては「借金を返せないって言うから個人再生に応じてあげたのに、お金あるじゃん!」と不満に思う可能性もある。
反対されるってことはないだろうけど、もし気になるのなら、弁護士に相談してから繰り上げ返済や一括返済をするようにしよう。
個人再生手続きでは特定の債権者だけを有利に取り扱うことが禁止されているから、例えば特定の債権者にだけ一括返済をするような行為は禁止されているんですよね。
つまり、繰り上げ返済や一括返済が許されるのは、全ての債権者に対してそうした返済を行えるときだけってことになりますね。
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個人再生ではどのくらい借金・月の負担が減る?
個人再生には手続き方法や、金額の算出方法にいくつか種類があるって聞いたことがあるから、詳しく教えてほしいです!
個人再生には2種類ある
名称 | メリット | デメリット |
小規模個人再生 | 減額幅が大きい | 債権者の同意が必要 |
給与所得者等再生 | 債権者の同意不要 | 減額幅が小さい |
小規模個人再生
だけど現在では、個人再生をする人のうち、約9割ほどがこの小規模個人再生を選択すると言われているね。
小規模個人再生の方が給与所得者等再生に比較して、借金の減額幅が大きくなる、つまり、個人再生後に返済しなければならない額が小さくなることが多いからなんだ。
給与所得者等再生
だけど今では、「給与所得者のうち、小規模個人再生に失敗した人が選択する制度」という感覚が強くなっているね。
その代わり、小規模個人再生よりも返済額が大きくなってしまうことが多いみたいですね。
個人再生で弁済額が決まる基準は3つ
小規模個人再生では①最低弁済額基準か②清算価値保証基準のいずれか多いほう、給与所得者等再生では更に③可処分所得基準を加えたうち、いずれか多いものを基準とするよ。
小規模個人再生 |
|
給与所得者等再生 |
|
最低弁済額基準
100万円未満の場合 | 借金総額 |
100万円以上500万円以下の場合 | 100万円 |
500万円超1500万円以下の場合 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超3000万円以下の場合 | 300万円 |
3000万円超5000万円以下の場合 | 借金総額の10分の1 |
清算価値保障基準
どういう基準なのかというと、さいむくんの一定以上の財産を算出して、さっきの最低弁済基準と比較するんだね。
そして金額の大きい方が弁済額に決まるんだ。この財産を算出する基準が、清算価値保障基準なんだね。
もし債務者が高額な財産(現金や預金、高価な家財道具など)を多数保有しているにも関わらず、借金の減額を受けるとしたら、債権者は当然納得いかないよね。
債権者としては、「個人再生されても、自己破産されても、自分が受け取るお金は同じ」という状況じゃないと、個人再生に同意したくないですよね。
じゃあ、自己破産で没収されるような財産をもっている場合には、それらを全てお金に変えたときの金額以上の金額は、個人再生後に債権者に支払う必要があるってことか。
どのような財産が清算価値保証基準に含まれるかは裁判所によって異なるんだけど、東京地裁の場合には主に次のようなものがあるよ。
覚える必要はないけど、こういう財産が、清算価値保障基準に含まれるんだね。
これらの財産を保有している場合には、清算価値保証基準に基づいて、返済額が高額になる可能性があるよ!
- 99万円以上の現金
- 20万円以上の預金(複数の口座がある場合、その合計で)
- 生活に必要不可欠ではない家財道具
- 見込額が20万円超の生命保険解約返戻金
- 処分見込額が20万円超の自動車
- 支払見込額の8分の1相当額が20万円超である退職金債権
- 支払見込み額の8分の1相当額が20万円を超える退職金債権の8分の1
可処分所得基準
例えば、月の収入が20万円だとして、生活に必要なお金が10万円だとすると、月あたり10万円を返済に充てられることになるよね。2年間で240万円だ。
生活費を差し引いた金額でも、清算価値保障基準などよりも高額になりやすいんだね。
可処分所得基準は、給与所得者等再生の基準だから、覚えなくてもいいけどね。
つまり、高収入の独身一人暮らしサラリーマンなんかは、個人再生後に残る借金の金額が多くなるかも…。
一番簡単な最低弁済額でシミュレーション
例えば300万円の借金があるとして、個人再生後の返済は次のようになるよ。
そのまま返済した場合 | 個人再生後 (月1回・3年払い) |
個人再生後 (月1回・5年払い) |
|
元本 | 300万円 | 100万円 | 100万円 |
金利 | 年15% | 0% | 0% |
返済回数 | 36回(3年) | 36回(3年) | 60回(5年) |
月々の返済額 | 10万3千円 | 約2万7千円 | 約1万7千円 |
利息の合計 | 約75万2千円 | 0円 | 0円 |
返済総額 | 約375万円 | 100万円 | 100万円 |
減額効果 | 275万円 |
5年払いの場合、もともとの返済額の5分の1くらいになってますね。これだけ減額してもらえるなら、自力で完済することも夢じゃないですね!
とはいえ、この基準と清算価値保障基準を比較しての返済額になるから、あくまでも目安だけど…個人再生の効果はすごいね。
住宅ローン特則を使うと個人再生の弁済とは別にローンの返済が残る
個人再生で借金が大幅に減額できても、住宅ローンの残額はそのまま全額残ることになるから、注意してね。
そういえば、不動産会社などに住宅を売却して、 それ以降は賃貸住宅としてその家に住み続けるリースバックっていう制度もあるみたい。
もし住宅ローンの支払いに困っている場合にはどのような債務整理の方法を選択すべきか弁護士にしっかり相談したほうがいいですね!
個人再生後に弁済できなくなったときの対処法
しかも、個人再生にかかった費用が返還されることもないよ。
では以下からは、個人再生後に返済をすることが難しくなってしまった場合の対処法について解説していくね。
再生計画を変更して個人再生の返済を延長する
計画していた返済期間が3年間だったのなら5年間に延長することができ、5年間だったのなら7年間に延長することができるよ。
延長してもらえれば月々の返済額も小さくなるわけだから、それなら何とかなるかも…。
つまり、①収入はあるけど返済額を減らしたい、とか、②何となく会社を辞めてしまった、などの事情では、期間延長は認められないんだ。
自己破産する
自己破産は個人再生後であってもすることができるし、免責が認められれば、原則としてすべての借金の返済義務がなくなるんだ。
返済が難しいのであれば、最初から自己破産をしたほうが費用を抑えられるかも。
本当に個人再生をすべきなのか・自己破産という選択肢はないのかってことを、しっかりと弁護士と相談したほうがいいですね!
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まとめ
- 個人再生後は原則として3年かけて返済をしていく
- 返済は3か月に1回以上の頻度で行う
- 給与所得者再生の場合、最低弁済額が高額になることもある
- 個人再生後に返済に困ったときは、すぐに弁護士に相談しよう
具体的にどのくらいの頻度・期間で返済をしていくかは、事前に再生計画案として作成する必要があり、この再生計画案に無理があると、裁判所に個人再生を認めてもらえないんだ。
だから、個人再生をするにあたっては、収入や支出を正確に把握して、無理のない再生計画案を作成する必要がある。
そして、再生計画案を作成する際には、最低弁済額の基準についても考慮に入れなければならない。
これらの作業には高度に専門的な知識が必要となるから、無理に一人で悩んでないで、まずは弁護士に相談してみてね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。