もう個人再生や自己破産するしかないのかな…?どうすればいいのか教えてくれ!
任意整理後に、事情が変わって返済が困難になってしまった人や、返済を滞納してしまったという人も少なからず存在します。
こういった人たちにおすすめなのが、1度任意整理をした債権者と再度交渉を行い、新たな条件で和解する「任意整理の再和解」です。
今回の記事では「そもそも任意整理した後に再和解できるのか?」、「再和解に応じてもらえる可能性のあるケース・断られてしまう可能性の高いケース」について解説します。
ぜひ参考にしてくださいね!
任意整理の支払いを滞納すると、差し押さえや弁護士・司法書士から辞任されるリスクがあります。
また、再和解はかなり難しい手続きであるため、他の事務所でも断られてしまうケースも…。
そんな時は、任意整理の実績が豊富なFAST法律事務所にご相談ください!再和解できる可能性があるかもしれません!
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任意整理の再和解とは?
つまり、1度目に任意整理をしたのに、返済できなくなったから、条件を変更してほしいってお願いだね。
- 借金が返済できなくなって1回目の任意整理を行う
- 任意整理が成功して借金の返済を開始する
- 返済ができなくなりもう1度同じ金融機関に対して任意整理を申し込む
借金をしている金融機関からは、一括請求するように求められるんだ。
でも1回任意整理をしたのに、再和解をして2回目の任意整理ってできるものなの?
任意整理した後に再和解はできない?
再和解は債権者の対応次第で決まる
そもそも任意整理は、他の債務整理手続きと違って「法律」によりルールが明確に定められているわけではない。
だから債権者さえ認めてくれれば、理論的には無限に再和解することができるんだよ。
再和解条件は厳しくなる可能性が高い
だから再和解を断るか、再和解できたとしても1回目よりも返済条件が厳しくなったりするケースが多いんだよ。
1度任意整理をしたら、再和解することにならないようにしっかり返済することを心がけたいね。
再和解の際の条件の例
例えば「再和解で完済期限が変わらず、1度目の任意整理時に取り決めた返済予定日に完済しなければならない」ケースが典型的な例だね。
実際に返済を滞納して半年が経過して再和解した場合、返済総額や毎月の返済額がどれくらいになるかみてみよう。
返済を滞納して半年が経過していた場合
1度目の任意整理 | 2度目の任意整理 | |
返済総額 | 100万円 | 110万円(遅延損害金約10万円分増加のため) |
返済期間 | 2022年1月~2027年3月(50回払い) | 2022年1月~2027年3月(50回払い) |
和解内容 | 毎月2万円 50回払いで返済 | 毎月2.2万円 50回払い |
債務額によっては、毎月の返済額が大幅に増えて返済できなくなってしまう可能性もある。
そうなったら個人再生や自己破産など、他の債務整理手続きを検討する必要があるよ。
再和解できない場合もある
再和解に応じてもらえない場合は、個人再生や自己破産を検討する必要があるよ。
それぞれどのような手続きなのかについては、「任意整理後の再和解が難しい場合の対処法」でわかりやすく解説するね!
任意整理の再和解をした場合の費用相場
費用の内訳 | 費用 | |
相談料 | 0円~2万円 | |
着手金 | 2~5万円×債権者数 | |
報酬金 | 解決報酬金 | 1~2万円×債権者数 |
減額報酬金 | 減額できた金額の10~20% |
ただ中には、通常の任意整理より数千円~数万円くらい高くなる法律事務所があるから注意しよう。
金額に不安がある場合はそのままにしないで、きちんと確認しようね。
もし金額を明示してくれないなら、その法律事務所はやめておこう。
任意整理後の再和解に応じてもらえる可能性のあるケース
でも再和解だからといって、必ず対応が厳しくなってしまうというわけでもないんだ。
ここでは、任意整理後の再和解に応じてもらえる可能性があるのはどのようなケースなのか解説していくよ!
一時的な事情で返済が難しい
例えば、次のようなケースに該当する場合は、債権者も再和解に応じてくれる可能性があるよ!
一時的な事情
- 不景気で給料が下がった・クビになってしまった
- 病気になってしまって一時的に返済できなくなってしまった
- 事故にあってしまい一時的に働くことができなくなってしまった
完済間近で滞納もなかった
日頃しっかり返済しているのであれば「なにかやむを得ない事情があったんだな」と、債権者も理解を示してくれるからね。
任意整理後の再和解が断られてしまう可能性が高いケース
可能性が高いケース
- 再和解に応じない会社だった
- 収入が減ってしまった
- 借金が増えてしまった
- 1度目の任意整理をしてから間が空いていない
- 何度も滞納をしている
再和解に応じない会社だった
この場合、いくら交渉しても再和解に成功する見込みはないから、他の債務整理手続を検討したほうがいい。
再和解が難しい場合の対処法については、「任意整理後の再和解が難しい場合の対処法」ところで詳しく解説するよ。
収入が減ってしまった
収入が減ってしまう場合とは、次のようなケースが考えられるよ。
- 仕事をクビになってしまって転職できる可能性も低い
- けがや病気で長期的に収入を得られる見込みがなくなってしまった
でも長期的に働けないのであれば、債権者も「返済できる見込みがない」と考えて再和解を断る可能性が高い。
もし病気やけがによる長期的な収入の減少の場合は、自己破産を検討したほうがいいかもしれないね。
借金が増えてしまった
返済ができないから任意整理をしたのに借金を増やしてしまう人は、お金を貸している側も「信用できない」と判断するからね。
1度目の任意整理をしてから間が空いていない
債権者側からしても「何度も再和解をするつもりなのでは」と思わざるを得ないし、仮に再和解したとしても返済してもらえるかわからないからね。
何度も滞納をしている
滞納を繰り返す人は「再和解しても返済する可能性が低い」と思われてしまうからね。
そういった時に再和解を断られないためにも、日頃からしっかり返済をしてもしもの時に備えておくのがおすすめだよ。
任意整理後の再和解を成功させるためのポイント
- 返済できないとわかったらすぐに債権者に相談する
- 弁護士に相談する
- 支出を減らして返済のための資金を用意する
返済できないとわかったらすぐに債権者に相談する
けがや病気で一時的に収入が減っただけなら、債権者も再和解をしてくれる可能性がある。
そのまま何もしないでいると一括請求されたり、財産や資産の差し押さえに発展したりするから、放置することだけは絶対にやめてね。
- けがや病気などやむをえない事情であったことを説明する
- 今後どれくらいの返済額であれば完済できそうかを具体的に提示する
- どのくらいの期間返済を待ってもらえれば返済できそうか具体的に提示する
弁護士に相談する
弁護士に依頼をして手続きをすれば、債権者も「法律の専門家がついているのなら…」と信用して、再和解に応じてくれることを期待できる。
ただここまで説明してきたように、再和解は債権者も厳しい対応をしてくる可能性が高いんだ。
だから再和解をしたい場合、任意整理の経験・実績が豊富な弁護士に相談するのがおすすめだよ!
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支出を減らして返済のための資金を用意する
無駄な支出を減らして今後も返済する意思があることをうまくアピールできれば、債権者も信用して再和解に応じてくれる可能性が高まるからね。
具体的な収入と支出を減らすことで、今後どれくらい返済できる見込みがあるのか具体的に分かれば、債権者も納得しやすいからね。
提出することで再和解の可能性が高まる資料を紹介しておくから、再和解する場合は事前にしっかりと準備しておこう!
再和解の可能性が高まる資料の例
任意整理後に再和解をしないで返済を放置していると起きること
ここでは返済を放置しているとおきる3つのことについて解説していくよ!
- 一括返済の請求がされる
- 遅延損害金が発生する
- 財産・資産が差し押さえられる可能性も
一括返済の請求がされる
再和解をすれば一括返済を回避できるから、滞納して放置することだけは絶対にやめよう。
遅延損害金が発生する
実際に毎月10万円返済していた場合、3か月(90日間)滞納してしまったらどれくらいの遅延損害金が発生してしまうのか計算してみよう。
- 毎月10万円の返済 遅延損害金の年率が20%で3か月間滞納した場合
- 遅延損害金の計算方法:滞納額×年率×滞納日数÷365日=遅延損害金
- 1ヶ月目:10万円×20%×30日÷365日=1,643円
- 2ヶ月目:20万円×20%×30日÷365日=3,287円
- 3ヶ月目:30万円×20%×30日÷365日=4,931円
- 合計金額:9,861円
放っておくと雪だるま式に支払うべき金額が増えていくのが、遅延損害金のこわいところなんだ。
長期間放置してしまうと、遅延損害金が膨れ上がって返済できなくなる状態に陥ることも多い。
もし返済できないとわかったら、必ず再和解を行うなどして対処すべきだよ。
財産・資産が差し押さえられる可能性も
給料や預金口座等の財産を差し押さえられてしまう可能性もあるから、返済できない場合でも放置することだけは絶対にしてはいけないよ。
事前に裁判所からの通知が届くから、対処できる時間は残っているんだ。
もしすでに返済せずに放置している状態なのであれば、訴えられて財産・資産が差し押さえられる前に弁護士に相談するのがおすすめだよ。
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任意整理後に再和解を検討すべきケース
どのようなケースに再和解を検討すべきか解説するから、自分が該当するかどうかじっくり考えてみてね。
1度目の任意整理後に2か月以上滞納している
例えば、任意整理の時に「60回払い・5年間の分割払い」で和解に至ったとしよう。
この場合、債務者は期限の5年後までは「一括返済ではなく分割返済できる」権利があるんだ。
民法137条
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
一 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
二 債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。【引用:民法 – e-Gov】
だから任意整理後に返済できない状態に陥ったら、一括請求を受ける前にすぐ再和解したほうがいいということは覚えておこう!
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病気や事故で返済が難しくなった
やむを得ない事情がある場合、債権者もしかたがないと考えてくれるから、再和解してくれる可能性が高いんだ。病気や事故などが典型的な例だね。
任意整理後の再和解が難しい場合の対処法
他の会社も追加介入する
もし複数の金融機関から借金をしていたにもかかわらず、1度目の手続きで任意整理する対象としていない借金があった場合、追加で任意整理を行うこともできるんだよ。
このように「1度目の任意整理手続きの対象外だった借金」を追加して任意整理することを「追加介入」というんだ。
追加介入することで返済できる可能性もあるから、再和解できなかった場合に検討してみてね。
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個人再生を申し立てる
任意整理は利息のカットだけど、個人再生は元金を減額できるから返済の負担がより軽くなる可能性があるんだ!
裁判所を通しておこなう手続きだから、再和解のように断られてしまう心配もない。ただ利用するためには、以下の条件を満たしている必要があるよ。
- 継続・反復した収入があって再生計画に基づき弁済ができる
- 借金総額5,000万円以下の場合
- 債権者から1/2以上の反対がない(小規模個人再生手続のみ)
- 過去7年以内に個人再生を利用していない(給与所得者再生手続のみ)
失敗する可能性はかなり低いから、再和解が難しそうな場合は検討してみてね。
自己破産を申し立てる
- 債務の支払いが不能状態
- 債務が非免責債権ではないこと
- 債務を負担するに至る理由が免責不許可事由に該当しないこと
ただこれはあくまでも目安なんだ。返済が難しそうだと感じたら、自己破産を検討しても問題ないので安心してね。
個人再生や自己破産できるか自分で判断するのは難しいから、まずは弁護士に相談するのがおすすめだよ。
任意整理後の再和解は弁護士に依頼しよう
だから、再和解は弁護士に依頼するのがおすすめだよ。
再和解を弁護士に依頼するメリットは以下のとおりだ。
- 債権者との交渉を任せることができる
- 返済の催促(さいそく)や取り立てをストップしてくれる
- 失敗した場合の対処法も教えてくれる
- 弁護士に依頼すると債権者が対応してくれる可能性が高まる
- 過払い金がある場合は戻ってくる
任意整理に強い弁護士を探して再和解をお願いしてみることにするよ!
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ただ、LINEは電話に比べて緊張しないので、少しだけ勇気を持ってLINEボタンをクリックして専門家に相談したところ借金を当時の3分の1まで減らすことができたんです! 今では、借金に悩まず、元気に生活できるようになりましたね!
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まとめ
今回学んできたことで重要なことを、以下にまとめたのでおさらいしておこう。
- 任意整理後に滞納したとしても再和解できる
- ただし再和解は債権者も厳しい対応をしてくる
- 返済を放置していると最悪財産の差し押さえに発展する可能性がある
- 再和解を成功させるためには弁護士に依頼するのがおすすめ
- 再和解は難しかったとしても他に借金問題を解決できる方法はある
だから返済が難しそうだと感じたら、すぐに弁護士へどうすればいいのか相談するのがおすすめだよ。
だから再和解や他の債務整理での解決方法も知れて安心したよ!まずは弁護士事務所に行って、今後どうすればいいのか聞いてみるね!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。