さいむくんが言っているのは「少額管財事件」のことだね。
たしかに、通常の自己破産と比べると手続きもカンタンになっているし、自己破産にかかる費用も抑えられるんだ。
「自己破産」にはいくつかの種類があります。そのひとつが「少額管財事件」です。
自己破産という言葉は知っていても「少額管財事件」という名前は聞いたことがない方も多いでしょう。
少額管財事件の内容や適用の基準、注意点を解説します。
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少額管財事件とは
でもそれは「刑事事件」っていう意味で、ここでは「手続き」という意味の法律用語だと理解しよう。
破産手続きを容易にした制度
通常なら何度も裁判所に出向いたり貸主との集会に何度も参加したりといった手間がかかるけど、少額管財事件では原則1回の期日で済むんだ。
手続き開始から終結までの期間はおおむね3か月だから、負担は大幅に軽減されるよ。
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破産手続きにかかる費用負担が軽い
自己破産の手続きを進める際は、財産の調査や処分のために裁判所が「管財人」を指定することになる。
その管財人に支払う報酬として「予納金」が必要になるんだけど、通常なら50万円以上かかるところが少額管財事件ならおおむね20万円で済むんだ。
それなのに「お金がなくて手続きを進められない」という人も少なくないから、救済策として創設されたという背景があるよ。
債権者(貸主)を保護する目的もある
この手続きだと、債権者(貸主)は貸したお金を回収するチャンスがなくなるんだ。
でも、少額管財事件なら、少なくとも「どのくらいの財産があるのかを調べて換金するチャンスはある」ってことになるよ。
「少額管財」ができるのは東京地裁だけ?
お住まいの地域によっては、少額管財事件を利用できないこともあるから注意が必要だよ。
少額管財は東京地裁が始めた独自の制度
これが全国にも広がったわけだけど、導入していない地域もある。
だから、少額管財事件の取り扱いがないところに住んでいると本制度を利用できない。
東京に住んでいるわけじゃないのに東京地裁に申立てをすることは「管轄違い」となるからNGなんだ。
名称が違うだけで全国に同様の制度がある
一般管財・簡易管財・小規模管財・少額予納管財・e管財などさまざまな名称で若干の違いはあっても基本的には同じものだと考えておけばいいよ。
少額管財事件の基準
少額管財事件の基準 | |
手続き上の基準 |
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財産の基準 |
|
もっとも、事業をしていると事件も複雑になるから、債権者の数が300を超えたり、消費者問題に発展していたりするケースでは少額管財事件にならない可能性も高いよ。
少額管財事件のデメリット
一定のデメリットがあることもしっかり理解しておこう。
弁護士による十分な財産調査が必要
これは、弁護士によって事前に十分な財産調査が尽くされている必要があるからなんだ。
少額管財事件を扱っていない裁判所がある
いい制度だと思うから全国どこでもやればいいのに…
この点は、次のポイントにつながるよ。
資産が20万円未満なら同時廃止のほうが有利
管財人が選任されないから予納金を支払う必要もないし、手間もかからないんだ。
少なくとも「大して調べもせずに結論が出る」ってわけじゃないから、管財人の仕事がなくなるわけじゃないんだ。
すると、管財人になる弁護士が少ない地域だと、少額管財事件よりも管財人の手間がない「同時廃止」のほうが選択されやすくなるよ。
地域によっては少額管財の対象になるケースでも基準をゆるめて同時廃止にすることも多いから、地域性を理解している弁護士にアドバイスをもらうといいよ。
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少額管財事件にかかる弁護士費用
かならず代理人弁護士による申立てを求められる以上は、弁護士費用の負担は避けられないんだ。
弁護士費用の内訳
費用の項目 |
内容 |
相場 |
相談料 |
法律相談にかかる費用 |
30分あたり5000円 |
着手金 |
依頼を受任したときにかかる頭金 |
25~30万円 |
報酬金 |
依頼が成功したときに発生する報酬 |
25~30万円 |
すると毎月の返済もとりあえず止まるから、返済分を弁護士事務所にストックすれば数か月以内に着手金分のお金が貯まるよね?
「お金がないから弁護士にも依頼できない」とためらうよりも、まずは費用の負担も含めて弁護士に相談してみよう。
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少額管財事件なら自分でやったほうが安い?
でも、少額管財事件では弁護士による申立てが必須だから、自分で申し立てると通常の「管財事件」として扱われるんだ。
予納金も50万円以上になるし、ぜんぶ自分ですると手間もかかるから、結果、自力で進めるメリットは小さいよ。
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まとめ
東京地裁がはじめた制度だけど、全国にも同じような制度があるから裁判所のホームページやその街で活躍している弁護士に尋ねてみよう。
- 通常の自己破産(管財事件)よりも手続きが容易で予納金の負担も少ない手続き
- 原則1回の期日で終了、3か月くらいで終結できる
- 予納金がおおむね20万円で済む(通常の管財事件は50万円~)
- 財産の総額が60万円未満で弁護士が代理人として申し立てる必要がある
- 予納金の負担は少ないが、弁護士費用が発生する
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。