もう借金が多すぎてどうにもならないわ…。
もう俺に残されたのは自己破産しかないのかな?
借金が多すぎて、しかも収入が少ないっていう状況ならもう自己破産しかないね。
ところでさいむくん、君は借金だけではなく、税金もたっぷり滞納していたよね。
それは自己破産しても免除されないけど、本当に大丈夫?
借金が自分の返済能力を大幅に上回ってしまったり、ケガや病気で仕事ができなくなってしまった場合、最終的には自己破産をすることになります。
自己破産をする方は、税金や保険料も滞納していることが多いですが、残念ながらそれらは返済を免除されません。破産後も支払いを続けないといけないのです。
この記事では「自己破産しても税金が免除されない理由」や「税金滞納を放置するリスクやその後どうなるか」などについてたっぷりと解説していきます!
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自己破産しても税金は免除されません!
その理由をわかりやすく説明していくよ。
税金は非免責債権にあてはまるから
自己破産には「非免責債権」というものがあってね。その名の通り「責任が免除されない借金」のことなんだけど、税金はそれに当てはまるんだ。
念のため、非免責債権にあてはまるものを全部説明していくね。
- 健康保険や年金
- 税金
- 養育費・婚姻費用
- 悪意を持って行った行為に対する損害賠償金(慰謝料など)
- 従業員に対する給料など
- 罪を犯した際の罰金や過料
借金ではないから自己破産しても免除されないというイメージでいいのかな。
自己破産しても免除されない税金の例
中でも、特に人々が滞納しやすくて、自己破産の際にも悩みの種になりやすいものをいくつか紹介するね。
滞納しやすい税金 | 国税…所得税、法人税、相続税、贈与税
地方税…住民税、固定資産税、自動車税、国民健康保険税 など |
滞納しにくい税金 | 国税…たばこ税、酒税、消費税 など |
税金の滞納を放置するのは絶対にやめた方がいい理由
確かに督促の手紙はたくさん来るけど、放置したままでも今日まで何もなかったよね。
でも通常の借金と違う部分が税金にはたくさんあるんだ。
一つひとつ紹介していくよ。
時効まで逃げ切ろうとするのはほぼ不可能だから
時効 | 条件 |
3年 | 自分で税額を計算し確定申告書を出す必要のある「所得税や法人税」など |
5年 | 国税の時効は基本的に5年 |
7年 | 脱税等の不正行為が発覚した場合 |
でも先生?
時効を迎えるってことはしばらく返済していないわけですよね。
一体いつを起算日としてカウントしていくんですか?
ということは、「自分が最後に税金を納めた日から5年」経てば時効を迎えるってことなんだけど、ここに落とし穴がある。
だから、何の音沙汰もなく5年間経過して時効が成立、はありえないものだと思った方がいいよ!
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延滞金がどんどん加算されていくから
滞納している税金が高額になればなるほど、延滞税の金額も高額になっていくからね。
滞納している期間 | 延滞税の金額 |
納付期限日の翌日から2ヶ月以内 | 年7.3%(滞納額に対して) |
納付期限日の翌日から2ヶ月以上 | 年14.6%(滞納額に対して) |
年14.6%っていうのは、消費者金融やクレジットカード会社の金利とまったく変わらないから。放っておいたら金額がかなり増えてしまうんだよ。
時効も期待できず、借金は膨れる一方…今すぐにでもなんとかしないとやばい!
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放置していると口座を差し押さえられるから
- 滞納翌日から延滞金が発生する
- 滞納1ヶ月前後で督促状が送られてくる
- 差し押さえ調書(差し押さえましたという報告)が送られてくる
あれば督促状。内容としては「税金を滞納しているので、至急お支払いください」といった感じ。
そこで、払えないなら払えないできちんと窓口で相談すれば急に差し押さえられることはないよ。
分割での支払いにも応じてくれるしね。
お手紙が届いても一向に開かない、もしくは内容はチェックするけど納税はしない、相談もしない、って人はいつか差し押さえにあってしまうんだよ。
「手紙はたくさんくるけど、無視してればなんともないし」ってことでずっと放置してたんの。
年月が経って、本人も税金を滞納していることをすっかり忘れていたころ、ちょっとした収入があって10万円くらい貯金ができたんだって。
久しぶりに貯金ができてその子は喜んでたんだけど、その翌月にはすぐに差し押さえがあって、貯金はすぐになくなってしまったらしい(笑)。
さっきもいったけど、今日まで滞納してても何事もなかったとしても、いつか必ず回収されてしまうんだね(笑)
滞納している税金は虫歯みたいなものだから、放置していてもなくなることはないんだ。
放置すればするほど重症になって、本人を苦しめるってことか…。
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家や車などの高価な財産も差し押さえられるから
税金の滞納により差し押さえられる可能性がある財産
- 持ち家、マンション、土地
- 車やバイク
- 給与の4分の1
一度差し押さえられた財産は解除が難しいから
税金の滞納が理由で差し押さえをされた時は例外で、自己破産をしても差し押さえが解除されないのさ。
2 破産財団に属する財産に対して国税滞納処分が既にされている場合には、破産手続開始の決定は、その国税滞納処分の続行を妨げない。
【引用:破産法第43条 – e-Gov法令検索】
自己破産をしても税金の滞納は免除されないから、しっかりと自分で支払わないといけないのさ。
補足|税金は滞納してもブラックリストにはならない
本人の信用情報に傷がついてしまい、ローンを組んだりクレジットカードを作ったりするのが困難な状態
ローンやクレジットカード作成の審査の際、貸金業者は信用情報機関に蓄積されている情報をチェックして合否を決定するんだよ。
ここで借金滞納がバレてしまうわけだけど、税金の滞納に関してはこのように扱われないからね。
結論、税金を滞納しまくっても、借金をしばらく滞納したり、債務整理をしたりしなければブラックリストにはならないから、その後もローンを組んだりクレカを作ったりできるということだ。
税金地獄から脱出する数少ない方法をご紹介
①まずは税務署や市役所の窓口に相談する
税務署や役所に相談をして、どうしても支払えない事情を説明できれば、期限の延長や分割払いに応じてくれる可能性があるよ。
税務署に相談をするなら、以下のことを気をつけてね!
- 支払えない事情を詳しく話す
- 支払える目処がたつのはいつごろか話す
- 目処がたてばきちんと支払うという意思を示す
②借金を放置して税金ばかりを返済しつづける
家を差し押さえられてしまうパターンは全部で3種類ある。
その3つを全部回避できるのが「税金を先に完済する」なんだ。
家を没収(差押え)されてしまうパターン3種類
行動 | 対処法 |
税金を滞納しつづけた | 税金を先に支払うことで回避 |
借金を滞納しつづけた | 裁判を起こされる前に債務整理して回避 |
自己破産をした | 自己破産以外の債務整理をして回避 |
税金は滞納するとある日突然差し押さえがあるけど、借金に関しては貸金業者から裁判を起こされる。
自分がいつ差し押さえにあうか明確にわかるし、時間稼ぎだってできる。
その間に税金を完済してしまおう。
でも先生、それであれば「税金の完済を待たずとも、すぐに債務整理して借金を減らしてしまって、税金と借金両方を返済していけばいいのでは?
でも、どちらにせよ債務整理するのであれば「税金の支払いだけに集中して、完済できる期間」があった方が精神的によくないかい?
債務整理後に借金の支払いでつまづくのが一番まずいんだよ。
だから、税金のせいで借金の支払いがつまづくことのないよう、債務整理する前に税金を完済してしまった方がいいと先生は思うな。
③自己破産して借金をなくしたあと税金を自力で返済する
これは、「自己破産で差し押さえにあったとしても困らない、なくなって困る財産がない人」にはおすすめだよ。
自己破産をしたあと、経済的に困難な状況にある人は、「税金の支払い開始を1年間待ってもらえる」んだ。
この猶予期間に生活を立て直すことができれば、税金の支払いも再開できるはず。
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④生活保護受給開始から3年たつと返済の義務がなくなる
生活保護受給者は自己破産の申し立てに必要な費用は「法テラスの民事法律扶助制度」を利用して立替えてもらえるよ。
生活保護受給中は税金の支払いはストップして大丈夫だし、受給開始から3年経過すると滞納した税金の支払いまで免除されるんだ。
借金もなくなるし、税金の支払いもなくなる、一番いいよね!
生活保護受給中の生活には制限が多いんだよ。
住む場所やお金の使い方、借金なんてもちろんダメだし、所持しているお金も常に最低限だよ。
本当にそれでいいのか、よく考えてみてね!
⑤働けない場合は滞納処分の停止をしてもらう
滞納処分の停止とは、その名の通り『税金を滞納したときの処分=差し押さえ』を止めてもらう手続きのことだね。
これは国税徴収法第153条で明確に定められている国民の権利なんだ。
以下の3つのうちのどれかにあてはまるときには、滞納処分の停止が認められるんだよ。
- 差し押さえのできる財産(家・車・銀行口座など)がないとき
- 差し押さえによって、滞納者の生活が著しく苦しくなる恐れがあるとき
- 滞納者の住所と、差し押さえのできる財産の所在が両方とも不明なとき
どうしても働けない事情がある場合には、すぐに税務署や市役所に相談しようね。
(滞納処分の停止の要件等)
第百五十三条 税務署長は、滞納者につき次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。
一 滞納処分の執行及び租税条約等の相手国等に対する共助対象国税の徴収の共助の要請による徴収(以下この項において「滞納処分の執行等」という。)をすることができる財産がないとき。
二 滞納処分の執行等をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。
三 その所在及び滞納処分の執行等をすることができる財産がともに不明であるとき。
4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した国税を納付する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。
5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その国税が限定承認に係るものであるとき、その他その国税を徴収することができないことが明らかであるときは、税務署長は、前項の規定にかかわらず、その国税を納付する義務を直ちに消滅させることができる。
【引用:国税徴収法第153条 – e-Gov法令検索】
税金を放置して差し押さえられるとどうなる?
実際に放置をして差し押さえられるまでの流れや、差し押さえられる財産について説明しておこう!
税金を放置して差し押さえられるまでの流れ
延滞税・延滞金が加算される|滞納翌日から
延滞税 | 国税を滞納した際に発生する税金 |
延滞金 | 地方税を滞納した際に発生する税金 |
10万円の所得税を滞納した場合
- 2ヶ月滞納…延滞税なし
- 3ヶ月滞納…延滞税1,100円
- 6ヶ月滞納…延滞税3,300円
【参考:延滞税について – 国税庁】
督促状が届く|滞納から20日以内
送られてくる形式は、はがきや封書など、自治体によってさまざまだね。
【引用:督促状と延滞金 – 甲府市】
- 滞納金額と納期限
- 納期限から10日以上たっても支払いがない場合は財産の差し押さえをする
- 督促の内容について不満がある場合には受け取った日から3ヶ月以内に市長に審査請求ができる
(差押の要件)
第四十七条 次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき。
【引用:国税徴収法第47条 – e-Gov法令検索】
税金の滞納はとにかく早めの解決が肝心なんだよ。
財産調査を受ける|滞納から1ヶ月以上
具体的には、差し押さえる財産を把握するための『財産調査』が行われるんだ。
調査の対象になるのは以下のようなものだね。
- 給料
- 預貯金
- 不動産
- 自動車
- その他有価証券・売掛金 など
財産を差し押さえられる
「一度差し押さえられた財産は解除が難しいから」でも話した通り、税金の滞納によって差し押さえられた財産は、滞納分をすべて支払い終えるまで返してもらえない。
一度差し押さえられたものは自己破産をしてもすぐには戻ってこないから、差し押さえられる前に早めに行動しなくちゃいけないよ。
税金の放置で差し押さえられる財産
差し押さえられるもの |
|
手元に残せるもの |
|
基本的には、最低限の生活に必要なものは没収されないと考えていいかな。
税金以外に借金があるなら任意整理や個人再生も検討しよう
それに、自己破産には色々とリスクがあるから、本当に自己破産をするべきかどうかはよく検討する必要があるね。
任意整理や個人再生という手続きによって、借金の減額ができるのさ!
税金以外の借金を解消できれば滞納している税金の支払いに充てられる可能性も出てくるよね?
この2つは自己破産に比べてリスクが少ないから、詳しく解説していこう!
任意整理|債権者に直接交渉して利息をカットする
利息をカットした後は借金の元本が残る。
この元本を3~5年で返済するように債権者と約束するんだ。
100万円の借金(年利15%)を任意整理すると…
任意整理前 | 任意整理後 | |
月々の返済額(3年で完済) | 約34,665円 | 約27,780円 |
利息 | 247,952円 | 0円 |
総支払額 | 1,247,952円 | 1,000,000円 |
弁護士費用も業者1社あたり2~5万円が相場と安めだから、借金の利息に悩まされている人は是非検討してみてほしいね。
任意整理がオススメな人
- 正社員アルバイト問わず安定した収入があり、利息さえなくなれば完済できる人
- 時間や手間をあまりかけたくない人
- 家族などにバレずに借金を減らしたい人
個人再生|裁判所に申し立てて借金を最大で10分の1にまで減額する
減額後の借金は原則3年での返済を求められるけれど、最大で10分の1も減額できるという強力な手続きなのさ。
だったら、思い切って自己破産をした方が借金ぜんぶチャラになるし手っ取り早くないですか?
だけど、個人再生であれば家や車などの高価な財産を没収されずに済む可能性が高いんだよ。
自己破産はどうしても生活への影響が大きいから、家や車を残しつつ借金を整理したい人には個人再生がオススメなのさ。
個人再生がオススメな人
- 家や車などの没収されたら困る財産がある人
- 任意整理をした程度では解決できないほど多額の借金を抱えている人
借金について弁護士に相談するメリット
債務整理を依頼すれば取り立てを止められる
債務整理を実際に依頼する段階に入ると、貸金業者などからの借金の取り立てをストップできるんだ。
これは受任通知(じゅにんつうち)のおかげだね。
債務整理を依頼された弁護士が、債権者に対して『わたしが債務整理をすることになりました』と知らせる手紙。
そもそも、弁護士が受任通知を国や税務署に送るっていうのはあり得ないんだよ。
もしそんなことをしたら、逆に差し押さえに踏み切られる恐れもあるしね。
借金の返済にあてていたお金を税金の支払いに回せる
これまで借金の返済にあてていたお金を、税金の支払いに回せるのさ。
だけど、借金の取り立てが止まれば根本的な解決につながるってことですね。
実際にどういう返済プランを立てていくかは、担当になった弁護士とよく相談してね!
複雑な手続きをすべてまかせられる
だけど、自分で債権者に直接交渉したり、裁判所に書類を提出したりって、できそうかな?
自己破産・任意整理・個人再生。これら3つの債務整理のうちどれを選ぶことになっても、手続きを進めるには法律の知識が必要不可欠。
自分でやろうとして手続きがうまくいかなければお金も時間も無駄になってしまうよね。
最初から借金トラブル解決のプロである弁護士に頼むのが一番ってわけさ。
まとめ
さいむくん、お疲れさま!自己破産しても税金の支払いは残るってこと、理解できたかな。
今日先生から教わった内容を振り返ってみようか。
- 自己破産しても税金は免除されない
- 税金に時効はあるが、逃げ切るのはほぼ不可能
- 税金を滞納しているとどんどん金額が増えていく
- 税金は滞納してもブラックリストにならない
- 生活保護受給開始から3年たつと滞納した税金がなくなる
結局、税金は何が何でも支払わなきゃいけなかったみたいだね。
生活保護受給するほどお金がないわけでもないし…かといってこのままなんとか返済できるほどの金額でもないしなあ。
というわけで、弁護士に相談してきます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。