どういうときに責任を負うのかも分からないし。そうだ、弁護士の先生に教えてもらおうよ!
債務整理についてお調べの方で、このようにお悩みの方はいませんか?
この記事では、連帯保証人には認められない抗弁権や、通常の保証人との違いについて、分かりやすく解説しています。
また、連帯保証人や保証人に迷惑をかけずに債務整理をする方法についても紹介しています!
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連帯保証人と保証人の違いとは
借金の場合でいえば、どちらも、借り手(主債務者という)が貸し手(債権者)にお金を返せないときに、肩代わりしてお金を払う人のことだ。
お金の貸し借りで保証人をつける理由は、保証人が担保になるからなんだ。
連帯保証人と保証人では責任の重さが違う
そもそも連帯保証人とは、主債務者と「連帯」して責任を負う保証人のことだ。
これは言い換えると、連帯保証人は主債務者とほとんど同じ責任を負っているということになる。
連帯保証人の場合には、これに加えて、主債務者と同じ責任を負う…。
つまり、連帯保証人は、保証人というよりはむしろ、主債務者と同じ立場になるってことか。
人の借金の連帯保証人になるということは、自分がお金を借りたのと同じ状況になるってことなんだね。
連帯保証人のほうが責任が重い理由
債権者としては、早く・確実に、貸したお金を回収したいと考えるよね。
だけど、普通の保証人の場合、まずは主債務者に対して請求をして、主債務者がこれに応じないことが分かったあと、ようやく保証人に請求することになる。二度手間だよね。
借金も含め、取引で保証人が必要になる場合、ほとんどがこの連帯保証人を指すんだ。
誰か他の人の保証人になる場合には、連帯保証なのかどうか、きちんと確認しよう。
保証人にはあって連帯保証人にはない3つの権利
その性質から、連帯保証人には、①催告の抗弁権、②検索の抗弁権、③分別の利益、の3つの権利・利益が認められないんだ。
名称だけだと分かりづらいから、具体例をもとに、詳しく内容を紹介していくね!
通常の保証人には認められ、連帯保証人には認められない権利・利益 | |
①催告の抗弁権 (民法452条) |
保証人が債権者に対し、先に債務者に対して請求するよう求める権利 |
②検索の抗弁権 (民法453条) |
保証人が債務者にはお金があることを証明し、債権者に対して、先に債務者に対して請求をするように求める権利 |
③分別の利益 (民法456条) |
共同保証人が、主たる債務の額を保証人の頭数で割った数についてのみ保証債務を負担するという利益 |
1:催告の抗弁権
連帯保証人には、催告の抗弁権がない。
つまり、債権者から借金の肩代わりを求められたとき、債権者が先に主債務者に請求をしたかどうかに関係なく、連帯保証人は肩代わりに応じなければならない。
(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
【引用:民法 – e-gov】
2:検索の抗弁権
例えば主債務者が、お金があるのに借金の返済をせず、毎日豪遊を繰り返していたとしても、連帯保証人は「いや主債務者は返済能力があるだろ!」と主張することができない。
連帯保証人の場合には、泣く泣く肩代わりするしかないのか…。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
【引用:民法第453条 – e-Gov法令検索】
3:分別の利益
例えば1000万円の借金に保証人が2人ついているとき、各保証人が負う責任は、1000÷2で、各自500万円ということになるね。
1000万円の借金に連帯保証人が2人ついているとき、債権者はそのどちらか片方に1000万円の支払いを求めることができる。
つまり、連帯保証人は、「保証人2人いるんだから、半分だけ肩代わりすればいいだろ!」と主張することができないんだよね。
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条 数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
(分割債権及び分割債務)
第四百二十七条 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。
【引用:民法第456条 – e-Gov法令検索】
連帯保証人や保証人が責任を負うのはどんなとき?
何だか自分が連帯保証人になるのも、他人に連帯保証人になってもらうのも怖くなってきたよ。
連帯保証人や保証人って、どういうときに、どのくらい肩代わりするの?
前提として保証契約が結ばれていること
保証契約は、債権者と保証人との間で、書面で結ばれるよ。保証契約は、他人の債務の肩代わりをするという責任の重い契約だ。
だから民法は特別に、契約の締結には契約書が必要と定めているんだ。
(保証人の責任等)
第四百四十六条
(略)
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
【引用:民法第446条 – e-Gov法令検索】
保証人が負う保証債務の範囲
例えば借金の場合だと、返済が滞ったときに遅延損害金(ちえんそんがいきん。期日までに返済できない場合に発生するペナルティのようなもの)が発生したり、あとから借入額を増やしたりするよね。
こういうとき、保証人はどこまで保証するの?
借金の場合だと、元本や利息だけではなく、遅延損害金や手数料なども支払わなければならないんだ。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
【引用:民法第447条 – e-Gov法令検索】
つまり、100万円の借金の保証人になったときは、その後主債務者が追加で借入れをして借入総額が200万円に膨らんだとしても、100万円とそれに付随する利息などについてのみ肩代わり責任を負うんだ。
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条 保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
【引用:民法第448条 – e-Gov法令検索】
この場合、保証すべき責任の重さも変化していくんだけど、根保証の場合には保証すべき限度額を契約書で定めることになっているから、無制限に責任を負うことはない。
債務者が債務を履行できないとき
借金の場合でいえば、お金を借りた張本人が借金の返済をしない場合だね。
通常、消費者金融や銀行、クレジットカード会社などは、返済日(支払日)から2ヶ月以上の延滞がある場合に、保証人や保証会社に対して請求をするようだよ。
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
(以下略)
【引用:民法第446条 – e-Gov法令検索】
債務者が債務整理をしたとき
主債務者が債務整理をすると、元本や利息がカットされることになり、その部分は「主たる債務者がその債務を履行しない」ことになるからだ。
自己破産をして免責を受けた場合だと、主債務者は借金の返済義務を免除されるから、保証人は借金の残額すべてを返済しなければいけないのか。
保証契約と離婚とは別の制度なので要注意
ひらめいた。自己破産をする前に、妻と離婚しちゃうのはどうかな?
だから、配偶者が連帯保証人となっている場合、たとえ債務整理前に離婚をしたとしても、妻は肩代わり責任を負い続ける。
これは、配偶者ないし元配偶者としての責任ではなく、連帯保証人としての責任からくるものだ。
親子間で連帯保証人になっている場合に、債務整理前に勘当した場合であっても、同様だよ。
連帯保証人や保証人に迷惑をかけずに債務整理する方法
でも、借金問題は何とかしなくちゃいけないし、何かいい方法はないかな?
保証人がいる場合には任意整理がおすすめ
任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、整理する債務の対象を自分で選ぶことができるんだ。
基本的に任意整理では今後の利息をカットするわけだけど、保証人のつかない借入れは金利が高い傾向にあるから、利息のカットだけでも月々の返済を楽にできるよね。
消費者金融やクレジットカードのリボ払いでは法定利率の上限ギリギリの金利手数料が設定されることが多いから、任意整理だけでも十分な減額効果が見込める。
だからまずは、保証人のついていない借入れを任意整理して月々の返済がどれくらい楽になるのか、弁護士と相談してみるといいだろう。
保証人も一緒に債務整理する方法もある
そこで、保証人と一緒に債務整理をするという方法もある。
例えば自己破産なら、主債務者と保証人の双方が自己破産をして、返済の免責を受けるってことだね。
2020年に日本弁護士連合会がまとめた資料によると、破産をした人の理由のうち、保証債務が原因の人は全体の約4%いるみたいだ。
主債務者と保証人がともに債務整理をすることは珍しいことではないから、無理に借金や保証債務に悩んでないで、まずは弁護士に相談してみてほしいな。
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でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
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まとめ
- 連帯保証人は、主債務者とほとんど同じ立場になる
- 連帯保証人・保証人に迷惑をかけずに債務整理するには、任意整理がおすすめ
- 保証人のついている借金を債務整理するとき、保証人と同時に債務整理する方法もある
ここまでみてきたように、連帯保証人の特徴は、その責任の重さにある。また多くの場合、借金の保証人は連帯保証人となっているはずだ。
そして、保証人のついている借金を債務整理すると、残念ながら保証人に迷惑がかかることになる。
連帯保証人に請求がいくことを避けるためには、任意整理で連帯保証人のついている債務を整理の対象から外す方法と、連帯保証人とともに債務整理するという方法とがある。
どのような債務整理をすべきかの判断はとても難しいから、ひとりで無理に悩まずに、まずは借金問題解決の専門家でもある弁護士に相談してみてほしいな!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。