自己破産

自己破産で車を残す方法|10年落ちの車は?車の名義変更はできる?

さいむくん
さいむくん
借金がいつになっても返済できないから、自己破産をしようと思っているんだよね。

自己破産したら財産の一部が没収されちゃうらしいけど、普段使っている車も没収されるのかな?

自己破産して車を残せるかどうかは、ローンを完済しているか、車の価値がどのくらいかなど状況によっても異なるんだ。

車がないと生活できないという方は、弁護士に相談すればどうにか車を手元に残せるように手を尽くしてくれるはずだよ!

せんせい
せんせい

自己破産とは、裁判所に申し立ててほぼすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きです。

自己破産すると、借金を返す必要がなくなる代わりに、債権者(お金を貸している側)に分配するために財産の一部が没収されてしまいます。

普段使っている車も、自己破産による没収対象になるケースがあるので注意しましょう。

この記事では、以下の3点を中心に自己破産と車の関係について詳しく解説していきます。

  • 自己破産後に車を残す方法
  • 車を残したいからといって避けるべきNG行為
  • 自己破産をしたらいつ車を没収されるのか

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自己破産後も車を残せるケースとは

自己破産すると、原則として自動車は没収されてしまいます。

自己破産によって借金の返済義務がなくなる代わりに、破産者の財産の一部(20万円超の価値があるもの)は債権者に分配するために没収されてしまうからです。

ただし、以下の3つのケースにあたる場合は、自己破産後も車を手元に残せます。

  • ローンをすでに完済していて評価額が20万円以下
  • 破産者以外が名義人になっている
  • 車がないと生活や仕事に困る

それぞれ簡単に解説していきます。

ローンをすでに完済していて評価額が20万円以下

自動車の評価額が20万円以下の場合は、自己破産しても手元に残しておけます。

自己破産において、債権者に分配するために没収される財産は基本的に20万円を超える価値のものに限られるためです。

購入当時に中古だった車や、長年使っていて経年劣化により価値が下がっている場合には、自己破産後も手元に残せる可能性が高いでしょう。

車が没収されるかどうかは、その車の価値によりますが、裁判所によっては登録から10年以上経過している車を残せる所もあります。

ただし、ローンを完済していない車は評価額に関わらず自己破産によって没収されてしまいます。

自動車ローンを組んで車を購入した場合の多くは、ローンを完済するまで車の所有権ローン会社に属しています(所有権留保)。

そのため、自己破産によってローンの残りが免除されると、契約通りのお金が支払われなかったとしてローン会社に車が引き上げられてしまいます。

破産者以外が名義人になっている

自己破産によって没収されるものは、破産者本人名義の財産に限ります。

そのため、破産者本人が利用している車であっても、名義が破産者本人以外になっている場合は自己破産後も手元に残しておけます。

車がないと生活や仕事に困る

自動車がないと自己破産後の生活や仕事に著しく支障をきたす場合には、車を手元に残せる可能性があります。

自己破産は、債務者の生活を立て直すための制度です。

そのため、最低限の生活に必要であると判断された財産は、例外的に没収を避けられる決まりがあります(自由財産の拡張)。

「脚の障がいがあり、車がないと日常生活を送れない」「公共交通機関の少ない地方に住んでおり、車がないと生活や仕事に支障をきたす」などの事情があれば、20万円を超える価値のある車であっても手元に残せるかもしれません。

自己破産後も車を残す方法

自己破産後も車を手元に残しておく方法はおもに以下の3つです。

  • 弁護士に相談して自由財産を拡張してもらう
  • 親や兄弟などに第三者弁済を行ってもらう
  • 自己破産以外の債務整理を検討する

それぞれ簡単に紹介していきます。

弁護士に相談して自由財産を拡張してもらう

自己破産をすると、破産者の財産の大部分は債権者に分配するために没収されてしまいます。

その一方で、以下のような財産は「自由財産」と呼ばれ、自己破産をしたあとでも手元に残しておけます。

  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預貯金・有価証券など
  • 自己破産手続き開始後に取得した財産
  • 法律によって差し押さえが禁止されている財産 など

また、自己破産においては「自由財産の拡張」という制度があります。

裁判所から「生活を立て直す上で必要である」と判断された財産は、例外的に「自由財産」として手元に残しておけます。

一定以上の価値がある車は、原則自己破産による没収の対象となりますが、自由財産の拡張によって手元に残せる可能性もあるということです。

自己破産を依頼した弁護士に相談すれば、自由財産の拡張が認められるように計らってくれるはずです。

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親や兄弟などに第三者弁済を行ってもらう

自己破産を申し立てた時点で自動車ローンが残っている場合は、ローンの返済も免除されるため、所有権留保によって車は原則ローン会社に引き上げられてしまいます。

ただし、親や兄弟などに残りのローンを支払ってもらえば、自己破産後も車を手元に残せる可能性があります。

とはいえ、ローン完済後の車が20万円を超える価値がある場合には、やはり没収対象になってしまいます。

ローンを組んで購入した車であれば、時価が20万円を超えるケースがほとんどであると考えられるため、第三者弁済を行うべきかどうかは弁護士にも相談して慎重に判断しましょう。

自己破産以外の債務整理を検討する

どうしても車が手元に残らなくては困る方は、自己破産以外の債務整理を検討するのもひとつの選択肢です。

法律の力を使って借金を減額する手続きである債務整理には、自己破産以外にも「任意整理」「個人再生」が含まれます。

任意整理 弁護士を通じて債権者と直接交渉し、借金にかかる利息や遅延損害金をカットしてもらう
個人再生 裁判所に申し立てて借金を最大で10分の1にまで減額してもらう

任意整理と個人再生は、原則として財産が没収される心配はありません。

ただし、ローンを完済していない車に関しては、やはり所有権留保により没収されてしまう可能性があります。

また、任意整理と個人再生は、自己破産とは異なり、借金の免除ではなく減額してもらう手続きなので、毎月決められた額を返済していく必要があります。

どの手続きを選ぶべきかは債務者の収入や借金額によっても異なるため、弁護士などの専門家に相談して決めるのがオススメです。

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せんせい
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車を残したい時に避けるべきNG行為

車を手元に残したまま自己破産したいからといって、以下のような行為は絶対に避けてください。

  • 自己破産前に名義を変更する
  • 自動車ローンのみを優先して返済する
  • 自動車ローンを隠して申告する

これらはすべて、自己破産におけるルール違反である「免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)」に該当します。

免責不許可事由にあたる行為をすると、自己破産の手続き自体が認められなくなる恐れもあるので注意してください。

自己破産前に名義を変更する

自己破産によって処分されるのは破産者本人名義の財産のみです。

「自己破産前に家族の名義に変えれば没収されずに済むのでは?」と考える方もいるかもしれませんが、答えはNOです。

自己破産において、破産者の財産や借金については裁判所の担当者によってくまなく調査されます。

財産の名義変更なども過去にさかのぼって調査するため、没収を避けるために名義変更は必ずバレてしまい、裁判所の権力によって名義変更が無効化されてしまいます。(否認権)

そのため、名義変更しても没収は避けられません。さらには、意図的に財産を隠したとして自己破産手続きが認められなくなるリスクもあります。

自己破産手続き前の名義変更は、絶対に避けましょう。

自動車ローンのみを優先して返済する

ローンを完済している自動車は、評価額が20万円以下であれば手元に残せます。

だからといって、自己破産手続き前に自動車ローンのみを優先して返済するのは自己破産における禁止行為である偏頗弁済(へんぱべんさい)にあたります

自己破産では、すべての債権者を平等に扱わなくてはいけないと決められています。

破産者の都合によって一部の債権者のみに借金を返すのは債権者平等に反するため、免責不許可事由にあたり自己破産が認められなくなる恐れもあります。

自動車ローンを隠して申告する

自己破産では、申し立てる裁判所に対して、借金や財産について詳細に申告する必要があります。

申告の際に、自動車ローンを隠しても車の没収は避けられません。

裁判所の担当者によって、借金や財産に関する申告に虚偽の内容がないかどうか、さまざまな金融機関とも連絡を取り合い調査されるため、ローンを隠しても必ずバレてしまいます。

また、虚偽の申告は免責不許可事由にあたるため、非常にリスクのある行為です。絶対に避けましょう。

自己破産をしたら車はいつ持っていかれる?

弁護士に自己破産を依頼してからおよそ1〜2ヶ月ほどで車が持っていかれます。

自動車ローンが残っている場合は、自己破産を弁護士に依頼した段階で、弁護士がローン会社に対して自己破産の通知をします。

通知を受けたローン会社は、すぐに車を引き上げる準備をするはずですが、引き上げ業者の手配などに時間がかかり、1ヶ月以上の期間を要するケースも多いです。

また、自動車ローンを完済している場合には、自動車の査定などが済んで時価が確定してから、裁判所が回収するか決定されます。

自己破産の手続きの開始決定からすぐに引き上げられる可能性があります。

自己破産と車の関係についてよくある質問Q&A

最後に、自己破産と車の関係についてよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。

自己破産後に車がないと困る場合にはどうすればいい?

まずは弁護士に相談しましょう。中古車で購入した場合や、購入後数年経っており価値が減っている場合には車を手元に残せる可能性もあります。

また、20万円を超える時価の車は本来であれば没収されますが、自由財産の拡張によって手元に残せるケースもあります。

10年落ちの車でも自己破産では没収される?

10年程度乗っている車であれば、減価償却によって価値なしと判断されるケースが多いため、高級車などでなければ、手元に残せる可能性が高いでしょう。

自己破産しても車は買える?

自己破産をすると、信用情報機関に事故情報が記録されて、最長7年間はローンが組めなくなります(ブラックリスト)。

そのため、自己破産後に自動車ローンを組んで車を購入するのは難しいです。

自己破産後に車を購入したい場合は、中古車を現金で一括購入するか、販売店の自社ローンなど審査の際に信用情報を参照しないローンを利用しましょう。

自己破産後に車を残す方法は?

弁護士に相談するのがおすすめです。自由財産の拡張や、自己破産以外の借金問題解決方法など、希望に合わせてサポートしてくれるはずです。

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せんせいは、これまでたくさんの借金にお悩みの方の問題を解決してきました。

借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。

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まとめ

せんせい
せんせい
今日のお話をまとめてみたよ!
まとめ
  • 自己破産をするとローン返済中の車や20万円超の価値がある車は没収される
  • ローンを完済していて購入後時間の経っている車は自己破産後も手元に残せる可能性が高い
  • 自動車を手元に残したい方は弁護士に相談して自由財産の拡張してもらおう
車が没収されたら困るけど、僕みたいに中古車を長く使っている人なら手元に残せそうですね!安心しました。

他にも色々と気になることもあるし、一度弁護士に相談してみます!

さいむくん
さいむくん
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール