もし僕が自己破産したら、連帯保証人にも影響出るのかな?
自己破産をしたことによって免除されるのは契約者本人の返済義務だけだからね。
今日は、連帯保証人と自己破産について解説するね!
自己破産をした時に連帯保証人がついている借金があった場合は、残債を連帯保証人が支払うように請求されてしまいます。
自己破産をしても返済義務がなくなるのは、もとに借りていた契約者だけで、その効果は連帯保証人に及びません。
他にも、連帯保証人が自己破産をした場合、元の契約者にどんな影響があるのかなど、自己破産と連帯保証人について解説します。
\家族に内緒で月々の返済を減らしたい人はこれ!/
任意整理とは?内容や特徴メリット・費用などすべてを解説!
\借金が返済できない人はこれ!/
自己破産とは|自己破産のデメリットや費用などをわかりやすく解説
\どっちが自分にあってるの?知りたい人はここ!/
LINEで無料相談!
自己破産をすると連帯保証人はどうなる?
連帯保証人や保証人は、契約者本人が契約通りの返済ができなかった場合に代わりに支払い義務を負う立場の人です。
そのため、契約者が自己破産をして支払い義務を免除された場合は、債権者(お金を貸している側)は連帯保証人に対して請求する権利を持っています。
この際、連帯保証人は契約者が免除された分の残債を一括で支払うように求められます。
債権者との契約によって、自己破産などの債務整理を行った場合は債務者ならびに連帯保証人は「期限の利益」を喪失すると定められているケースがほとんどです。
期限の利益とは
一定の期日が来るまで支払いを待ってもらえるという債務者(お金を借りている側)にとっての権利のこと。
期限の利益があることによって分割払いが認められているため、期限の利益を失った場合は残りの債務を一括で支払わなくてはならない。
連帯保証人がついている借金を解決する方法
連帯保証人がついている以上、自己破産はできないのではないかと考える人がほとんどかと思います。
ここでは、連帯保証人がついている借金を解決する方法を解説します。
連帯保証人も一緒に自己破産をする
連帯保証人がついている借金は、住宅ローンや奨学金など、数百〜数千万円と金額の大きなものが多いでしょう。
当然ながら連帯保証人でも、急に高額な借金を一括返済するよう求められたら無理なのは当然です。
そのため、連帯保証人とも相談をして、一緒に自己破産をするというのは1つの方法です。
ただし、自己破産にはデメリットもあるため、その部分も確認しておきましょう。
\専門家に無料相談しよう/
▼感謝の声多数!▼
でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!
そしたら、その日のうちに問題が解決して、次の日からは借金に悩まず生活できるようになりました!
対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。
友達登録して専門家に相談しよう!
一括返済する
主債務者が自己破産をすると、連帯保証人が残債を一括で支払うように請求されます。
請求された金額を一括で支払えるだけの資力があれば、支払ってしまうのも1つの方法です。
ただし、請求された金額をすぐそのまま支払うことは避けましょう。
主債務者が自己破産をした際には、すでに借金を滞納していて、利息や遅延損害金(延滞料のようなもの)も一緒に請求される可能性が高いです。
債権者にとっては一括で返済してもらうことは大きなメリットがあります。
そのため、連帯保証人が一括で支払えるのであれば利息や遅延損害金の減免措置をとってもらえる可能性があります。
一括で返済できる場合でも、請求された金額をすぐに支払うのではなく、一度債権者と交渉してみるのがおすすめです。
分割払いで返済していく
「一括返済は難しいが、分割払いでなら完済の目処が立つ」という場合には、自己破産後に債権者に相談して分割払いの交渉をしましょう。
急に高額な借金の返済を求められても返済できないケースがほとんどであるため、業者によっては、分割払いの交渉に応じてくれることもあります。
債権者からすれば、連帯保証人にまで自己破産されて債務が回収できないよりは、分割払いで少しずつでも回収できた方が明らかにメリットがあります。
通常分割払いでは利息もかかりますが、現実的に支払いが可能であるように減免措置に応じてくれる可能性もあるでしょう。
任意整理をする
連帯保証人に迷惑をかけたくないという人は、任意整理を選択するのも1つの方法です。
任意整理とは、弁護士が貸金業者と個別に交渉を行い、今後発生する利息などをカットして、今ある借金をおおよそ36~60回払いで完済する手続きです。
任意整理は裁判所を通さずに行う任意の交渉であるため、業者ごとに任意整理をするかどうか選べます。
連帯保証人が請求を受けるのは、債務整理が行われて、もともと契約していた人が返済できないと判断されてしまった場合です。
そのため、連帯保証人がついている借金だけを、交渉から除外して、そのまま返済し続ければ、連帯保証人には迷惑をかけずに、別の借り入れだけ支払いの負担を減らせます。
ただし、借り入れ先が複数なければこの方法がとれません。
もし複数社から借り入れをしていて、具体的にいくらまで減額できるのか知りたい人は、無料相談を活用して弁護士に相談しましょう。
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
弁護士に相談して債務整理をする
自己破産によって連帯保証人に請求が行ってしまい、一括返済が難しく、分割払いの交渉にも応じてもらえなかった場合には、弁護士に相談して自己破産などの債務整理を検討しましょう。
債務整理とは
法律の力を使って合法的に借金を減額する手続き。自己破産以外にも先ほど紹介した「任意整理」「個人再生」などが含まれる。
自己破産はほぼすべての借金の返済義務が帳消しになる代わりに、一定以上の価値がある財産は没収されるため、生活への影響が大きいです。
任意整理や個人再生であれば、すべての借金が免除されるわけではありませんが、自己破産よりもリスクを抑えて借金の減額が可能です。
任意整理 |
|
個人再生 |
|
どの債務整理を選ぶべきかは、借金の額や収入状況などによって異なるため、借金問題の専門家である弁護士に相談するのがベストです。
\LINEで無料相談しよう!/
借金に悩まされる生活はとても辛く苦しいものです。
でも大丈夫!専門家に相談することで明るい未来が待っています!
少しだけ勇気を持ってLINEで無料相談してみましょう!
友達登録して専門家に相談しよう!
連帯保証人は自己破産できないって本当?
インターネット上では「連帯保証人になっていると自己破産ができない」という噂もあるようです。
しかし、現実としては、連帯保証人であっても自己破産は可能です。
連帯保証人となっていても自己破産はできる
自己破産は、借金の返済ができなくなった方が生活を立て直すための救済措置です。
誰かの借金の連帯保証人となっている方でも、以下の条件を満たせば誰でも自己破産の手続きは可能です。
- 借金が現在支払不能であり、今後も支払不能であると客観的に判断できる
- 税金や保険料の滞納など、自己破産をしても支払い義務が免除されない「非免責債権」以外の未払金・借金を抱えている
- 「過去7年以内に自己破産をした」「ギャンブルや投資が原因で借金を返せなくなった」などの免責不許可事由にあたる事情がない
自己破産については、破産法によって細かくルールが定められていますが、その中に「誰かの連帯保証人になっている人は自己破産できない」という決まりはありません。
連帯保証人の自己破産で主債務者に影響が出るケースは少ない
誰かの借金の連帯保証人になっていて「自分が自己破産をしたら主債務者に迷惑がかかるのでは」と心配されている方も多いでしょう。
しかし、連帯保証人が自己破産をしたからといって主債務者に影響が出るケースは少ないです。
連帯保証人とは、万が一主債務者が滞納した時の保険のために存在している立場です。
そのため、債権者からしても主債務者が問題なく返済を続けているのであれば、連帯保証人が自己破産をしたからといって特に問題はありません。
ただし、民法によって、自己破産をした方は原則連帯保証人という立場は続けられない決まりになっています。
(保証人の要件)
第四百五十条 債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一 行為能力者であること。
二 弁済をする資力を有すること
【引用: 民法第450条 – e-Gov 法令検索】
連帯保証人がいなくなると、「他の連帯保証人を探してください」と、債権者は主債務者に対して要求することができます(民法450条第2項)。
そういった場合に、代わりの連帯保証人を立てられなければ、契約に反したとして主債務者が一括請求を受けるという可能性はあると覚えておきましょう。
ペアローンを組んでいる場合などは要注意
夫婦でペアローンを組んでいる場合は、お互いがお互いの連帯保証人という立場になっています。
そのため、ペアローンを組んでいる夫婦のいずれか一方が自己破産をした場合には、もう一方のみが返済義務をすべて背負うことになります。
たとえば、ペアローンを組んでいる夫が自己破産をした場合は、連帯保証人である妻が債権者から一括請求されてしまうということです。
したがって、ペアローンを組んでいる場合はいずれか一方が自己破産をするともう一方も自己破産を余儀なくされる可能性が高いでしょう。
自己破産と連帯保証人に関してよくある質問Q&A
最後に、自己破産と連帯保証人に関してよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
連帯保証人が自己破産をするとどうなる?
連帯保証人が自己破産をしたからといって、主債務者が影響を受けるケースは少ないです。
ただし、夫婦でペアローンを組んでいる場合は、もう一方の配偶者が残債を一括請求されてしまいます。
また、債権者から代わりの連帯保証人を立てるように主債務者が要求される可能性もあります。
連帯保証人がついている時に勝手に自己破産してもいい?
自己破産すると、免除された債務は連帯保証人が背負うことになるため、勝手に自己破産するのは避けるべきです。
主債務者が自己破産すると連帯保証人も連鎖して自己破産をすることになる可能性があるため、連帯保証人の意見も加味してどのような対処をとるのか決めるべきでしょう。
連帯保証人がついている奨学金を返せない時にはどうしたらいい?
奨学生が自己破産をすると、連帯保証人である親が残債を一括請求されてしまいます。
奨学金の返済が難しい場合は、奨学金の運営元である日本学生支援機構に相談しましょう。
収入が一定以下であるなどの条件を満たせば、奨学金返還の猶予や減免措置をとってくれます。
まとめ
- 自己破産をすると連帯保証人が残債を一括請求される
- 連帯保証人が一括請求された場合は分割払いの交渉をするか弁護士に相談して債務整理を検討しよう
- 連帯保証人となっている方でも自己破産はできるが、主債務者が代わりの連帯保証人を立てるように迫られる可能性がある
自己破産以外にも借金を減らせる方法はあるみたいだし、一度弁護士に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。