でも、自己破産をしたら今住んでる家を追い出されちゃうのかな?
いきなり路上生活なんて、覚悟できないよ…。
自己破産をしたら、持ち家などの不動産は没収されちゃうけど、賃貸暮らしの場合は今後も今の家に住み続けられる可能性が高いのさ。
もし今後引っ越しをするとなっても、賃貸契約の時に自己破産をしたことが影響するケースはほとんどないから安心してね!
自己破産は、裁判所に申し立ててほぼすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きです。
ドラマなどの印象から、「自己破産をすると家を追い出されるのでは?」と心配されている方もいるかもしれません。
しかしが、賃貸住宅であれば追い出されずに住み続けられるケースが多いです。
この記事では、以下の3点を中心に自己破産と賃貸契約の関係について詳しく解説していきます。
- 自己破産をしたら今借りている賃貸住宅はどうなる?
- 自己破産後でも賃貸アパートを借りられる?
- 自己破産後に賃貸アパートの審査を通りやすくするコツ
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自己破産をしたら賃貸住宅を追い出される?
結論からお伝えすると、自己破産をしたからといって現在住んでいる賃貸住宅を追い出される心配はほとんどありません。
原則として賃貸住宅を追い出される心配はない
賃貸住宅を借りて暮らしている方は、住宅の持ち主である大家さんと賃貸借契約を結んでいる状態です。
賃貸借契約のなかには、大家さんと居住者の間の約束事が含まれていますが、その中には「居住者が自己破産をしたら契約を破棄する」といった決まりがあることはまずありません。
そもそも、自己破産をしたことを理由に大家さん側から一方的に賃貸借契約を解除することは、法律上でも認められていません。
自己破産をしたあとでも、毎月の家賃を継続して支払っていけるのであれば、今後も現在の賃貸住宅に住み続けられます。
高価な住宅を借りている場合は退去しなくてはいけない
自己破産をしても賃貸住宅には原則住み続けられますが、収入に対して家賃があまりに高価である場合には退去しなくてはいけません。
自己破産をすると、ほぼすべての借金の返済義務が帳消しになる代わりに、破産管財人という自己破産の担当者によって、破産者の財産は調査・没収されてしまいます。
破産管財人は、破産者の契約関係(この場合は賃貸借契約)についても解除するかどうか決める権限を持っています。
そのため、たとえば身の丈に合っていないと客観的に判断できるほど高価な家賃の支払いをしている場合は、破産管財人の判断により賃貸借契約が解除される可能性があります。
自己破産は、破産者の債務を免除することによって経済的な更生を計る手続きであるため、家賃の支払いが自己破産後の生活再建の負担になる場合は、安い物件への引っ越しをする必要があります。
家賃を滞納していると退去を命じられる可能性がある
例外的に、自己破産手続き開始時点ですでに家賃を滞納している場合は、大家さんから退去を命じられる可能性があります。
大家さんとの賃貸借契約によって、「⚪️ヶ月間以上家賃の滞納があった場合は契約を解除する」と定められているケースがほとんどであるためです。
また、居住者が自己破産をすると滞納していた家賃も免除対象となります。
大家さんは受け取るはずの家賃を受け取れなくなるため、債務不履行として契約解除を申し出る権利があるのは当然と言えます。
ただし、賃貸住宅を追い出されたくないからといって、自己破産前に滞納している家賃だけを優先して支払うのはNGです。
自己破産においては、すべての債権者(お金を支払うべき相手)を平等に扱わなくてはいけないため、一部の債権者にのみ支払いを行う行為(偏頗弁済)は固く禁止されています。
偏頗弁済を行うと、自己破産手続き自体が認められなくなる恐れもあるため、絶対に避けてください。
自己破産後に賃貸アパートは借りられない?
「自己破産をすると賃貸契約もできなくなるの?」と心配されている方もいるかもしれませんが、その心配はありません。
基本的に賃貸契約は可能!
自己破産をしたからといって、賃貸契約ができなくなるケースはほとんどありません。
自己破産をした記録は、個人の借金に関する情報を記録している信用情報機関というところに一定期間記録されます。
一般の大家さんや不動産会社が信用情報機関の情報を参照することはできないため、賃貸契約を申し込む際に自己破産をした過去がバレることはまずありません。
自己破産をしたことは契約審査の際に悪い印象になりそうですが、審査時にバレることは基本的にありませんし、自分から申告する必要もないので安心してください。
信販系の保証会社がついている物件のみ注意
例外的に、信販系と呼ばれる保証会社がついている物件のみ、自己破産後一定期間は賃貸契約ができない可能性があります。
自己破産をすると、最長で7年間は信用情報機関に自己破産をした記録が残り、ブラックリストと呼ばれる状態になります。
オリコやエポスなどの信販系の保証会社は、信用情報機関の情報を元に契約審査を行うため、自己破産したあとは審査に落ちやすくなってしまいます。
自己破産したあとに契約する賃貸物件に保証会社がついていた場合は、信販系の保証会社かどうか確認しておきましょう。
自己破産で賃貸契約できる可能性のある保証会社
自己破産後でも、独立系と呼ばれる以下のような保証会社の審査は通りやすいです。
- クレデンス
- アース賃貸保証
- プラザ賃貸保証
- 日本賃貸保証
- いえらぶパートナーズ など
独立系の保証会社は、信用情報機関の情報を参照せずに独自の基準で審査をするため、自己破産後でも一定の収入があれば審査に通りやすいです。
家賃を滞納していると借りられないことも
自己破産とは関係なく、過去に家賃を滞納していた方は賃貸契約の審査に通らないケースがあります。
賃貸アパートなどの家賃を滞納した情報は、LICC(全国賃貸保証業協会)という会社に最長5年間記録される場合があります。
そのため、これから借りようとしている賃貸物件についている保証会社がLICCに加盟している場合は、審査に落ちてしまう恐れがあります。
自己破産後に賃貸アパートの審査を通りやすくするコツ
自己破産後に賃貸契約する際は、以下のコツをおさえておくと審査に通りやすいです。
- 信販系の保証会社がついている物件を避ける
- 公営住宅やUR住宅を選ぶ
- 連帯保証人をつける
- 不動産会社に相談する
それぞれ簡単に紹介していきます。
信販系の保証会社がついている物件を避ける
「信販系の保証会社がついている物件のみ注意」で解説した通り、信販系の保証会社には自己破産をしたことがバレてしまうため、審査に落ちやすいです。
そのため、自己破産賃貸契約をする際は信販系の保証会社がついている物件は避けましょう。
公営住宅やUR住宅を選ぶ
自己破産後で賃貸審査に通るか不安な方は、公営住宅やUR住宅を選ぶのもおすすめです。
公営住宅 |
|
UR住宅 |
|
公営住宅やUR住宅は、保証会社や連帯保証人をつける必要がなく、信用情報を元にした審査も行われないため、自己破産後でも問題なく借りられます。
連帯保証人をつける
連帯保証人とは、家賃の支払いが滞った際に代わりに支払うことを約束する立場の人です。
連帯保証人をつけることで、賃貸契約の際に保証会社が必要でなくなり、審査において信用情報が関係なくなります。
連帯保証人が保証会社の代わりになるかどうかは物件によって異なるため、不動産会社に事前に確認しましょう。
不動産会社に相談する
自己破産後で賃貸審査に通るかどうか心配されている方は、不動産会社に「審査に通りにくいかもしれない」と伝えておくのもおすすめです。
この際に、過去に自己破産をしたとまで正直に伝える必要はありません。
不動産会社は、色々な事情を持っている方がいることはわかっているため、審査に通りにくい方向けに審査が緩い物件を用意しているケースが多いです。
「審査に通りにくいかも」と申告したとしても、契約の上でマイナスになることはないので安心んしてください。
自己破産と賃貸契約に関してよくある質問Q&A
最後に、自己破産と賃貸契約に関してよくある質問をまとめました。ぜひ参考にしてください。
自己破産をしたことは大家にバレる?
自己破産をしたことが大家さんにバレることは基本的にありません。
大家さんは、自己破産をした情報が記録される信用情報機関の情報を確認する権限を持っていないためです。
ただし、自己破産をする段階で家賃を滞納している場合は、破産によって滞納家賃も免除されるため、大家さんに裁判所から通知が届きます。
滞納家賃が自己破産によって免除された場合には、大家さんの正当な権利として賃貸契約を解除される恐れがあるため注意してください。
自己破産をすると審査に影響する?賃貸契約はできない?
自己破産をしたからといって賃貸契約ができなくなることはありません。
ただし、自己破産の手続きから最長7年間は、信販系の保証会社がついている物件の審査には通らなくなる可能性が高いです。
まとめ
- 自己破産をしたからといって現在の賃貸住宅から追い出される心配は少ない
- 自己破産したタイミングで家賃を滞納していた場合のみ契約を解除される可能性がある
- 自己破産が今後の賃貸契約の審査に悪影響が出るケースは少ない
もう少し自己破産のことについて知りたいので、一度弁護士に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。