自己破産って誰でもできるのかな…?
自己破産は、借金を返済する目処が立たずに困っている人であれば基本的には誰でもできる。
ただし、例外的に自己破産ができないケースもあるんだ。
自己破産をするための条件について、今日は解説していくね。
自己破産とは、裁判所に申し立てて、ほぼすべての借金(債務)を帳消しにしてもらう手続きです。
自己破産は、破産法によってルールが細かく定められており、自己破産による借金の帳消し(免責)が認められない場合もあります。
また、自己破産をするためには法律の深い知識が必要なので、法律の専門家である弁護士に依頼して行うのが一般的です。
弁護士に自己破産をするのにも費用がかかるので、すぐにお金ができない人のための対処法も紹介していきます。
この記事では、以下の3点を中心に自己破産について詳しく解説していきます。
- 自己破産をするための3つの条件とは
- 自己破産ができないケースとは
- 自己破産したいけどお金がない人はどうしたらいいか
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自己破産をするための3つの条件とは
自己破産によって借金の返済義務を帳消しにしてもらうことを「免責(めんせき)」と呼びます。
自己破産による免責を受けるには、破産法で定められた以下の3つの条件を満たしている必要があります。
- 支払不能である
- 非免責債権以外の借金がある
- 免責不許可事由にあたらない
法律の専門用語ばかりで難しく感じるかもしれませんが、内容自体はそこまで複雑なものではないので安心してください。
それぞれ簡単に解説していきます。
支払不能である
まずは、自己破産をするためには「借金を支払えない状態」であることが求められます(=支払不能)。
自己破産は、裁判所に申し立てることによって、借金の返済義務を帳消しにしてもらう手続きです。
そのため、「借金を支払えない状態である」と裁判所に認めてもらう必要があります。
支払不能であるかどうかは、以下のような事情から総合的に判断されます。
- 収入や所有している財産
- 借金の金額
- 現在だけでなく継続的に返済の見込みがないこと
- 家族構成
- 生活状況
たとえば、500万円の借金を背負っているが、年収が1000万円の方は、安定して返済していくことが可能であるため、支払不能とはいえません。
反対に、借金の金額が100万円であっても、病気などによって「今後も働けずに、返済の見込みがない状況」で、売却して返済にあてられるような資産もないのであれば、支払不能と認めてもらえる可能性があるでしょう。
おおまかな基準としては、「借金が手取り年収の3分の1を超えている」のであれば、支払不能と認められる可能性が高まります。
他にも、生活状況や、扶養家族の有無なども考慮されます。
非免責債権以外の借金がある
非免責債権(ひめんせきさいけん)とは、「自己破産による免責(返済義務の免除)が認められない種類の支払い」のことです。
以下のようなものが非免責債権にあたります。
- 税金
- 国民健康保険料
- 養育費
- 重度の過失による不法行為などの賠償金
- 罰金
- 従業員への給与(個人事業主の場合)
これらの非免責債権は、自己破産をしても支払義務が残り続けます。
そのため、現状なんらかの支払いに追われているが、滞納している支払いが非免責債権のみの場合には、自己破産をしても意味がないといえます。
免責不許可事由にあたらない
免責不許可事由(めんせきふきょかじゆう)とは、「免責を認められない事情や理由」のことで、いわば自己破産におけるルール違反行為です。
破産法によって、以下のようなものが免責不許可事由と定められています。
- 財産や借金について裁判所に虚偽の申告をした
- 自己破産による差し押さえを逃れるために財産を友人や家族に譲渡する
- 特定の債権者(お金を借した人のこと)にだけ優先的に返済をした(偏頗弁済)
- すでに支払不能であるにもかかわらず新たに借入した
- 過去7年以内に自己破産による免責を受けた
- 浪費やギャンブルが原因で借金を作った など
これらの事情がある場合には、自己破産による免責が認められないため、自己破産以外の手段で借金問題を解決しなくてはいけません。
ちなみに、ギャンブルや浪費が原因の借金は免責不許可事由にあたりますが、実務上は裁判所の判断によって免責が認められるケースが多いです(裁量免責)。
自己破産ができないケース
自己破産は基本的に誰でも利用できる制度ですが、以下のようなケースに当てはまる場合は自己破産ができないと覚えておきましょう。
- 借金が少額である
- 税金や保険料のみを滞納している
- 過去7年間のうちに自己破産や個人再生をしている
- 免責不許可事由に該当する
それぞれ簡単に解説していきます。
借金が少額である
財産に対して借金が少額である場合には、「支払不能である」と認められずに、自己破産できないケースがあります。
○○円以上の借金であれば自己破産できるという明確な基準はないため、「借金の返済が難しい」と感じた際には弁護士に相談して自己破産できるかどうか確認するのがおすすめです。
自己破産できない程度の借金の場合には、任意整理や個人再生といった他の手続きをすれば借金の完済を目指せる可能性があります。
税金や保険料のみを滞納している
消費者金融からの借入などではなく、税金や保険料のみを滞納している方は自己破産できません。
「非免責債権以外の借金がある」で紹介した通り、税金や保険料などの滞納は、自己破産では免除されない非免責債権にあたるためです。
税金や保険料などを滞納している方は、お住まいの役所に相談して、分割払いや支払い免除などをしてもらいましょう。
過去7年間のうちに自己破産や個人再生をしている
自己破産ができない事情である免責不許可事由のなかには、「過去7年間のうちに自己破産や個人再生によって借金を減額・免除されている」というものもあります。
そのため、過去7年間のうちに自己破産や個人再生をしている方は、自己破産の手続きが認められません。
過去7年間のうちに自己破産や個人再生をしていて、再び借金の返済が難しくなった方は弁護士に相談のうえ、任意整理か個人再生(小規模個人再生)のいずれかで借金の減額を目指しましょう。
免責不許可事由に該当する
「免責不許可事由にあたらない」で解説した通り、すでに支払不能であるにもかかわらず新たに借入したなど、免責不許可事由にあたるケースでは自己破産が認められません。
免責不許可事由には、「ギャンブルや浪費によって借金を作った」も含まれます。
しかし、ギャンブルや浪費が原因で借金が返せなくなった場合には、裁判所の判断によって自己破産が認められる可能性もあります。
ギャンブルで借金を作ってしまった方も、一度弁護士に相談してみましょう。
自己破産をする際にかかる費用
自己破産をするには、主に以下の費用がかかります。
名称 | 概要 | 費用相場 |
予納金 | 裁判所に納めるお金 | 1.5〜50万円以上 ※財産調査の有無により異なる程度 |
弁護士費用 | 自己破産を依頼する弁護士に払うお金 | 30〜50万円程度 |
それぞれ内訳などを簡単に紹介します。
予納金|裁判所に納めるお金
自己破産は、裁判所で借金の返済義務を免除してもらう手続きです。
そのため、自己破産をするには、裁判所の手続き費用として予納金を納める必要があります。
予納金の内訳は以下の通りです。
内訳 | 概要 | 費用相場 |
破産申立手数料 |
|
約1,500円 |
官報公告費 | 国の機関紙である「官報」に、破産者(自己破産をする人)の氏名や住所などを掲載するための手数料 | 1万~1万5,000円 |
郵券代 | 裁判所から債権者に対して送付する通知の送料 | 約5,000円 |
引継予納金 |
|
20万円以上 |
自己破産は、「同時廃止」と「管財事件」の2つに分けられます。
自己破産をすればほぼすべての借金の返済義務がなくなりますが、高価な財産があれば、裁判所によって没収されて、換金後に債権者に分配されることになります。
そのため、自己破産の手続きにおいては、破産者の財産は詳しく調査されます。
債権者に分配するべき財産が多い場合など、手続きが複雑になる場合には「破産管財人」という担当者が裁判所から選ばれ、自己破産が「管財事件」として進められます。
破産管財人に支払う報酬も、破産者が予納金として納める必要があるため、管財事件の場合には25万円以上の予納金を支払わなくてはいけません。
予納金は基本的に自己破産開始時に一括で納める必要がありますが、まとまったお金を用意するのが困難であれば弁護士が立て替えや積み立てなどに協力してくれるケースもあります。
弁護士費用|自己破産を依頼する弁護士に払うお金
自己破産を進めるうえでは、財産や借金に関する書類を用意したり、裁判所に申立てをしたりと、法律の深い知識が必要になる手続きをしなくてはなりません。
そのため、自己破産は法律の専門家である弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
自己破産を弁護士に依頼する際には、40~50万円ほどの費用が必要となります。
自己破産したいけどお金がない人はどうしたらいい?
自己破産をする際には、最低でも40~50万円ほどの費用が必要です。
自己破産を検討している方は、すでに貯金もなく、まとまった費用を用意できないことも多いはずです。
自己破産したいけどお金がない人は、以下の対処法を検討しましょう。
- 弁護士に相談して分割払いに対応してもらう
- 法テラスに相談する
- 無職の方は生活保護を受けてから自己破産をする
- 自分で自己破産手続きをするのは避けるべき
それぞれ簡単に紹介していきます。
弁護士に相談して分割払いに対応してもらう
自己破産は弁護士に依頼して進めるのが一般的ですが、弁護士に支払う費用は分割払いに対応してもらえるケースも多いです。
弁護士は、法律の専門家であると共に借金問題解決のプロフェッショナルでもあります。
自己破産など債務整理の実績が豊富な弁護士事務所であれば、多くの方の借金問題を解決してきているため、「自己破産をしたいけどお金がない」という方の相談を受けた経験があるはずです。
分割回数は法律事務所によって異なりますが、12回払いなどに対応してくれる所もあります。
また、弁護士に依頼することで、最短即日で取り立てを止められるため、弁護士の指示のもと、月々の返済を止めてしまって問題ありません。
今まで返済していた分を弁護士費用にあてられるので、新たに費用を工面する必要もなく、金銭的な負担も軽減できるでしょう。
自己破産を検討している方がお金の工面に用意することは弁護士もわかっているので、分割払いや後払いに対応してもらえないか相談してみましょう。
法テラスに相談する
自己破産を検討しているけど弁護士に支払う費用を用意できないという方は、法テラスに相談するのもおすすめです。
法テラスとは、経済的に困窮している方でも、弁護士など法律の専門家のサポートを受けられるように作られた国の機関です。
法テラスに相談すると、通常の弁護士事務所に依頼するよりも安く自己破産ができる可能性があるうえ、弁護士費用の立て替え制度が利用できるケースもあります。
法テラスを利用するには、収入や財産が一定以下であるなどの条件がありますが、まとまったお金を用意できない方は一度相談してみるといいでしょう。
無職の方は生活保護を受けてから自己破産をする
仕事を失ったせいで借金が返せなくなり、自己破産を検討している方もいるのではないでしょうか。
現在無職で自己破産をしようと考えている方は、まずは役所に相談して生活保護を受けましょう。
生活保護を受給している状態であれば、自己破産するための費用が免除される可能性があります。
事情により働けなくて収入がない状態では、借金を返すことはおろか、最低限の生活すら困難になるため、必ず国や自治体の制度に頼ってください。
生活保護と自己破産の関係については、以下の記事も参考にしてみてください。
自分で自己破産手続きをするのは避けるべき
自己破産は、弁護士などの専門家に依頼せずに自分で裁判所に申立てて手続きを進めることもできます。
ただし、自分で自己破産手続きをするのはおすすめできません。
自己破産をするためには、様々な書類の準備や、裁判所への申立てなど、法律に関する深い知識が必要不可欠です。
自分で自己破産の準備や手続きを進めるのは、手間や時間がかかるだけでなく、書類に不備があり自己破産が認められないといったリスクも伴います。
また、自分で自己破産の手続きを進めても、弁護士に依頼した場合のように、借り入れ先からの取り立ては止まりません。
返済に悩んだり、差し押さえにおびえたりしながら手続きを進めなければなりません。
本記事で紹介した通り、まとまったお金が用意できないとしても分割払いなどに対応してくれる弁護士事務所がほとんどです。
お金がないからといって自分で自己破産しようとせず、まずは弁護士に相談してください。
まとめ
- 自己破産は「支払不能」「免責不許可事由にあたらない」「非免責債権以外の借金がある」の3つの条件を満たしている方なら誰でもできる
- ギャンブルや浪費などが原因の借金であっても、裁量免責によって自己破産が認められるケースが多い
- 自己破産の予納金や弁護士費用を用意できない時にはまずは弁護士に相談して分割払いなどに対応してもらおう
- お金がないからといって自力で自己破産しようとするのは避けるべき
他にもいろいろ気になることがあるし、一度弁護士に話を聞いてみようと思います!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。