ブラックリスト

任意整理でブラックリストになるのはいつからいつまで?

さいむくん
さいむくん
借金の返済が辛いから任意整理をしようと思ってるんだけど、任意整理をするとブラックリストになるって本当なのかな?

クレカが使えないのは困るから、どうにかブラックリストにならない方法ってないの?

残念ながら、任意整理などの債務整理(さいむせいり)をすると確実にブラックリストになってしまうね。

だけど、一生ブラックリストになるわけではないよ。ブラックリストになる期間は、完済から5年だね。

むしろ現状ですでに滞納をしている場合などは任意整理をした方がブラックリストから早く回復できる可能性もあるよ。

せんせい
せんせい

任意整理とは、法律の力を使って借金を減額する手続きである債務整理の一種です。

任意整理をすると借金の返済負担を合法的に軽減できますが、一定期間ブラックリストになってしまいクレカやローンが使えなくなります。

この記事では、以下の3点を中心に任意整理とブラックリストの関係について詳しく解説していきます。

  • 任意整理をするとブラックリストになる仕組み
  • 任意整理をするといつまでブラックリストになる?
  • ブラックリストになるとしても任意整理をするべき判断基準

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どうして任意整理(債務整理)をするとブラックリストになる?

まずは、任意整理をするとなぜブラックリストになってしまうのか、仕組みについて簡単に解説していきます。

任意整理をすると信用情報機関に事故情報が登録される

任意整理とは、弁護士などの専門家を通じて債権者(お金を貸している側の消費者金融やカード会社など)と交渉をして、借金にかかる利息や遅延損害金を減額してもらう手続きです。

任意整理を受けた債権者は、「債務者が任意整理をした」という事実を、信用情報機関に連絡します。

信用情報機関とは

個人の借金に関する情報が記録されている会社。信用情報機関には、任意整理や自己破産などによって借金を減額した履歴や、滞納した履歴などが記録されている。

「任意整理をした」などの、審査の上でマイナスになる情報は事故情報とも呼ばれます。

事故情報が信用情報機関に記録されて、審査に通りにくくなった状態のことを、俗にブラックリストといいます。

ブラックリストという書類が実在するわけではありません。

ブラックリストが解除されるまでクレカやローンが利用できない

カード会社や銀行などの金融機関は、信用情報機関に保管された個人情報を参照する権限を持っています。

クレジットカードやローンの利用を申し込まれた会社は、申し込み者の信用情報や収入を元に、総合的な観点から契約審査を行います。

信用情報機関に事故情報が記録されブラックリストとなっている場合は、「この人と契約しても予定通り返済してくれないだろう」と判断され、審査に落ちてしまうケースがほとんどです。

そのため、ブラックリストが解除されるまでは、クレカやローンは利用できないと考えておいた方がいいでしょう。

任意整理をするといつまでブラックリストになる?

任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が記録されてブラックリストになってしまいますが、事故情報は永遠に残るわけではありません。

任意整理後の借金を完済後最長で5年間はブラックリストになる

任意整理では、原則3~5年の期間で完済をできるような月々の返済額で和解するのが一般的です。

「任意整理によって減額された借金を完済してから最長で5年間」はブラックリストの情報は残り続ける決まりになっています。

つまり、完済までの3~5年間と、完済してからの5年間で、最長8~10年間はブラックリストになり続けます。

「任意整理での和解から5年間」ではないので気をつけましょう。

過払い金があった場合はブラックリストにならない可能性もある

過払い金とは、消費者金融などの貸金業者に対して払いすぎた利息のことです。

2010年以前の借金は、利息制限法の改正以前の金利が適用されており、現行の法律では違法となる高金利に対して支払いを行っていた可能性があります。

過払い金があった場合は、任意整理で払いすぎた利息を返還するように債権者に対して求めることもできます。

返還された過払い金によって、その債権者からの借金をすべて返済できる場合には、ブラックリストにならずに済みます。

ブラックリストが解除されたかどうかは信用情報を確認すればわかる

ここまで解説した通り、任意整理をすると「減額後の借金を完済してから最長で5年間」はブラックリストになります。

最長で完済後5年間なので、それよりも早くブラックリストが解除される可能性も無いとは言えません。

そこで、自分がブラックリストが解除されたかどうかは、信用情報機関の情報を確認しましょう。

信用情報機関の情報は、「情報開示」という手続きによって確認ができます。

日本には3つの信用情報機関がありますが、それぞれインターネットから情報開示ができるので、ホームページを参考にしてください。

任意整理以外でブラックリストになるケース

任意整理をした時以外でも、ブラックリストになるケースがあります。

2~3ヶ月の長期間滞納した場合

消費者金融からの借金やクレジットカードの支払いを、2~3ヶ月間の長期間に渡って滞納するとブラックリストになる可能性があります。

信用情報に記録される情報は、任意整理などの債務整理をした事実だけではなく、以下のようなものも含まれます。

  • 契約者本人の氏名・住所・電話番号などの個人情報
  • 長期間の滞納をした履歴
  • クレジットカードやローンの審査を申し込んだ履歴

2~3ヶ月間の長期間の滞納をすると、滞納された金融機関は信用情報機関に対して「長期間の滞納がある」と報告します。

そのため、長期間の滞納によっても信用情報に傷がつき、ブラックリスト扱いになってしまいます。

滞納によってブラックリストになると、「滞納した借金を完済してから最長で5年間」は事故情報が残り続けます。

個人再生や自己破産をした場合

任意整理は、法律の力を使って借金を減額する手続きである「債務整理」のうちの一種です。

債務整理には、任意整理以外にも「個人再生」や「自己破産」が含まれます。

個人再生 裁判所に申し立てて、借金額に応じて最大で10分の1にまで減額してもらう
自己破産 裁判所に申し立てて、ほぼすべての借金の返済義務を帳消しにしてもらう

個人再生や自己破産をした事実も、任意整理をした時と同じく信用情報機関に記録され、ブラックリストになってしまいます。

個人再生の場合は「最長5~7年間」、自己破産の場合は「手続き開始決定から最長7年間」はブラックリストになり続けます。

任意整理でブラックリストにならない方法はある?

結論からお伝えすると、「任意整理をしてブラックリストにならない方法」は存在しません。

任意整理は、消費者金融やカード会社などに対して、利息や遅延損害金を減額してもらう代わり元本のみの返済を約束する手続きです。

消費者金融などの金融機関やカード会社は、必ず信用情報機関に加盟しているため、任意整理したという事実は確実に残ってしまいます。

また、任意整理によってブラックリストになったあと、「ブラックリストを削除する方法」なども存在しません。

信用情報機関に一度記録された情報は、所定の期間が過ぎるまで必ず残ります。

「ブラックリストを削除します」などという業者がいたら、詐欺である可能性が高いので絶対に連絡しないでください。

任意整理をするべき判断基準とは

任意整理をすると確実にブラックリストになってしまいます。

しかし、ブラックリストになるというデメリットがあるとしても、任意整理をするべきタイミングがあります。

具体的には、以下のような場合は任意整理を検討するべきです・

  • すでに借金の滞納をしている
  • 複数の会社から借入をしている
  • 車や住宅など手放したくない財産がある

それぞれ簡単に解説していきます。

すでに借金の滞納をしている

すでに借金の滞納をしている方は、早めに任意整理をした方がいいです。

任意整理をするとブラックリストになってしまうのは大きなデメリットです。

しかし、すでに借金を滞納している方も、滞納を続けているといずれはブラックリストになってしまいます。

長期間の滞納によってブラックリストになると、最長で「滞納した借金を完済してから5年間」は事故情報が残り続けてしまいます。

そのため、少しでも早く任意整理をして借金の返済負担を減らした方が、結果的に早くブラックリストから回復できる可能性があります。

複数の会社から借入をしている

現段階で複数の会社から借入をしている方も、早めに任意整理を検討するべきでしょう。

消費者金融からの借入やリボ払いには、年利15~20%程度と大きな利息がかかっています。

複数の会社へ毎月返済をしていると、その分支払う利息も大きくなり、返済期日の管理なども大変です。

任意整理をすると、毎月の支払いのうち大部分を占める利息がカットされます。

また、複数の業者から借入がある方が任意整理をした場合は、依頼した弁護士事務所によっては「返済代行」を利用できる可能性もあります。

返済代行とは

任意整理をした債権者それぞれに対する返済を、弁護士事務所の口座に振り込む形で一本化してもらえる手続き。

このように、複数の業者から借入をしている時は、任意整理をするとさまざまなメリットがあります。

車や住宅など手放したくない財産がある

借金の返済が辛いけど、自己破産などによって車や住宅などを手放すのは困るという方も早めに任意整理をするべきです。

任意整理は借金の利息や遅延損害金をカットする手続きであり、元本は返済し続ける必要があります。

早めに任意整理をしておけば借金完済のめどが立ったものの、決断が遅くなったために個人再生や自己破産などを選ばなくてはいけなくなるというケースもあります。

個人再生や自己破産は、任意整理よりも減額効果は強いですが、車や住宅を手放さなくてはいけない可能性があるなど、任意整理よりもリスクの大きい手続きです。

そのため、手放したくない財産がある方は、早めに任意整理をして借金の返済負担を減らしておくのがおすすめです。

まとめ

せんせい
せんせい
今日のお話をまとめてみたよ。
まとめ
  • 任意整理をすると、減額後の借金を完済してから最長で5年間はブラックリストになる
  • ブラックリストにならずに任意整理をする方法はない
  • 2~3ヶ月間の長期間滞納をすると任意整理をしていなくてもブラックリストになる
  • すでに滞納をしていたり複数業者から借入がある方はブラックリストになるとしても早めに任意整理を検討するべき

やっぱりブラックリストにならずに任意整理する方法はないんですね…。

任意整理以外の手続きについても詳しく知りたいし、一度弁護士に相談してみます!

さいむくん
さいむくん
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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール