ただし、たしかに一部の財産は没収されちゃうよ。
自己破産をした時に手元に残せる財産と没収される財産について、しっかりと確認しておこうね。
自己破産とは、借金の返済に苦しんでいる方のための救済措置です。
自己破産をするとほぼすべての借金の返済義務がなくなる代わりに、一定以上の価値がある財産は没収されて債権者(お金を貸している側)に分配されてしまいます。
この記事では、以下の3点を中心に自己破産について詳しく解説していきます。
- 自己破産をしても手元に残せる財産とは
- 自己破産後に手放したくない財産がある場合の対処法
- 自己破産で財産隠しと疑われるNG行為
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自己破産をすると財産はすべて処分されてしまう?
結論からお伝えすると、自己破産をしたからといってすべての財産が没収されるわけではありません。
自己破産は、やむを得ない事情により借金の返済ができなくなった方が、生活を立て直すことを助けるための救済措置です。
そのため、自己破産後の生活に必要だと判断されたものは手元に残せます。
その一方で、持ち家などの高価な財産は、売却してお金に換えて債権者に分配するために、裁判所によって没収されてしまいます。
自己破産によって没収される財産は、主に以下の通りです。
- 持ち家や土地などの不動産
- 査定価格が20万円を超える車やバイク
- 株式やゴルフ券などの有価証券
- 解約返戻金が20万円を超える生命保険 など
また、自己破産時に没収対象となるのはあくまで破産者本人名義の財産のみです。
一緒に暮らしている家族や親などの財産が没収される心配はないので安心してください。
自己破産をしても手元に残せる財産とは
以下のようなものは、「自由財産」と呼ばれ、自己破産後も手元に残しておける財産です。
- 99万円以下の現金
- 20万円以下の価値の財産
- 妻(配偶者)や家族の名義の財産
- 自己破産手続き開始後に得た財産(新得財産)
- 法律によって差し押さえが禁止されているもの(差押禁止財産)
- 例外的に自由財産として認められたもの
それぞれ簡単に紹介していきます。
①99万円以下の現金
自己破産の際は、手持ちの現金(銀行口座の預金を除く)のうち99万円以下の部分は手元に残しておけます。
自己破産後に生活を立て直すための生活費として、必要最低限の現金は必要であるためです。
民事執行法や破産法などで「最低限の生活に必要な額を1ヶ月33万円として、その3ヶ月分(99万円)は差し押さえをしてはいけない」と決められています。
②20万円以下の価値の財産
自己破産をすると、ほぼすべての借金の返済義務が帳消しになります。
お金が返ってこなくて損失を被ってしまう債権者の権利を守るために、破産者の財産のうち売却してお金に換えられるものは原則として裁判所によって没収されてしまいます。
しかし、破産者の財産は何もかも売り払われるわけではなく、売却時の価値が20万円を超えるものだけが没収対象になります。
そのため、査定額20万円以下の価値のものであれば、車やバイクなども自己破産後に手元に残せる可能性があります。
③妻(配偶者)や家族の名義の財産
自己破産時に没収される財産は、破産者本人名義のものだけです。
そのため、配偶者や家族名義の財産は、同居しているかどうかにかかわらず自己破産後も手元に残せます。
ただし、ペアローンを組んでいる夫婦の一方が自己破産する場合など、共有名義の財産は破産者の持分が没収対象となります。
結果的に自宅を処分せざるを得なくなるので気をつけましょう。
④自己破産手続き開始後に得た財産(新得財産)
自己破産手続き開始後に得た財産は「新得財産」と呼ばれ、没収対象にはなりません。
自己破産後に支払われた給与なども新得財産として扱われるため、手元に残しておけます。
⑤法律によって差し押さえが禁止されているもの(差押禁止財産)
自己破産の際は、法律にのっとって裁判所による財産の没収・差し押さえが行われます。
以下のようなものは「差押禁止財産」と呼ばれ、民事執行法によって差し押さえが禁止されています。
債務者等の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用具、畳及び建具
債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
債務者等の学校その他の教育施設における学習に必要な書類及び器具 など
【引用: 民事執行法第131条1号-e-Gov 法令検索 】
生活に必要な家具や寝具、その他仕事に使う道具などは自己破産後も手元に残しておけます。
⑥例外的に自由財産として認められたもの
自己破産時に手元に残せるものは、原則ここまで解説してきたものです。
ただし、本来は没収対象の財産でも、生活に必要であると裁判所から認められた場合は手元に残せる可能性があります。
このように、没収されるはずの財産を例外的に自由財産として認めてもらうことを、「自由財産の拡張」と呼びます。
たとえば、以下のようなものについて自由財産の拡張ができるケースがあります。
- 解約返戻金20万円以上のがん保険に加入しているが、現在がんに罹患しているため、がん保険を解約されると生活費と治療費がまかなえない
- 公共交通機関が少ない地方に住んでおり、車を没収されると生活や仕事に差し支える
- 仕事で車を使うため、没収されると仕事ができなくなる など
自己破産後に手放したくない財産がある場合の対処法
自己破産後に手放したくない財産がある場合は、これから紹介する対処法を検討しましょう。
弁護士に相談して自由財産の拡張をしてもらう
自己破産の手続きは弁護士などの専門家を通じて行うのが一般的です。
どうしても手元に残しておきたい財産がある場合は、弁護士に「自由財産の拡張」ができないか相談してみましょう。
本来なら没収対象になる高価な財産や貯金であっても、自己破産後の生活を立て直すために必要であると判断されれば自由財産として認められ、手元に残せる可能性があります。
自由財産の拡張は、裁判所の厳しい審査により認めてもらう必要があるため、残したい財産がある場合は担当の弁護士に相談するのがおすすめです。
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任意整理や個人再生など自己破産以外の債務整理を検討する
自由財産の拡張が難しそうな場合は、自己破産以外の債務整理(さいむせいり)を検討するのもおすすめです。
債務整理とは「法律の力を使って借金を減額する手続き」のことで、自己破産以外に「任意整理」「個人再生」の2つがあります。
任意整理 | 弁護士を通じて債権者と交渉し、借金にかかる利息や遅延損害金(延滞料のようなもの)をカットしてもらう手続き |
個人再生 | 裁判所に申し立て、借金額に応じて最大で10分の1にまで減額してもらう手続き |
任意整理や個人再生をすれば、大切な財産を手元に残しながら合法的に借金の減額ができます。
ただし、任意整理や個人再生をしたあとは、減額後の借金を決められた期間で返済していかなくてはいけません。
そのため、ある程度安定した収入がないと手続きができないので気をつけましょう。
自分の借金を解決するためにどの手続きを選ぶべきかは、借金の総額や収入状況などによって異なります。
自分で判断するのは難しいため、借金の返済に悩んでいる方はまずは弁護士に相談してください。
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自己破産で財産隠しと疑われるNG行為
自己破産は、破産者のほぼすべての借金を帳消しにするという強力な手続きです。
借金が帳消しになるということは、お金を貸していた側である債権者は一方的に損をしてしまいます。
債権者の損害を少しでも抑えるために、破産者が持っている財産のうちお金に換えられるものは、できるだけ債権者に分配しなくてはいけません。
そこで万が一、破産者が「この財産は没収されたくない」といった勝手な気持ちから財産隠しをすると、債権者の権利を大きく侵害することになります。
そのため、自己破産において財産隠しは重大なルール違反となっています。
破産者が、没収をまぬがれるために故意に財産隠しをすると、自己破産自体が認められなくなるだけでなく、詐欺破産罪として罰せられる恐れもあります。
具体的には、以下のような行為は「財産隠し」とみなされる可能性があるので注意しましょう。
- 自己破産手続き開始前に財産の名義を変更する
- 自己破産時に財産を隠す
- 自己破産前に誰かに財産をあげる
- 自己破産前に財産を処分する
- 離婚で必要以上に財産を渡す
それぞれ簡単に解説していきます。
自己破産手続き開始前に財産の名義を変更する
自己破産によって没収される財産は、破産者本人名義のものだけです。
だからといって、没収をまぬがれるために財産の名義変更をすると財産隠しとみなされてしまう可能性が高いです。
自己破産の手続きにおいて、裁判所の担当者は破産者の財産を過去にまでさかのぼって詳しく調査します。
そのため、自己破産手続き開始前に不動産や車などの名義変更をしても必ずバレてしまいます。
自己破産時に財産を隠す
自己破産の際は、自分の財産について裁判所に対して詳細に申告する必要があります。
その際に、故意に財産を隠して申告しなかったり、預金口座を一部隠したりすることは破産法によって禁止されています。
自己破産前に誰かに財産をあげる
名義を書き換えるのと同様に、自己破産前に財産を譲渡することも財産隠しとみなされる可能性が高いです。
どうしても財産を譲らなくてはいけない事情がある場合は、必ず弁護士に相談しましょう。
自己破産前に財産を処分する
自己破産前に財産を自分で売却するなど、不当に処分することも破産法によって禁止されています。
離婚で必要以上に財産を渡す
「配偶者に慰謝料や養育費として財産を渡せば没収されずに済むのでは」という考えから、自己破産の手続き前に離婚をすることを検討している方もいるかもしれません。
しかし、離婚によって財産を都合良く隠す行為は必ずバレてしまいます。
場合によっては、裁判所の権限によって離婚自体が無効化されたり、財産分与自体が無効とされる恐れもあります。
自己破産と財産に関してよくある質問Q&A
最後に、自己破産と破産に関してよくある質問をまとめたのでぜひ参考にしてください。
自己破産で差し押さえられるものって何?
自己破産で差し押さえられるものは、主に以下の通りです。
- 手持ちの現金のうち99万円を超える部分
- 持ち家やマンションなどの不動産
- その他20万円を超える財産 など
実際に差し押さえの対象になるものは、自己破産を申し立てる裁判所によって異なります。
自己破産ではパソコンや携帯も差し押さえられる?
パソコンや携帯は、「日常生活に必要なもの」と判断され、自己破産後も手元に残せる可能性があります。
ただし、携帯料金の本体代や利用料金を滞納している場合は、滞納金も自己破産によって免除されるため、携帯会社から強制解約される恐れがあります。
また、パソコンを複数台所持している場合は、価値の高いパソコンが没収対象になる可能性もあります。
自己破産で財産隠しをするとどうなる?
自己破産自体が認められなくなる可能性が高いです。
財産隠しが悪質な場合は、詐欺破産罪として「10年以下の懲役、1000万円以下の罰金またはこれらの併科」に処される可能性もあります。
自己破産の財産隠しはいずれ時効になる?
自己破産での名義変更や譲渡などの財産隠しをすると、裁判所の権利(詐害行為取消請求権)によって名義変更や譲渡自体を無効化できます。
この取消請求権には時効があり、自己破産の手続き開始から2年間または財産隠しから10年間が経過すると、違反行為の取消請求ができなくなります。
そのため、制度上は、自己破産時に上手く財産を隠せばいずれ時効になるといえます。
とはいえ、自己破産手続きにおいて、破産者の財産やお金の動きは過去にまでさかのぼって入念に調査されるため、取消請求権が時効となる前にバレてしまうことがほとんどでしょう。
まとめ
- 自己破産をしてもすべての財産が没収されるわけではなく、生活に必要なものは手元に残せる
- 自己破産の際にどうしても手元に残したい財産がある場合は、弁護士に相談して自由財産の拡張を認めてもらうか、任意整理や個人再生などの自己破産以外の手続きを検討しよう
- 自己破産時の財産隠しは違反行為であり、自己破産が認められなくなる上刑事罰に問われる可能性もある
他にもいろいろと気になることがあるから、一度弁護士に相談してみます!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。