たしかに任意整理などの債務整理で借金を減らしてもらっているのに滞納したら何かペナルティがありそうだね。
債務整理に詳しい先生に聞きに行ってみよう!
債務整理とは国に認められた借金の減額手続き。
債務整理のなかでも任意整理と個人再生は減額後の借金を返済し続ける必要があります。
もし、債務整理後の支払いが遅れてしまうと債務整理の取り消しなどのリスクがあるので正しい対処が必要です。
この記事では以下の2点について詳しく解説していきます。
- 任意整理の支払いが遅れる場合のリスク・対処法
- 個人再生の支払いが遅れる場合のリスク・対処法
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債務整理後の支払いが遅れるとどうなる?
まずは、任意整理と個人再生それぞれについて手続き後に滞納した場合に発生するリスクを詳しく解説しておこう。
任意整理の支払いが遅れた場合
今月だけ払えない場合は連絡をすれば大きな問題にならない可能性が高い
ただし、たとえ1回分の滞納であっても、何度も繰り返し滞納をしてしまうとやはり債権者側も黙ってはいないから要注意だよ。」
2ヶ月分滞納してしまうと任意整理が解約となって一括請求を受ける
任意整理の際には債権者とのあいだに和解書(合意書)をつくるものなんだけど、そのなかにほぼ必ず『2回以上延滞した場合には一括請求を受ける』という内容があるんだ。
実際の書き方としては、『2回以上滞納した場合、乙(任意整理した人)は期限の利益を喪失する』と書かれているケースが多いかな。
借金などのお金を、一定の期日まで支払わなくてもいいという債務者の権利。期限の利益を喪失すると、債権者は一括請求をすることができるようになる。
- 2ヶ月連続滞納した場合
- 滞納額の合計が2ヶ月分に達した場合
- 合計で2回滞納した場合
どうにか一括請求を受ける前に滞納を解消しないといけないなあ。
さらに無視を続けると裁判を起こされて差し押さえを受ける
だからといって請求を放置し続けてしまうと、債権者から裁判を起こされて給与や財産の差し押さえを受けてしまうおそれもあるよ。
具体的には、債権者が裁判所に申し立てをして『支払督促』や『訴状』といった手紙が届く。
裁判所から届いた手紙を放っておくと数週間ほどで勝手に判決が取られてしまうケースが多いので、とにかく早急な対処が必要だ。
もし裁判所から手紙が届いたときにはすぐに弁護士に相談しよう。
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個人再生の支払いが遅れた場合
個人再生は、任意整理と違って裁判所を通した手続きであるから、より厳密な返済を求められる。
つまり、返済が遅れた場合の対応も任意整理に比べて厳しいから注意が必要だよ。
1回でも支払いが遅れると再生計画が取り消される恐れがある
(再生計画の取消し)
第百八十九条 再生計画認可の決定が確定した場合において、次の各号のいずれかに該当する事由があるときは、裁判所は、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
二 再生債務者等が再生計画の履行を怠ったこと。
【引用:民事再生法第189条 – e-Gov法令検索】
さらには個人再生の手続きのために支払った弁護士費用なども一切返ってこないから、大きな損失を負うことになるね。
再生計画の取り消しには債権者の申し立てが必要
なぜなら、再生計画の取り消しには債権者が裁判所に申し立てることが必要で、手間がかかるからね。
一回くらいの滞納であれば、実際には待ってもらえる可能性が高いよ。
だからといって、催促の連絡を無視するなど支払いに協力的でない場合にはやはり再生計画を取り消されるおそれがある。
支払いが遅れる場合にはしっかりと連絡しておこうね。
任意整理の支払いが遅れる際の対処法
遅れそうな時はどうしたらいいんでしょうか?
1回だけ遅れそうなときは債権者または弁護士に連絡する
弁護士に頼んで返済代行をしてもらっている場合には弁護士に連絡すれば大丈夫。
可能であれば、支払いが遅れそうなのがわかった時点で、期日前に連絡をするのがベストだよ。
連絡する際には『いつまでなら支払えるか』を必ず聞かれるから、自分の給料日やボーナス支給日などはしっかり把握しておこうね。
2回以上遅れそうな場合は再和解か追加介入を検討する
任意整理が解約になってしまったら、再和解か追加介入をしてその場をしのぐという手があるよ。
再和解|もう一度任意整理をする
意外と債権者も優しいんですね。
なにせ、任意整理をした時点でその会社の借金を約束通り返せていないという状況だ。
そこからさらに任意整理後の返済も滞納してしまったら、債権者としては『もう我慢できません』となるのが普通なのさ。
再和解を受け入れてもらうには、債権者側の方針と、弁護士の交渉次第ってことですね。
具体的には、1回目の和解時の完済予定日までの返済を迫られる上に、遅延損害金も加算される場合が多いね。
【1回目の和解内容】
・毎月2万円で60回払い、2019年1月~2023年12月(5年間)で完済予定
・2020年1月から返済ができず2ヶ月分延滞で一括請求(遅延損害金20%)
・残債96万円
【再和解の内容】
・2020年7月に再和解
・2回目の任意整理手続きの期間も含めて半年分の遅延損害金(約10万円)が加算され、債務額は106万円
・残り48回分の返済を41回に短縮することが条件
・月の返済額が26,000円にあがる
一度任意整理で和解してもらったものを払えなくて、改めて分割払いのお願いをするわけだから仕方ないですね。
でも、「今は払えないけど、ちょっと待ってもらえればハイペースに返済していける」なんていう人にはおすすめですね!
追加介入|ほかの借金を任意整理する
そんなときに有効なのが、追加介入さ。
追加介入とは、すでに任意整理している借金以外の債務に対して任意整理を行うことだね。
さいむくんは、まだ任意整理していない借入とかあるんじゃないかな?
それでも解決しない場合には個人再生・自己破産をする
再和解や追加介入をしても状況がよくならないときには、個人再生や自己破産を検討しよう!
個人再生 |
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自己破産 |
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だけど、その分大幅な借金の減額ができるってわけさ。
一度弁護士に相談して自分に適した方法を提案してもらうのがおすすめだよ。
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個人再生の支払いが遅れる際の対処法
うっかり支払い忘れてしまうときなどもあるとは思う。
今月だけ支払えなかったり、支払うのを忘れてしまった場合には、まずはきちんと担当の弁護士や債権者に連絡をするのが大切。
だけど、以下のようなやむを得ない事情の場合には今後も再生計画にのっとった返済を続けていくのが難しいから、きちんとした対処が必要なんだ。
- 勤務先が倒産してしまい収入が途絶えてしまった
- リストラなどによって職を失ってしまい再就職先が見つからない
- 病気や怪我などにより働けなくなってしまった
再生計画の変更(返済期間の延長)を申し立てる
個人再生の手続きが終わると再生計画という返済プランにのっとって返済を行っていく。
債権者に対して申し立てることで、この再生計画を変更してもらえる可能性があるんだ。
でも、一度裁判所を通して決めたプランを変更するなんてなかなか難しそう…。
再生計画を変更するための条件
- やむを得ない理由があること
- 再生計画の遂行が著しく困難であること
具体的には会社の倒産や事故、病気などによる失職などだね。
逆にいえば、自己都合で退職した場合や、ギャンブルや買い物などの絵浪費により再生計画通りに返済ができなくなった場合は再生計画の変更をしてもらえないってことさ。
でも、再生計画の変更ってどのくらい延長してもらえるんでしょうか?
さらにいうと、再生計画の変更によって借金額を減らすことはできない。
ただ支払いを待ってもらうっていうイメージだね。
もし再生計画の変更で支払いに猶予をもらっても完済が現実的ではない場合には、ほかの手段を考えないといけないよ。
(再生計画の変更)
第二百三十四条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
【引用:民事再生法第234条 – e-Gov法令検索】
ハードシップ免責を受ける
個人再生をおこなった債務者がやむを得ない事情によって再生計画通りの返済が極めて困難となった場合に、一定の厳しい条件によって借金を免責してもらえる制度。ハードシップ免責が裁判所に認められると、残りの借金の返済義務は帳消しとなる。
ハードシップ免責が許可されるためには、まず借金の4分の3は返済が終わっていることが最低条件だし、それ以外にも厳しい審査があるからだ。
あまり現実的な手段ではないけれど、もし4分の3くらいの返済が終わっている場合にはハードシップ免責が使えないかどうか弁護士に相談してみてもいいかもですね。
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
一 第二百三十二条第二項の規定により変更された後の各基準債権及び同条第三項ただし書に規定する各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
二 第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権(第二百三十二条第四項(同条第五項ただし書において準用する場合を含む。)の規定により第百五十六条の一般的基準に従って弁済される部分に限る。)に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
三 免責の決定をすることが再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
【引用:民事再生法第235条 – e-Gov法令検索】
自己破産に移行する
だけど、これまでみてきた通りどちらもあまり現実的な方法ではない。
個人再生後の返済がうまくいかない際に一番現実的なのは、自己破産に移行するということだね。
自己破産をすると、財産の一部が没収されてしまう代わりにすべての借金の返済義務を帳消しにできるのさ。
自己破産で没収される財産
- 家やマンション、土地などの不動産
- 自動車
- 20万円以上の預貯金、生命保険保険
- 99万円以上の現金
借金が帳消しになるということは、債権者であるカード会社や金融業者の人たちは返ってくるはずのお金が返ってこなくて大損になってしまうよね?
債権者の利益を守るために、自己破産をした人の価値がある財産は換金されて債権者に配分するという決まりになってるのさ。
だけど、破産者の今後の生活もあるから、家電製品や生活費として最低限の現金など、生活に必要なものは没収されないから安心してね。
債務整理後の支払いが遅れる場合はすぐに担当の弁護士に相談をしよう
僕は今月だけ待ってもらえればどうにかなりそうだし、早く担当の弁護士に連絡してみます!
今日話してきたように、2回以上の滞納があると債務整理が取り消しになって残りの借金を一括で請求されてしまう恐れもあるからね。
もしもすでに滞納をして担当の弁護士に辞任されてしまったような場合も、新しい弁護士を必ず探すこと!
借金問題についての相談ならほとんどどこの事務所も無料で引き受けてくれるし、LINEで気軽に相談できる窓口がある事務所もあるよ。
債務整理後の支払い遅れなどは放置するのが一番キケンだから、とにかく早めに弁護士などの専門家に頼らないといけないと覚えておいてね!
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まとめ
- 任意整理は2度以上支払いが遅れると一括請求を受ける
- 個人再生は1度でも支払いが遅れると再生計画が取り消しになるおそれがある
- 債務整理後の支払いが遅れる際にはすぐに担当弁護士や債権者に相談する
まずは担当の弁護士さんに遅れることを連絡してくるね。
もし今後また返済がうまくいかないようなときには、先生の知り合いの弁護士さんにでも相談してみようかな!
企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。