いわゆる「おまけ」などの景品の提供は、景品表示法によって割と厳格に規律されています。もっとも、その景表法の条文自体には、「景品類」の一応の定義はあるものの(法2条3項)、規制される行為類型の具体化は政令に委ねられており(法4条)、景表法自体を見ても必ずしも規制の全体像が明らかになるわけではありません。
また、委任された政令の方も、多層化、個別業種についての特則が存在し、実際の検討にあたって規制の相互関係に戸惑うことも少なくないと思います。
そこで、景品提供に関する検討を行う際の補助線となるよう、景品規制に関する規定の全体像を、複数の事例も交えつつ整理していきます。
1.景品規制の全体像

2.規制の全体像―検討時の思考過程をふまえて

3.まとめ
以上の通り、ただでさえ条文構造が複雑なことに加え、条文上の要件は実際に検討する際に取り上げる要素と必ずしも1対1で対応するわけではないのです。
さらに、条文上の要件も規制対象該当性要件と適法性要件という性質の違う要件の双方として機能するものもあり(「取引に付随」、「経済上の利益」など)、いわば入れ子構造のようになっていることも、難解さの一つの原因になっていると思われます。
そのため、条文の要件に該当する内容を実際に行われようとしているサービスから抽出していくよりも、専門家とともに、サービスの全体像を整理したうえで、サービスを起点とした方が、適切な検討につなげることができるでしょう。
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