借金返済

求償権の時効は5年!起算点や成立条件・具体例を徹底解説

さいむくん
さいむくん
サラ金の借金を立て替えてくれた保証会社から、一括でお金を払えって言われてるんだよね…。

だけど、立て替えてもらったのは随分前だし、もう時効が成立してたりするんじゃないかな?

時効が成立するためには5年か10年必要って聞いたことがあるけど、いつから数えて5年または10年なのかよくわからないよね。

保証人から求められている支払いに時効が成立する条件について、先生に聞いてみようよ!

ともだち
ともだち

保証人や保証会社から立替払いの一括請求を受けている方で、時効が成立していないかお悩みの方はいませんか?

このような保証人等からの請求(求償)は、基本的に、代位弁済(立替え払い)のときから5年で時効が成立します

今回は、求償権に時効が成立するための条件や、時効が完成しない事情、具体的に時効の効果を得るための援用手続きの方法について解説しています!

  • 債務者=借りた側
  • 債権者=貸した側
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保証人や保証会社からの請求の時効は立て替えから5年です。

時効を成立させて借金をなくしたい方は、保証人や保証会社に連絡する前に、必ず弁護士に相談しましょう。

時効のリセットや失敗するリスクもなく、確実に時効を成立させてくれます。

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この記事の内容
  1. 求償権とは?具体例を紹介
  2. 保証人の求償権に消滅時効が成立するための条件
  3. 求償権の消滅時効完成に10年の経過が必要な場合もある
  4. 消滅時効がいつまで経っても完成しない!時効障害とは
  5. 100万円を代位弁済されたら求償額はいくら?具体例を紹介
  6. 求償権や時効で困ったときに弁護士に相談・依頼するメリット4つ
  7. まとめ

求償権とは?具体例を紹介

せんせい
せんせい
さいむくんの疑問は、保証会社による求償権(きゅうしょうけん)の時効起算点はいつか?ということだね。

結論から言えば、保証会社が代位弁済してから5年経てば、時効が成立して支払い義務がなくなるよ。

ちょっと待ってください。

色々専門用語がたくさん出てきて混乱してるんですけど、まず求償権ってなんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
求償権というのは、保証人や保証会社が債務者の肩代わりをした金額について、債務者に支払うように求める権利をいうよ。

さいむくんが借金を返済しないでいると、保証人などが代わりに借金を払ってくれるけど、代わりに払った分を今度は保証人や保証会社から請求されるわけだ。

よくわからないだろうから、これから具体例をまじえて紹介するよ。

具体例①:住宅ローンを連帯保証人が肩代りしたケース

せんせい
せんせい
例えば、AさんがB銀行から住宅ローンの借入れをして、その住宅ローンに連帯保証人としてCさんがついたとしよう。

ここで、Aさんが住宅ローンの支払いをできないとき、B銀行は連帯保証人であるCさんに請求する。

そして、CさんはAさんの代わりに住宅ローンを支払うわけだ。

B銀行としては、自分が貸したお金が返ってきさえすればいいから、Aさんが返そうがCさんが支払おうが関係ないですもんね。

でもCさんは、自分が借りたわけでもないのに、B銀行にローンを支払うことになりますよね。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうだね。そこでCさんは、Aさんに対し、「肩代りした住宅ローンのお金を自分に支払え」と請求するわけだ。

立て替えたお金を返してもらうイメージだね。

この、保証人が債務者本人を肩代りして支払った後に、保証人が債務者本人に対して立替え分の返済を求めることを求償といい、求償できる権利(債権)のことを求償権というよ。

具体例②:銀行からの借入れを保証会社が肩代りしたケース

せんせい
せんせい
他にも、AさんがB銀行から借入れをして、その借金をC保証会社が保証している場合にも同じ事態は起こりうるよ。

実は保証というのは、人だけではなく、会社がすることもできるんだ。

例えば、三菱UFJ銀行の住宅ローンの場合、子会社のアコムが保証会社になることとなっている。

なるほど。

じゃあ、Aさんが三菱UFJ銀行からお金を借りて返済できないとき、保証会社であるアコムが肩代りをして、今度はアコムがAさんに対して請求することになるんですね。

自分が借りた覚えのない会社から請求がきたとしても、無視するのではなく、どのような請求の内容なのかきちんと確認する必要がありますね。

さいむくん
さいむくん

具体例③:不貞行為をした配偶者または不倫相手が慰謝料を支払ったケース

せんせい
せんせい
あとは、不貞行為(不倫)をしたときの慰謝料についても、求償権の出番がある。

例えば、AさんとBさんの夫婦がいたとして、BさんがCさんと不倫をしたとしよう。

そうするとAさんは、BさんとCさんの両方に対して慰謝料の支払いを求めることができる。

ここでCさんが、Bさんの分も含め、すべて慰謝料をAさんに支払ったとしよう。

本来Bさんが支払うべきものを、Cさんが肩代りしたってことになりますね。

そうすると、CさんはBさんに対し、「あなたの分まで私が一旦立替えてあるから、自分が払うべきだった金額を私に払って」と言えますね。

ともだち
ともだち
さいむくん
さいむくん
なんだか難しそうですけど、とりあえず不倫をした側の片方が全額支払ったら、もう片方にお金の請求ができることはわかりました!
この慰謝料についての求償権は実は難しい話になるから、詳しく知りたい場合は弁護士に相談するのがいいよ。
ともだち
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保証人の求償権に消滅時効が成立するための条件

せんせい
せんせい
これで求償権についてのイメージはだいたいわかってもらえたと思う。

次は、求償権に時効が成立するための条件について説明するね。

最初に結論を話した通り、求償権に時効が成立するためには代位弁済の日から5年の経過が必要なんだけど、注意すべき点が細かくあるから、しっかり聴いて理解してほしい。

代位弁済の場合:「代位弁済した日」から5年の経過が必要

せんせい
せんせい
さっきも言った通り、まず、時効を成立させるためには「代位弁済した日」から5年の経過が必要なんだ。

代位弁済というのは、「本来支払うべき債務者に代わって借金を返済すること」という意味だよ。

例えば、さいむくんが2020年1月1日に借入れをして、最後の返済を2021年1月1日にしたあと返済をせず、ともだちが2022年1月1日に代位弁済をしたとしよう。

そうすると、ともだちはさいむくんに対して求償権を取得するわけだね。

そして、ともだちのもつ求償権は、代位弁済した2022年1月1日を基準に、5年後の2027年1月1日の経過時に時効が成立するんだ。

「代位弁済をした日」から5年なんですね。でも、借金をしたのは代位弁済した日よりも前の2020年ですよね?

代位弁済したのも借金分なんだから、少なくとも債務者本人が最後に借金を返済した日である2021年から計算してもらいたいんですけど…。

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
「最後に借金を返済した日」じゃなくて「代位弁済した日」となっているのは、求償権が借金を肩代わりした2022年に初めて発生する権利だからだね。

肩代わりしていない段階では、「代位弁済分のお金を返してください!」なんていえないよね?

この段階では、保証人は債務者本人に支払いを請求する権利をなにももっていないんだ。

だから、権利が発生した代位弁済時から時効の進行が始まるというわけだ。

確かに債務者本人の側からすれば、債権者にお金を払うのも、保証人にお金を払うのも、同じように思えますよね。

でもよくよく考えると、債権者が債務者にお金の返済を求める権利と、保証人が債務者にお金の支払いを求める権利とは、全く別物というわけですね。

ともだち
ともだち
さいむくん
さいむくん
なるほど、説明を聞いて納得できました。

行使できる権利が発生していないのに、発生前の期間を含めて時効成立!なんて主張されたらたまったもんじゃないですよね。

さいむくんは難しいことを考えずに「肩代わりをした日から5年」と覚えておけば問題なし!
ともだち
ともだち

時効の効果を受けるためには「援用」が必要

せんせい
せんせい
実は、時効が完成するために必要な期間が経過しただけでは、支払義務は消滅しないんだ。

援用(えんよう)という特別な手続きをして、はじめて時効の効果を受けることができるんだよ。

時効の援用というのは、時効が完成したから借金の返済義務を消滅させますと相手に時効を使う意思を伝えることをいうよ。

自動的に発生するわけじゃないんですね!

相手に時効を使う意思を伝えるってことは、直接口頭で相手に「援用します!」っていう必要があるってことですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
時効の援用をするのには、時効援用通知書という書類を内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)という郵送方法で相手に送る必要があるんだ。

時効援用通知書には、債権の内容、通知を送る日付、時効が完成している具体的事情、時効の援用をすること、差出人の連絡先などを書く必要があるんだよ。

ちゃんと時効援用通知書をかける自信がないし、ちゃんとこの手続きをしないと時効の効果を受けられないわけですよね?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
さいむくんのいう通り、時効の効果を受けられないよ。

リンク先の記事でも紹介しているけど、時効援用通知書の書き方を間違えると、時効のカウントをリセットさせてしまうことに繋がってしまうんだ。

だから、専門家である弁護士に頼むのがオススメだよ。詳しくは以下のリンクを参考にしてみてね。

求償権の消滅時効完成に10年の経過が必要な場合もある

さいむくん
さいむくん
そういえば、僕が昔調べた時、求償権の消滅時効完成には10年必要って見た気がするんですけど、そのサイトは間違っている情報を提供してたってことですか?
そういうわけではなくて、代位弁済をしたのかがいつなのかによって、時効の完成に必要な期間が違うんだ。

代位弁済をした時期が、民法改正後(令和2年4月1日以降)なら代位弁済してから5年。

これは、今まで説明してきた通りだね。

実は民法改正前(令和2年3月31日以前)は、5年または10年の経過が必要だったんだ。

ここらへんは民法の改正が絡んでいて、ちょっと複雑になるけど、出来る限りわかりやすく説明するから、頑張って理解してほしい。

せんせい
せんせい
代位弁済をした時期 時効に必要な期間
民法改正後(令和2年4月1日以降) 5年
民法改正前(令和2年3月31日以前) 5年または10年

代位弁済したのが貸金業者や銀行の場合には5年

せんせい
せんせい
今から解説するのは、代位弁済した時期が「民法改正前の話」ということを前提にするね。

つまり、令和2年3月31日以前に代位弁済がなされた場合だ。

代位弁済をした人が貸金業者や銀行だった場合には、時効の完成に必要な期間は5年だよ。

例えば、三菱UFJ銀行からの借入れについて、アコムが代位弁済をしたような場合だね。

なんで、貸金業者や銀行の場合には、時効の期間が5年と短いんですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
それは、貸金業者や銀行はお金の貸し借りを商売にしているからだね。

お金の貸し借りを商売としている人の債権を、専門用語で「商事債権(しょうじさいけん)」というんだ。

お金の貸し借りをしている人たちは、お金の権利が消滅するか否かは早めにわからないと商売に困るから、時効の期間を短く設定されていたわけなんだ。

代位弁済したのが保証協会の場合には10年

せんせい
せんせい
令和2年3月31日以前に代位弁済をしたのが、個人や保証協会の場合には、時効の完成に必要な期間は10年だよ。

例えば、AさんのB銀行からの借入れをCさんが個人的に連帯保証人になっていた場合だね。

個人の場合は、銀行などと違い、お金の貸し借りを商売にしているわけではないので、少しでも保証人としての立場を守ってあげようって意味で10年と長いのは分かります。

でも、保証協会は銀行などと同じようにお金の貸し借りを業務としているように思いますけど、違うんですか?

さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
すごく厳密にいうと、時効の完成の期間が5年か10年かは営利を目的とした商法上の「商人」にあたるかどうかによって判断されているんだ。

そして、最高裁判所は保証協会を「商人」じゃないと判断したことから、時効の完成に必要な期間が10年になっているわけだね。

とりあえず、ここでは保証協会が代位弁済をしたときには、時効の完成に10年の経過が必要という結論だけおさえてほしい。

このあたりの話は難しく複雑ですから、目でみてわかるように表にしてみました!

自分の代わりに代位弁済をしたのが何なのかわからない人は、弁護士に聞いてみよう。もっと詳しく知りたいよ!って人は以下の記事を参考にしてみてください!

ともだち
ともだち
代位弁済した保証人(保証会社)は誰? 消滅時効の年数は何年?
貸金業者・消費者金融・銀行 5年
保証協会や保証会社・個人・信用金庫 10年

消滅時効がいつまで経っても完成しない!時効障害とは

さいむくん
さいむくん
現在は代位弁済をしたのかが誰なのかにかかわらず、代位弁済のときから5年で消滅時効が成立するんですね。

裏を返せば、とりあえず5年間なんとか逃げ続ければ、支払義務から逃れられるってことですよね!

現実はそう上手くいくわけなくて、時効の完成を止める時効障害事由というのが存在しているんだ。

この事情があると、時効の期間経過がストップまたはリセットされちゃうんだよ。この時効障害について、今から解説するね。

せんせい
せんせい

時効の完成猶予:時効の期間経過が一時的にストップする

せんせい
せんせい
時効の期間経過を一時的にストップさせる制度のことを、「時効の完成猶予(かんせいゆうよ)」というよ。

時効の完成猶予は、特定の事情が発生したら、その事情が解消されるまで、時効の進行をストップさせるものだ。

時効の完成猶予となる事情を表にすると、以下のような感じだよ。

時効がストップする場合 時効がストップする期間
訴訟を起こす、支払督促などの法的手段を相手がとった場合 法的手段が終了するまで
差し押さえが行われた場合 差し押さえが終了するまで
仮差押えが行われた場合
(仮差押え:訴訟を起こすときにあらかじめ相手に財産を処分させないようする手続き)
仮差押えが終了した日から6ヶ月
代位弁済額について、争いがあり、金額について協議することを書面で合意したような場合 合意した日から1年
合意で定めた協議期間の経過
協議の続行拒否通知から6か月
いずれかの内早く到来した日まで
裁判外での債権者からの代位弁済の支払催促があった場合 催促の日から6か月間
大規模地震による被害によって、法的手段が取れないような場合 天災などによる障害が消滅した日から3か月間
例えば、「あと1日で時効が完成する!」っていう場面でも、その日に相手から訴えられちゃうと、裁判が終わるまでの間は時効が進行しないんですね。

支払催促って、裁判を起こすよりずっとハードルが低いって聞いたことがあります。

そう考えると、時効の完成はよっぽどのことじゃないと無理そうですね…。

さいむくん
さいむくん

時効の更新:時効の期間経過をリセットする

せんせい
せんせい
時効の期間をリセットしてしまう制度のことを、「時効の更新」というよ。

時効の更新が行われると、時効の期間がリセットされて、時効の更新が行われた時点から再度、時効の期間経過を進めることになるんだ。

更新となる事情を一覧にして表にすると以下のような感じだね。

例えば、保証人が裁判を起こして、裁判で「債務者は保証人に求償しなさい」という判決が出たとしますよね。

そうすると、これまで積み重ねた時効の進行はリセットされて、またゼロからスタートということになっちゃう!

しかも、判決の確定による時効の更新にはさらにデメリットがあって、判決の確定による時効の更新がなされると消滅時効が10年に伸びてしまう。

つまり、裁判に負けてしまうと、そこから10年経たなくちゃ時効が完成しないんだ!

ともだち
ともだち
時効期間がリセットされてしまう場合 いつの時点でリセットされるか
訴訟を起こす、支払督促などの法的手段を相手がとった場合 判決が確定した時点
差し押さえが行われた場合 差し押さえが終了した時点
支払っていないお金があることを認めたような場合(専門用語で「債務の承認」という) 支払っていないお金があると認めた時点
さいむくん
さいむくん
支払っていないお金があると認めるっていうのが、さっき説明してもらった時効援用通知書の注意点なんですね!

支払っていないお金があることを正直に認めると大変な目にあうんですね、勉強になります。

100万円を代位弁済されたら求償額はいくら?具体例を紹介

さいむくん
さいむくん
気になっていたんですけど、代位弁済したときの求償額って実際どのくらいになるんですか?
さいむくんの疑問ももっともだと思うから、具体的な事例を設定して説明していくね。

わかりやすく、AさんがBさんから100万円を借金しているという事例を設定して説明していくことにするね。

せんせい
せんせい

保証人・保証会社が1人の場合:100万円請求可能

せんせい
せんせい
さきほどと同様に、AさんがBさんから100万円を借入れて、Cさんがその保証人としてAさんの代わりに100万円を代位弁済したとしよう。

この場合には、当たり前だけど、CさんはAさんに対して100万円全額の請求をすることが可能になるよ。

ちなみに、これは保証人でも保証会社でも結論に違いはないよ。

債務者であるAさんの借金を肩代わりしたから、本来払うべきAさんに肩代わりした分を払ってくれよといえるわけですね。
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
注意してほしいのが、借金の返済が遅れていた場合には、BさんのAさんまたはCさんへの請求「が一括請求になる」ということと、「遅延損害金分も債務者が支払う必要がある」ということだ。

一括請求になる理由は、期限の利益がなくなるからなんだ。

期限の利益とは…本来一括で払うべき金額を、分割支払いで許してもらえるような権利。債権者が許すことによって成立するから、約束を破るとなくなる。

そして、遅延損害金分も入るのは、遅延損害金も本来債務者が支払うべきものであったからだね。
せんせい
せんせい

遅延損害金とは…期限までにお金が支払われなかったことによる損害を補償するためのお金。相場は年15~20%あたりで高い。

ともだち
ともだち
例えば、さっきの事例で、AさんがBさんに分割支払いの期日までに支払を済ませなかったことによって、遅延損害金が15万円発生していたとします。

この場合には、Cさんは115万円分を代位弁済して、Aさんに対して115万円を一括で請求するというわけですね!

保証人・保証会社が2人の場合:100万円請求可能

せんせい
せんせい
今度は、AさんがBさんから100万円借入れて、その借金についてCさんとDさんの2人が保証人になり、そのうちCさんが100万円全額をひとりで代位弁済したとしよう。

この場合には、CさんはAさんに対して100万円。そして、Dさんに対して50万円の支払いをそれぞれ請求できるんだ。

Dさんにお金を請求できる根拠は、CさんとDさんで100万円の借金を保証していたんだから、Dさんの負担分として50万円分あって、これをCさんが肩代わりしたからだね。

AさんがBさんから100万円の借金。CさんとDさんで100万円の借金を保証。Cさんが100万円全額を支払った場合の求償関係。
Cさん→Aさん 100万円の支払請求
Cさん→Dさん 50万円の支払請求
ということは、CさんはAさんから100万円回収して、Dさんから50万円回収して、合計150万円の回収で得しちゃえるわけですか?
さいむくん
さいむくん
せんせい
せんせい
そうではなく、Cさんは合計100万円分しか回収できないよ。

だから、Aさんから100万円全額支払ってもらうか、A・Dさん両名から50万円ずつもらうかのどっちかだね。

この事例は専門家の中でも議論があって、事例によっては結論がわかれることもあるそうです!

似た事例で求償額に困っている場合には、弁護士に相談してみましょう!

ともだち
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保証人と連帯保証人の違い|連帯保証人のほうが責任が重い

さいむくん
さいむくん
そういえば、連帯保証人と保証人って名前が似ていますよね。

このふたつには、なんか違いがあったりするんですか?

連帯保証人と保証人には大きな違いがあって、実は連帯保証人のほうが責任が重いんだ。

責任の重さを簡単に説明すると、保証人にあって連帯保証人にはない権利が3つほどあるんだよ。

その権利というのが、①催告の抗弁権、②検索の抗弁権、③分別の利益というものなんだ。

せんせい
せんせい

【連帯保証人と保証人の違い】

保証の種類 催告の抗弁権 検索の抗弁権 分別の利益
保証人 ある ある ある
連帯保証人 ない ない ない

【専門用語の解説】

催告(さいこく)の抗弁権 保証人が、債権者に対して、先に債務者に対して支払請求するようにいえる権利
検索(けんさく)の抗弁権 保証人が、債権者に対して、債務者が借金を返済できるから先に債務者に対して支払請求するようにいえる権利
分別の利益 複数の保証人が、保証金額を、保証人の頭数で割った金額でのみ負担するという利益
ともだち
ともだち
連帯保証人ではない、普通の保証人だったら…。

保証人は、債権者が債務者よりも先に保証人に請求してきたとき、「先に債務者に請求しろよ!」って言えますね。催告の抗弁権があるからです。

また、債務者がお金に余裕のある場合、保証人は「お金もってるらしいから債務者に請求しろよ!」って言えますね。これは検索の抗弁権があるからですね。

さらに、100万円の借金に保証人が2人ついているとき、その片方は「保証人が2人いるんだから僕は半分の50万円しか払いません!」って言えますね。分別の利益があるから!

その通り。その一方、連帯保証人だと…。

債権者が債務者よりも先に連帯保証人に請求してきても、文句は言えない。催告の抗弁権がないからだ。

また、債務者にお金があっても、連帯保証人は請求を拒否できない。検索の抗弁権がないからね。

さらに、100万円の借金に連帯保証人が2人ついていても、債権者はその片方に100万円の支払いを請求できるし、請求を受けた連帯保証人は拒否できない。分別の利益がないから!

せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
こうしてみると、保証人と連帯保証人は全く別物だし、連帯保証人の責任って本当に重いんですね…。

イメージとしては、「債務者が払わないときに肩代りする」というより、もはや債務者と同じ責任を負っているといっても過言ではありませんね…!

求償権や時効で困ったときに弁護士に相談・依頼するメリット4つ

せんせい
せんせい
求償権や時効はこれまで説明してきた通り、とても複雑で難しいんだ。

だから、求償権や時効で困ったときは弁護士に相談すべきだよ。今から、弁護士に相談するメリットを4つほど紹介するね。

メリット1:複雑な求償権の行使を代わりに行ってくれる

せんせい
せんせい
代位弁済をして求償権を行使するという場面で、自分がいくら請求できるかすらわからないということも起きると思う。

弁護士に頼めば、複雑になりがちな保証人の関係や求償権の金額も正確に教えてもらえるから面倒がおこらないよ。

さらにいえば、求償権の支払いに応じない場合の法的手段まで弁護士に頼めばやってくれるから、お金の回収に困ることはないといえるね。

説明を聞いてても求償権の関係は難しいことばっかりでしたし、弁護士に頼んでしっかりやってもらうのが面倒がかからなくてよさそうですね!
さいむくん
さいむくん

メリット2:確実に時効を援用できる

せんせい
せんせい
弁護士に頼めば、確実に時効の援用ができるよ。

まず時効の援用ができる条件を満たしてるかも弁護士に頼めばはっきりするし、時効援用通知書のところで話したようにめんどうな書面も書いてくれる。

さらに、時効の更新による時効期間のリセットの危険もないわけだ。

時効の援用をミスすると大変なことなってしまうのはよくわかったので、時効の援用をするときには弁護士に頼もうと思います。
さいむくん
さいむくん

メリット3:督促が止まる

せんせい
せんせい
弁護士に求償権の支払いについて相談して、弁護士がこの依頼を受けると督促がとまるよ。

督促が止まれば、精神的余裕が出来て焦らず今後の対応に望めるだろうね。

督促とかはとてもしつこいから、止まってくれるのはありがたい!
さいむくん
さいむくん

メリット4:時効が使えなくても他の手段を検討してくれる

せんせい
せんせい
弁護士に依頼すれば、求償権に時効が使えなくても他の手段を検討してくれるよ。

例えば、債務者であれば求償額を支払えない場合に債務整理を取るという手段がある。

代位弁済をした人であれば求償額を支払ってもらえるように法的措置を取ってもらうことができる。

こんな感じに確実に現状をよりよくする選択肢を考えてくれるわけだ。

債務整理っていうのは、国が認めた借金の免除や減額をしてもらえる制度でしたよね。

確か、自己破産・個人再生・任意整理の3手段があったはずです!

借金で困っているときは債務整理という手段でなんとかできるので、借金に困ってる人は債務整理も検討してみましょう!

ともだち
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さいむくん
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時効が使えなくても、今の困ってる状態をより良い方向にもっていってくれるように考えてくれるのは、非常に助かりますね!
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借金の悩みを誰かに相談するのは、正直とても不安で緊張していました。

でも、LINEで相談だけもしてみようかと思って勇気を持って友達追加してみたんですよね!

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対応も早くて丁寧でしたのでとても感謝しています。

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まとめ

せんせい
せんせい
さて、これまで説明してきた内容をまとめようか。
まとめ
  • 求償権は肩代わりした分のお金を本来支払うべき人に請求できる権利
  • 求償権に関して時効の効果を受けるには、代位弁済をした日から5年の経過+時効の援用が必要
  • 求償権の時効には、場合によって、代位弁済をした日から10年の経過が必要になることもある
  • 求償権と時効で困った場合には、弁護士に相談しに行くのがおすすめ
以上だね。
せんせい
せんせい
さいむくん
さいむくん
求償権と時効についてよくわかりました!

僕も時効が使える対象なのかわからないし、一度弁護士に相談してみようと思います。

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著者情報

この記事の監修者
赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

監修者の詳細なプロフィール
この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。

20代後半に作ってしまった借金100万円を自力で完済した。

筆者の詳細なプロフィール