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商標の侵害とは?その基準、罰則、リスクなどをわかりやすく解説!

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商品やサービスを区別するために使用される商標。そしてその商標を独占的に使用する権利のことを商標権と言います。それではその商標、もしくは商標権の侵害とはいったい何なのでしょうか。今回は少しわかりづらい商標の侵害について、わかりやすく解説してみました。

商標の侵害とは何か?

商標権の侵害とは何か、そして侵害したら場合にどういうこととなるかについてみていきましょう。

商標侵害の概要

商標侵害とはいったい何なのでしょうか。そもそも商標とは事業者が取り扱う商品やサービスを、他業者が取り扱うそれらから区別するものです。商標を独占的に使用するには、特許庁に出願して認可されなければなりません。認可されれば商標権が発生し、登録商標を独占的に使用することができるようになります。

商標の侵害とは、正当な権限なく第三者が他人の商標、もしくは類似している商標を使用していることを言います。注意して頂きたいのは、知らずに商標侵害をしていても、商標法に過失の推定という規定があるため、知らなかったでは済まされないということです。さらに注意しないといけないのは、先に商標を使用していたとしても、特許庁に出願し認可されていなければ、あとから認可された全く同じ商標を使用した第三者訴えられる可能性もあるということです。

商標には先使用権という、一定の条件を満たしていれば、第三者に商標権を取られた場合でも商標の例外的な使用が認められる権利があります。しかし先使用権には厳しい要件があります。まず他人が商標登録を出願する前からこちらがその商標を、他人の権利に接触する範囲で使用している必要があります。また営業上のライバルと競争する目的ではなく自分の商標を使用しており、相手側が出願する前に自分の商標が有名になっていなければいけません。そして継続して、自分の商品やサービスにその商標を使用していることが必要です。要件が厳しいので、商標を使用する前にしっかりと特許庁に出願しておきましょう。

商標侵害の基準

それでは、どういう場合に商標が侵害になるのか見ていきましょう。    

 商標侵害になるケース・ならないケース

  商品・役務類似 商品・役務非類似 商品・役務同一  
商標同一 侵害 侵害ではない 侵害  
商標類似 侵害 侵害ではない 侵害  
商標非類似 侵害ではない 侵害ではない 侵害ではない  

商標侵害になるケースとならないケースを上記に表にしてまとめてみました。簡単に言うと、商標と商品・サービスのどちらも非類似でないと商標侵害になります。そして、商標と商品・サービスのどちらかが類似していなければ商標侵害にならないと言えるでしょう。

どのような基準で類似判断されるのか

それではどのような基準で類似と判断されるかを見てみましょう。まず称呼が似ている場合は、外観や意味が違っても類似と判断されることが多いです。次に商標の見た目が同じだと、外観が同じと判断され、商標が類似していると判断されてしまいます。また、読み方や見た目が違っても、その意味することが同じなら商標は類似していると判断されてしまいます。

以上が原則的な判断ですが、これらは個別で見るというより、総合的に見てその判断が下されます。

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商標侵害のリスクと罰則

それではどのような基準で商標侵害に該当するかわかったところで、商標侵害にどのようなリスクと罰則があるのかを見てみたいと思います。

商標権侵害行為の場合の刑事罰

商標権を侵害してしまうと、商標法第78条において10年以下の懲役または1000万円以下の罰金が課されます。これは懲役刑と罰金が併用して課されることもあります。

2016年には、2020年東京五輪招致ロゴを無断で使用し、販売した米国籍の男が逮捕されています。自分で五輪招致ロゴが入っているTシャツを作成し着ていても、基本的には刑事罰の対象になりませんが、このように実際に販売しそれが故意である悪質なケースだと刑事罰の対象となります。

商標権侵害の準備行為の場合の刑事罰

商標権侵害の準備行為とは、文字通り商標権を侵害する準備をすることです。例えば、他社の商標を使用した商品を作成しそれを販売するために所持している場合などが商標権侵害の準備行為に当たります。この場合、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が課されます。こちらも懲役刑と罰金が併用して課される場合があります。

商標法は事業者を規制する法律なので、事業と関係ない場合には登録商標を侵害しても商標権侵害にはなりません。例えば、SNSなどのアイコンを商標登録されているものにしていても基本的には大丈夫です。ですが、2016年にあった偽海外ブランド品のポーチを販売目的で所持していた35歳の会社員の男が逮捕されたケースのように、実際にまだ売っていなくても、販売目的で所持していているような悪質なケースの場合逮捕される可能性があるのです。

法人の場合の刑事罰

法律上の概念である法人が商標権を侵害した場合にももちろん罰則はあります。実行者である個人に上記の刑事罰があるほか、3億円以下の罰金刑が課されます。

2018年には、チケット転売サイトチケットチャンプの運営会社フンザが大手芸能事務所であるジャニーズの商標をインターネット上で不正使用する事件があり、社長など3人と法人が書類送検されています。前述したように、このような悪質なケースの場合には刑事罰の対象になる可能性があるのです。

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刑事罰以外にどのようなリスクがあるのか

上記の刑事罰以外にも商標を侵害した場合のリスクはありますので、それらをご紹介します。     

商標法に反するリスク

商標権を侵害してしまっていると、民事的な手段として、訴訟を起こされる可能性があります。これらは裁判所の判決があることを前提としています。まずは商標の使用停止を求められます。この場合、すでに商品として出回っているものや準備しているものなど、すべての商標の変更は困難と言えます。つまり、商標の使用停止を求められた場合、商品の販売中止、準備していた商品の破棄、そして営業停止を迫られるのです。また、営業に付帯しているもの、店舗に付帯しているものなどの所持は認められないので、これらの破棄も命じられてしまいます。

ブランディングの低下

商標を侵害してしまうと、せっかく築き上げてきたブランディングが低下してしまう恐れがあります。逮捕でもされてしまうとそれは確定的でしょう。また逮捕されなくても、商標侵害をしてしまった情報が外部に漏れてしまえば、お店としての価値低下は避けられません。結果として、取引先や顧客を失ってしまう可能性があります。

損害賠償請求

現在は使用していなくても、過去に使用していたことによる損害賠償の請求が来る可能性があります。その損害額については法律が規定を定めており、被害額の算定にはいくつかの方法があります。基本的には侵害者の譲渡等個数×権利者の単位あたり利益を損害額と定めています。また他にも、商標侵害者が、類似品などを販売して得た利益をそのまま被害額にする算定方法もあります。これには、商標権のライセンス料がプラスされるケースも存在します。

 信用回復措置

信用回復の措置として、謝罪広告の掲載を求められることがあります。

買い取りの要求

商標権の買い取りを商標権者から迫られる場合もあります。

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商標侵害で訴えられた場合どうすれば良いか

それでは商標侵害で訴えられた場合はどうすれば良いでしょうか?商標侵害をしてしまっている場合、まずは商標権者から警告状が届くことが多いと言えます。そこでまず言えるのは、自己判断は危険ということでしょう。騒動を収めようと自己判断で動いてしまうと、かえって状況を悪化させてしまうことが多いです。

警告状が届いた場合、相手側の勘違いや内容が妥当でないケースもあるので、まずは焦らずに専門家に相談することをおすすめします。

その上で、まずは商標が本当に同一もしくは類似しているかを確認しましょう。そして、商品・サービスが類似しているかを確認します。前述の通り、商標が同一でも、商品・サービスが類似していない場合、原則的には商標侵害に当たらないからです。また出所の混同が生じているかどうかも重要な判断基準となります。出所の混同が生じないような理由がある場合裁判における判断要素の一つとなるからです。加えて、警告された商標が、普通名称化してしまっていると、商標権の行使が認められない場合もあるので、注意が必要です。

以上の過程を弁理士などの専門家とともに綿密に行うことをおすすめします。

商標侵害を訴える場合どうすれば良いか

商標侵害を訴える場合、商標権者にはいくつかの権利が認められています。まず民事的な措置として、差止請求のを裁判所に対して行うことができます。裁判所で差止請求が認められると、商標の使用停止や商品の販売停止、商品の廃棄などが認められる場合があります。

また損害賠償請求を行うことも可能です。前述の通り、損害額については法律が規定を定めています。

不当利益返還請求という規定を利用することもできます。これは商標権者が得るはずであった利益を返還請求することができるという規定です。

また、謝罪広告などを掲載させる、信頼回復措置請求の権利もあります。

商標侵害を訴える場合には、専門家に相談するなどしてしっかりと情報を精査してから行動に移すことをおすすめします。

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まとめ

商標侵害にはさまざまなリスクや注意点があることがわかっていただけたと思います。商標侵害は犯罪です。うっかり使用したことで、罰則に課される可能性もあります。情報の精査をしっかりと行っておいた方が良いと言えるでしょう。。

商標を使用する際はしっかりと特許庁に出願することをおすすめします。期間と費用はかかりますが、後々困ることがないようにしておきましょう。

また、商標侵害についての対応は、専門的な知識が問われることが多いです。色彩商標や音商標など、近年新しく追加された商標はわかりづらく、判断を誤ってしまう場合もあるでしょう。できるだけ弁理士などの専門家と一緒に問題解決を目指すのがおすすめです。

 

ABOUT ME
知財編集部
知財に関する専門家です。 わかりやすい記事の監修を心がけています。

この記事の監修者

赤堀弁護士
赤堀 太紀 FAST法律事務所 代表弁護士

企業法務をはじめ、債務整理関連の案件、離婚・男女トラブルの案件、芸能関係の案件などを多数手がける。

この記事の筆者
浜北 和真株式会社PALS Marketing コンテンツディレクター

2017年から法律メディアに携わりはじめる。離婚や債務整理など、消費者向けのコンテンツ制作が得意。
監修したコラムはゆうに3000を超える。
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